おすすめ記事



金借りた人の身内は、請求されたら金返す必要あるのか?

 

 

 

<質問の概要>

 

家族の一人が借金をしたら、借金をした本人の家族は、

債権者から「てめぇ家族だろ、代わりに金返せ」

といわれたら、本人の代わりに金を返さなければいけないのですか?

 

 

 

<弁護士回答の概要>

 

返す義務、また、その必要もありません。

例え家族であっても、借金をした本人のみにしか返還義務はありません。

 

 

 

<私の考え>

 

当然ですよね。

 

例えば、お父さんが、

遊ぶ金欲しさや、

または家族を養うための生活費のために借金してきても

その妻や子供には一切関係ないということです。

 

薄情かどうかは知りませんが、法律には家族も債務を負うという規定がないのです。

 

 

エルドアカジノ スロット無料体験できます!
下のリンクを経由して、登録していただければ、 無料登録ボーナスとして3000円分の賭け金がもらえます。リンク先のサイトに、登録時に出てくる、 必要情報記入欄の、 プロモーションコード欄に「 3000CHIP 」と入力する。 その後、登録後、マイページから、クーポン履歴へ行き、 遊びたいスロットの会社を選ぶ...

 

 

****余談ですが・・・****

 

債権者(取り立てる側、特に金融会社。。。サラ金のことですね)は

法的に家族に支払い義務がないことを知っていても、

それでも執拗に

家族に「払え、払え」といってきます。

 

しかたなく一度でも本人の代わりに払ったら

そのお金を取り戻すことはできませんし、

さらに執拗に取り立てに来ることでしょう。

 

なので絶対に払わないようにしましょう。

 

あと、家族は借金をした本人とは、

しばらく距離を置くことをおすすめします。

 

はっきり言って、一家のお父さんが多額の借金したのなら、家族とは一旦離婚して離れた方がいいですね。

 

 

**************

 

しかし本人が借金をする際に、

本人の家族が、本人の借金の保証人になっていた場合は違います。

 

本人が払えない場合は、当然債権者から、保証人になった家族へ請求がいきます。

 

あとは相続した場合も、家族に請求がいきますね。

 

借金をした本人が死んで、

遺産を相続した家族は、返済義務も相続します。



借金をした本人が死んで3か月以内

相続人は相続放棄をしないと自動的に借金を負いますので

気を付けましょう。

 

相続と言ってもプラスの遺産(預金とか)とマイナスの遺産(借金)がありますので、

相続人は、ちゃんとそれらの資産を調べて把握した上で

結果的に差し引きプラスになるかどうか検討して、

相続放棄すべきかどうか判断するべきです。

 

まぁ当たり前のことなんですけどね。

 

 

カジ旅カジノ スロット無料体験できます!
下のリンクを経由して、登録していただければ、 自動的に約4000円分の賭け金がもらえます。 その分だけ、カジノゲーム(主にスロットなど)で賭け金として、 お試しでプレイできますので、 是非ご使用ください登録後、賭け金もらって、テキトーにゲームを選び、 どれだけ賭けるかの設定さえすれば、 どのゲームも簡単...

 

 

<最後に>

 

夫婦の場合、民法に、日常家事に関する債務(借金のこと)は夫婦互いの責任にする、

というような条文がありますが、(民法761条)

【※「日常家事」とは、

食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費 の支出などのこと。】

よくこの条文を持ち出して金融会社(サラ金)は、旦那さんの借金を、

奥さんに返済させようと請求してきますが、

実際に借りたお金を養育費や医療費にあてた場合でも、

そういった金融会社からの借金は 、

日常の家事必要費とみなされることは難しく、

実際に法的に請求ができない可能性の方が高いので、

言われるがままに、うっかり返さないようにしましょう。

 

金融会社、もとい、

サラ金からの借金は法律上『日常家事債務』には該当しないのが一般的です。

 

結論から言うと借金をした本人の家族は

債権者から「あーだ、こーだ」、理屈をつけて

金の返済をせまられても

絶対に支払わないようにしましょう。

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

家族 借金 返済 相続 放棄 身内>