<質問の概要>
家族の一人が借金をしたら、借金をした本人の家族は、
債権者から「てめぇ家族だろ、代わりに金返せ」
といわれたら、本人の代わりに金を返さなければいけないのですか?
<弁護士回答の概要>
返す義務、また、その必要もありません。
例え家族であっても、借金をした本人のみにしか返還義務はありません。
<私の考え>
当然ですよね。
例えば、お父さんが、
遊ぶ金欲しさや、
または家族を養うための生活費のために借金してきても
その妻や子供には一切関係ないということです。
薄情かどうかは知りませんが、法律には家族も債務を負うという規定がないのです。

****余談ですが・・・****
債権者(取り立てる側、特に金融会社。。。サラ金のことですね)は
法的に家族に支払い義務がないことを知っていても、
それでも執拗に
家族に「払え、払え」といってきます。
しかたなく一度でも本人の代わりに払ったら
そのお金を取り戻すことはできませんし、
さらに執拗に取り立てに来ることでしょう。
なので絶対に払わないようにしましょう。
あと、家族は借金をした本人とは、
しばらく距離を置くことをおすすめします。
はっきり言って、一家のお父さんが多額の借金したのなら、家族とは一旦離婚して離れた方がいいですね。
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しかし本人が借金をする際に、
本人の家族が、本人の借金の保証人になっていた場合は違います。
本人が払えない場合は、当然債権者から、保証人になった家族へ請求がいきます。
あとは相続した場合も、家族に請求がいきますね。
借金をした本人が死んで、
遺産を相続した家族は、返済義務も相続します。
借金をした本人が死んで3か月以内に
相続人は相続放棄をしないと自動的に借金を負いますので
気を付けましょう。
相続と言ってもプラスの遺産(預金とか)とマイナスの遺産(借金)がありますので、
相続人は、ちゃんとそれらの資産を調べて把握した上で
結果的に差し引きプラスになるかどうか検討して、
相続放棄すべきかどうか判断するべきです。
まぁ当たり前のことなんですけどね。

<最後に>
夫婦の場合、民法に、日常家事に関する債務(借金のこと)は夫婦互いの責任にする、
というような条文がありますが、(民法761条)
【※「日常家事」とは、
食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費 の支出などのこと。】
よくこの条文を持ち出して金融会社(サラ金)は、旦那さんの借金を、
奥さんに返済させようと請求してきますが、
実際に借りたお金を養育費や医療費にあてた場合でも、
そういった金融会社からの借金は 、
日常の家事必要費とみなされることは難しく、
実際に法的に請求ができない可能性の方が高いので、
言われるがままに、うっかり返さないようにしましょう。
金融会社、もとい、
サラ金からの借金は法律上『日常家事債務』には該当しないのが一般的です。
結論から言うと借金をした本人の家族は
債権者から「あーだ、こーだ」、理屈をつけて
金の返済をせまられても
絶対に支払わないようにしましょう。
SH
<家族 借金 返済 相続 放棄 身内>