どっかで見た質問内容を
私の言葉に直して、私の考えを書いたものです。
<質問の概要>
銭湯の更衣室(男)で、服を脱いでいたら、平然と女性清掃員が入ってきたとします。
しかし、そこで普通に服を脱いで全裸で風呂に入る準備をしたとしたら、
その行為は公然わいせつとかの犯罪にならないのでしょうか?
女性従業員の前ですし・・・
できれば営業時間中に女性清掃員に入ってこない方がいいと思うのですが。。。。

<弁護士回答の概要>
銭湯の更衣室で裸になることは、
わいせつ行為ではありません。
公然わいせつは成立しません。
もちろん、
浴場や更衣室以外の場所(休憩室)などで裸になったり、
更衣室などで性行為をすれば公然わいせつだとは思いますが、
通常は公然わいせつにはならないと思います。
基本的に、銭湯では入浴のために裸になることが当然予定されており、
違法性がありませんから犯罪は成立しません。

<私の考え>
ちょっと公然わいせつ罪の条文を見てみましょう。
(公然わいせつ)
刑法 第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
・・・・銭湯の更衣室で、そこに女性清掃員がいても、
男性が風呂に入るために服を脱いで全裸になる行為は、
公然わいせつの成立要件の「わいせつ行為」には該当しないわけですね。
私としては更衣室なら「公然性」も無いものだと思いますが。
しかし、女性清掃員は慣れていて恥ずかしくなくても、こっちは恥ずかしいですよね。
というか同性の前でも裸になるのは嫌なので、私は銭湯にはまったく行きません。
冬にボイラーが壊れた時に泣く泣く行きましたが・・・

あと男性トイレで用を足しているときに、
女性清掃員が入ってきた場合なんですが、
これはちょっと弁護士さんが、
「公然わいせつが成立する可能性がある」みたいなこと言っていました。
場合にもよると思うのですが、大抵トイレを清掃中に、
「清掃中」と書いてある看板を出して使用できないようにしてから、
清掃を始めているので、
この最中に入ってきて用を足したら
公然わいせつが成立する、みたいなことを言っていました。
しかし最近では、「現在、清掃中ですが利用可能」みたいな
看板出してあるところもあるので、
普通に女性清掃員が、
トイレの中にいようがいなかろうが、おかまいなしに
トイレを利用していると男性もたくさんいると思いますが・・・
SH
<関連する記事>
(記事後半に書いてある)
<銭湯 更衣室 風呂 掃除>