<質問の概要>
手紙やメールは著作物なのですか?
他人からもらった手紙、メールなどをネット上で公開しても大丈夫でしょうか?
<弁護士回答の概要>
著作権法による保護の対象となる著作物とは、
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を指しています。
なので、通常は手紙やメールは、著作権法に よる保護の対象にはならないでしょう。
・・・・あくまで一般論として…手紙やメール等の事務的なやり取りについてはそもそも創作性がないです。
(著作物に該当しない)という判断に傾きやすい

<私の考え>
ようは事務的なやり取りの手紙やメールは著作物ではないので著作権法が問題になることはない、
送った人の許可なく公開しようがどうしようが自由。
仮に著作権違反でも大々的に営利目的でもなければ特に問題にならん。
ただ内容によっては機密情報だったり、他人の名誉を毀損したり、
侮辱するような内容だったりもする可能性もあるので、公開する際はよく考えることです。
<参考までに>
著作物の定義
著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」。
要は著作物の要件は
1.「思想又は感情」
2.「創作的」
3.「表現したもの」
4.「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
であって、この要件を満たすものが著作物です。
要は、著作権侵害かどうかを考える上で、複製したり公開した対象が、
上記1~4の要件を満たす著作物かどうかをまず判断すること。
そのうえで著作権を侵害していないか考えるべきです。
なにせ対象が著作物で無ければ著作権法で保護されないのですから、
ネットに勝手に上げようがどうしようが自由です。

SH
著作権って何?
どんな法律で規定されているの?
と、著作権の「ち」の字も知らない人でも、
これを読むと著作権のことが、
なんとなく頭の中でイメージできるようになります。
著作権の概要が体系的に簡単に書かれています。
読みやすいのはもちろんですが、
結構重要なことが書いてありますので、
サラッと一読するだけでなく、
2、3回読んで頭に叩き込むといいと思います。
一読ではもったいない内容。
2、3回ぐらいすぐに読み直せます。
しっかり読み込めば、
著作権侵害になる場合と、ならない場合の区別が、
事案ごとに自分でもできるようになると思います。
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