正当防衛というのを皆さん知っていますよね?
誰かに包丁とか持って襲いかかられた時に
自分の身を守るために反撃して殴ったりして
相手に怪我をさせても、その行為は罰せられない、というもの。
これは刑法の条文に、ちゃんと「罰しない」と規定されているので
犯罪とはならないのです。(刑法第36条)
それで気になったのですが、
正当防衛で相手に怪我をさせても罪に問われないのは
刑法の条文にそう規定されているからだというのは分かるのですが、
怪我をさせた相手から、
怪我の治療費などの損害賠償を
請求されたらどうなるのだろうか?
正当防衛が罪に問われないのであれば、
多少相手に怪我をさせた(損害を与えた)としても
身を守るためにやむをえない(仕方のない)ことだし
賠償する必要は無いように思えます。
だから、相手から損害賠償請求されても、
それを免除する規定があるんじゃないか?と思いました。
それで弁護士さんに聞いてみたところ
民法第720条 の規定が存在するとのこと、、、、ちょっと条文をはっておきます。
民法 第720条
他人の不法行為に対し、
自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、
やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
・・・この条文により、
正当防衛によって、相手に与えた損害を賠償する必要がない
ということが保証されているみたいですね。
それで、ここまで調べておいて思ったのですが、正当防衛と同じく
意図的に誰かに怪我とかさせても「罰しない」と規定されている
正当行為(刑法第35条)の場合はどうなのか?
つまり、たとえば、
治療のために手術をしたり、ボクシングで人を殴ったり
一般人が犯人を現行犯逮捕したり、した時に
相手に怪我をさせてしまい、その相手から損害賠償請求されたら
どうなるのか?ということ。
正当防衛の民法第720条と同じように
賠償を免除するような規定はあるのか?
これも弁護士さんに聞いてみました。。。。。
そしたら
「 特に条文として規定されているものはありませんが、
違法性が無いとされて、賠償義務がなくなる場合はあると思います。 」
と言っていました。
たしかに正当防衛とは違い
少なくとも民法には正当行為で相手に怪我をさせて
損害賠償請求されたとしても、それを免除するような規定は無いみたいです。
しかし、弁護士さんは条文としての規定はない、と言っていましたが
治療としての手術なら、医療関係の法律、
ボクシングとかのスポーツなら、スポーツ関係の法律とか、
それぞれの行為に関連する法律を個々に調べれば
損害賠償請求された時にどうなるのか?
免除されるのか、それともある程度責任を負わないといけないのか、
について明記されている場合があるので
そちらを調べてみるべきでしょう。
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