<質問の概要>
自分が、何かの事件にまきこまれた際に
その事件を現場(その場)で目撃していた人に
自分の目撃証人になってくれるように頼むのは
なんの犯罪にもなりませんよね?
また、たとえ
お金とか物をあげて目撃証人になってもらうように頼んでも、
これも問題ないですか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
(目撃)証人になって欲しいと頼むこと自体は
当然何の問題もないでしょう。
また、金・物をあげて証人になってもらったとしても
通常、特に犯罪にならないでしょう。
違法となる条文が思いつきません。
以上、参考までに。
<私の考え>
とりあえず目撃者にその場(事件現場)で見ていたことを
警察や、または裁判になったら裁判の中で
証人として証言してもらうように頼むこと自体や、
あとそのように頼む際に、
金や物をあげても法的に問題ないということですね。
(何ら犯罪にはならない)
まぁしかし実際に証人になってくれるように誰かに頼む際に
たとえ金や物をあげたとしても
そのことは証人になってもらう目撃者は当然として
頼んだ人も、
警察や裁判官にはそのことを一切話さずに黙っているのが普通でしょう。
犯罪にならないにしても。
あと、少し余談になりますが
頼む人の立場によって
証人になってくれそうな人への頼み方が違うでしょう。
たとえば自分がなにかの事件にまきこまれたならば
自分(頼む人)が
加害者になってしまいそうな立場、と
被害者となる立場に
わかれるでしょう。
なにもしていないのに自分が
犯罪の加害者に仕立て上げられそうなら
証人となってくれそうな現場の目撃者に
「私は事件現場でなにもしていなかった、ということを見ていたのなら
警察や法廷で証言してくれ」
と頼みますし、、、、、
逆に、
自分が誰かからなにか犯罪の被害を受けたのなら
「私がどのように加害者から被害を受けたのか証言してくれ」
と頼むでしょう。。。。。。
話は戻りますが、
現場にいた目撃者に自分の証人になってくれるように頼むにしても
その目撃者が現場で見ていた事実とは
違う事実を警察、または法廷で話すように頼んで
実際話させると・・・・・
つまり自分(頼んだ人)に一方的に有利となるような事実を
つくって話させること(嘘をつくこと)は理屈上犯罪となります。
頼んだ人と、頼まれた人(証人となる人)は、両人とも理屈上罪に問われるでしょう。
頼んだ人は、
(加害者の立場になった場合は)証拠隠滅罪の教唆犯
または
(被害者の立場になった場合は)虚偽告訴罪になりますかね。
証人となるように頼まれた人(事件の目撃者)は
頼んだ人と共犯とみなされるし
法廷でうその証言をすれば偽証罪。
私の思いつく限りではこんなところですか。
なので目撃者に自分の証人となって
警察や法廷で証言してもらうように頼むにしても
事件現場で起こった“ありのままの事実”を
記憶にもとづいて
話してもらわなければならない、ということです。
< 余談ですが・・・
あと、できれば
自分とは日常的に交流のない、
たまたま事件現場にいあわせた目撃者からの証言が欲しいところですね。
すごく価値がありますので、とてもいいです。
(自分の友人や身内の証言はあんまり信憑性がない、とみなされます。
当たり前ですが)
赤の他人の目撃者(証人)からの証言となれば
信憑性がかなり増します。
そういった人の証言には“証人になってくれるように頼んだ人”への
ひいき目があまりない、と思われるみたいです。>
まぁ目撃証人の証言があからさまにウソだとバレバレだったり、
かなり証言に矛盾点が生じている場合でないと
実際に、
頼んだ人、頼まれた証人となる人は
罪にまでは問われないと思います。
しかし、警察や裁判官からの信用もなくなり
印象も悪くなりますので
確実に相手の有利に働きますので
やはりウソを言うように頼んだりするのはよくないと思います。
やめときましょう。
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