※あくまで、例え話として書きますので。
こういった話が、もしあったとしたら、といった感じで
読んでいただければ。
<質問の概要>
図書館でよく本を借りるのですが、
以前、本を借りた図書館から電話がかかってきて、
「返還期限過ぎているのに、まだ返してもらっていませんよ」と催促されました。
しかし図書館の返却ポストに確かに入れて返したはずだったので、
「返却ポストの方に入れて返しました。」と答えました。
その後図書館側から一切、本の催促の電話が無いので、
図書館の人が確認して、返した本が見つかったのだと思いますが、
もし、見つからないまま、こちらが「すでに返した」と主張していても、
図書館側から本の返還訴訟や、
またこちらが紛失したことにされて本の賠償請求の訴訟を起こされた場合、
どうなるんでしょうか?
図書館の窓口で借りたので、借りた記録(データ)はその時に図書館の機械に残っていると思うのですが、
返すときは図書館の外に設置してある図書返却ポストに入れてその本を返したので、
返した記録は残っていないと思います。
以上、よろしくお願いします。
<弁護士回答の概要>
本を返した記録・証拠がなければ、訴訟を起こされた場合、
負ける可能性は否定できません。
裁判になると弁済する方(借りた方)が弁済したこと(返したこと)を、
立証しなければならないことになっています。
しかし、返還の催促をそれ以上、図書館側がしてこなかったのであれば、
たぶん返した本は見つかったのだと思います。
大丈夫でしょう。
以上、参考までに。
<話の概要>
以前、図書館で借りた本を、外に設置してある図書返却ポストに入れて、
返したことがあったのですが、
電話で「返してもらっていない」とか言われたことがありました。
その時に「ちゃんとポストに入れて返しましたよ」と答えて電話を切ったのですが、
そのあと何の連絡も来なかったので、
弁護士の言う通り、
たぶんちゃんと確認したらあったのではないかと思います。
弁護士は、図書館側に訴訟(返還、賠償の)を起こされた場合、
実際に借りた本を返していても、
本を借りた方に
「本はすでに返した」と主張して、その主張を証拠で立証する責任があるといっていました。
“訴訟になった場合”、
図書館側の「まだ返してもらっていない」という主張に対して、
「すでに返した」ということを借りた側が、主張立証できなければ、
図書館側の要求が通ってしまうわけですね。
例え、本当に返していたのだとしても、賠償金などの支払い判決がでる可能性があるのでしょう。
借りた証拠は窓口で借りたから手続きの時に、機械にデータが残りますが、
図書返却ポストで返した場合は、何の手続きをせず「ストン」と本を入れただけですので、
何の記録・証拠も残っていないと思います。
しかし近年、
図書返却ポストに異物が入れられる事案などもありましたし、
防犯カメラぐらいはどこの図書館でも、ポストのそばに設置してある可能性はありますが、
複数本を借りていて返す場合には、
明確に「返してもらっていない」と指摘された本が、
ポストに投函されているところが映っていないと、
十分な 返した証拠 にはならないと思います。
しかし、本を返した記録・証拠が無い場合、
訴訟になったら確かに負けるかもしれませんが、
まず図書館の本の1冊程度の安い被害(時価)で、訴訟なんて起こしてこないでしょう。
手間と費用を考えれば。
しかし任意で弁償してくれ、と迫られたり、
弁償しなければ、もうその図書館で本を貸してくれなくなるような事態はあり得るでしょう。
まぁ民事の貸借の問題ですから警察が出てくることまではないでしょうが・・・
・・・借りた方はちゃんと返したはずなのに、結構ひどい話ですが、
返した記録・証拠が無ければあり得る事態でしょう。
だから図書館側から「まだ返してもらっていない」とか言われる事態を避けるためにも、
ちゃんと 窓口で 手続きを踏んで本を返すべきでしょう。
図書返却ポストは、返却日ギリギリに返そうと思ったが、
図書館が閉まってしまい返せなくなるなど、やむを得ない時だけ使用しましょう。
また今回とりあげたケースは、
図書館の本の貸借だけに限らず、いろんな貸借にも当てはまるでしょう。
(金銭貸借・・・借金の場合も同じです)
結論としては、 何かを借りた人は、すでに返したはずなのに、
「まだ返してもらっていない」とか、貸してくれた人から言われる事態を想定して、
借りた物を返す際に“返したという証拠”をちゃんとつくっておきましょう。
また、できるかぎりその証拠を自分の手元に置いて保管しておきましょう!
まぁあくまで今回の記事は参考までにお願いします。
・・・今回の記事は以上ですかね。
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<図書館 期間 期限 ポスト 返還 催促 電話 請求 返却 受付 投函 返済>