<質問の概要>
犬の飼い主の管理責任の関しての、刑事・民事責任について質問させてもらいます。
飼い犬が飼い主と散歩中に、通行人に噛み付いてしまったり、
家で繋いでおいた犬が、配達しに来た郵便配達員に噛み付いたりした場合には、
犬の飼い主は犯罪にはならないのでしょうか?
また、普段から飼い主が、
犬を放し飼いにしていた場合や、
犬が逃げ出した場合に、人に噛み付いた場合はどうなんでしょう?
過失傷害とかの成立する余地はあるのでしょうか?
民事上の賠償責任があるだけですか?
以上、よろしくお願いします。
<弁護士回答の概要>
故意 に、犬を人にけしかけて噛みつかせて、人に怪我を負わせた場合には、
飼い主に 傷害罪 が成立する可能性があるでしょう。
また、飼い主が故意に人に犬をけしかけていない場合でも、
過失傷害罪 が成立する余地もあるでしょう。
以上、参考までに。
<私の考え>
質問の内容が、あまり整理されていないので、分かりにくくてスミマセン。
要は、犬が人にかみついた時に、犬の飼い主が、犬をどのように管理していたのか?によって、
飼い主の責任 も変わってきます。
人にかみついた場合は、飼い主に傷害罪や過失傷害罪が成立する余地があり、
刑事罰を受ける可能性があります。
もっとも故意に「あそこの通行人に嚙みついてこい!」と命じて、
噛みつかせて傷害罪が成立するようなケースは、日常ではあまり少ないとは思います。
(まぁそんなことは日常では、ありえないですよね?)
しかし、
① 普段から飼い主が自分の犬を放し飼いにしていたり、
② 家での犬の首輪の紐のつなぎ方があまかったりして犬が脱走した場合や
③ 犬の首輪の紐を長くして縛っていた場合に、
通行人に噛みついた場合など、
余程飼い主の犬の飼い方が雑だと思われる場合には(飼い主に重過失あり)、
故意に噛みつかせたのではなくとも、過失傷害罪が適用される可能性があります。
もっとも過失傷害罪は被害者が怪我をしても大したことがなければ、
警察は事件としてとりあげないこともありますが・・・
また、飼い犬が噛みついて人が怪我する以前に、犬を放し飼いにして普段から飼っていたり、
飼い犬が人に噛みついて、そのことを県に報告しなかった場合は、
その県の条例によって 科料 の刑罰などの定めがあります。
(たぶんどこの県でも同じような定めがあり、大抵科料の刑罰、場所によっては 罰金 もある)
各県によって条例に違いはあるようですが、
どこの県でも犬の危険防止条例のようなものがあります。
(動物の愛護及び管理に関する条例、という名称の場合もある)
起訴されても科料で済むような場合が多いので、
実際には立件される可能性は低いのだと思います。
しかし実際に犬を放し飼いにしていて近所に迷惑をかけていた男性が、
逮捕されたという事例もあります。
たくさん犬を飼っていて、日常的にそれらを放し飼いにしていたとか、
また、人に噛みつくようなことがよくあったのか・・・
どんなことがあったのかは知りませんが、
余程の場合には近所の人に見つかって通報されたら、
立件されることも実際にあるということでしょう。
私も昔子供の頃、
近所の放し飼いの犬に手をかまれて深いケガを負いました。
(怖いので、道の横を静かに通り過ぎようとしたら、襲いかかってきました。)
今でもその傷痕がうっすらと手に残っています。
それで親が苦情をその家に言いに行ったのですが、
逆に「お前の家の子供が俺の犬にちょっかいだしたんだろう!そっちが悪い」とか、
逆切れされたらしいです。
それで一切何の責任も取ってくれませんでした。
まぁ、もうその家の人は、ずいぶん前に借金で夜逃げしてしまい、
空き家になっているらしいですし、
近所で犬を放し飼いにしているところも今では一切ないので、
もうどうでもいいのですが。
しかし当時、犬の放し飼いということで市に通報するなり、
警察に通報するなりすればよかったんじゃないかなーと思っています。
あと猫の放し飼いは今でもよく近所で見受けられますが、
猫自体“犬”と違い、飼う際に市とかへの登録自体法律で義務付けられていないので、
放し飼いにしていても、そのこと自体取り締まる法律や条例はないらしいです。
だから放し飼いの猫にひっかかれても、
飼い主に刑事や民事で責任とってもらうのは難しいかもしれませんね。
いざとなったら猫の飼い主も「うちの猫じゃない!」とか言ってシラ切りそうですし・・・
・・・ということで今回の記事は以上です。
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