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“当事者照会”という制度は役立つのか?

聞く耳

 

 

民事訴訟の中の制度で、“当事者照会”という制度がある。

 

これは、訴訟(裁判)が、はじまった後に

訴訟の相手に、訴訟で争う内容やら事実に関して“のみ”

分からなくて聞きたいことがあれば

裁判所を間に挟まず、直接相手に

書面を送って聞くことができる、という制度です。

(・・・民事訴訟法 第163条より)

 

形としては、聞く側が、照会書なるものを相手に送って

聞きたいことを質問して、

それに対して聞かれる側が

回答書で、質問されたことを書いて、送り返す、というもの。

 

 

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普通の郵便で送ってもいいのですが

送っても相手に「そんなのもらっていない」とか、あとから言われるのも嫌なので

送った記録がちゃんと残る

内容証明郵便で送るのが普通です。

 

というか、民事訴訟法に

こういった質問の仕方を「当事者照会!」と、一応規定してはいるが

直接相手に質問を送ることになっていて

裁判所を介さない時点で

ただのお手紙を相手に送っているようなものですよねぇ・・・・

 

 

え~と、余談 ですが、

このような当事者照会の制度とは別に

“提訴前照会”という質問制度もあります。

 

当事者照会との違いは、ザックリ言うと

裁判が、始める前に出来るのが、この提訴前照会で

裁判が始まった後に出来るのが、最初に話した当事者照会、ということになります。

 

そして、

裁判が始まった後に出来る

当事者照会は、提訴前照会よりも、簡単にできるらしいです。

裁判が、はじまった後なら、自由に質問しやすい、ってことですね。

 

そして、

当事者照会

裁判の、原告(訴える人)から被告(訴えられる人)へ、

逆に、被告から原告へ

自由にどちらからでも質問できますが、、、

 

提訴前照会では

原告(となる人)から、被告(となる人)へのみしか

質問できなかったはずです。

<裁判始まる前だから、「となる人」、表記なのです>

 

まぁ、ここまで提訴前照会について話しましたが、

今回の記事で話したいこととは関係ないので、話は戻ります。

 

 

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この当事者照会を用いて

よく原告が、被告に対して、たとえば、、、

 

元従業員が、会社に対して未払いの残業代を請求するときに

会社に対して、

「 俺が残業した記録、持っているだろ!その記録について教えろ! 」

とか、、、

 

また、金を貸した人が、金を借りた人に対して

「 お前、俺から金借りてないって言うけど、

俺がお前に金貸すときに、お前の口座に金振り込んだんだけど

そのことを確認するために、お前の口座の入出金記録について教えろ! 」

とか聞くわけですが・・・・

 

 

しかし、当事者照会では、相手に聞かれたこと(質問されたこと)に関しての

回答義務は無い!!

つまり、回答書を書いて、送り返してやる必要なし。

無視しても良い、ということになっている。。。

 

 

そして、普通は

そのように回答義務も無く

回答しないことに対する罰(ペナルティ)もないのであれば

まともに回答する人なんていません!

 

まず、相手に弁護士が付いていたら、まともに取り合ってくれないでしょう。

というか、下手に、なにかしらの回答を書いて、回答書を送り返すと

それ自体が、相手に有利な証拠として、用いられてしまう危険性がありますので

わざわざ塩を送ってやることはない。

 

裁判所とかで、相手方と顔合わせたときに

口頭上で、

「 あなたが質問してきたことは、

とにかく訴訟とは関係ないことだから

私が回答する義務なんて無いですし、それにそもそも

私に聞きたいことあるなら、裁判の中でも書面のやりとりするんだから

そこに書いて提出しろ! 」

とか言われます。

 

なので、当事者照会を用いても

相手に回答を強制することができないので

この制度は、意味の無い制度だとも言われています。

( ・・・それに回答を強制できたところで、嘘つかれるかもしれませんし )

 

 

実質、当事者照会の制度は死に制度となっている。。。。

しかし、一応、制度として正式に確立はされているので

その当事者照会の制度を用いて、

たとえば

原告が、被告に質問したのに、被告がそれに答えなかったら

そのことを裁判の中で

原告が、裁判官に告げたら

裁判官から、被告への不信感を募らせることが出来て

原告にとって有利な裁判の流れを作ることができて

優位に立てるのではないか?

 

だから、当事者照会の制度を用いて

相手がそれに答えなくとも、結構役に立つのではないか?

とか言われていますが、、、、正直これは微妙ですねぇ。

 

もう訴訟は、始まっているんですから

(当事者照会自体、訴訟開始後にしかできない制度ではありますが・・・)

そんな制度を使ってコソコソと質問せずに、

先にも少し述べましたが、やっぱり

堂々と、裁判の中で提出する

お互いの主張を述べて、やりとりする書面(準備書面)に

聞きたいこと書いて、裁判所を介して質問すればいいでしょうよ。

 

そっちの方が、裁判官の印象に残るし

裁判の中でならば

相手が、こちらが聞いたことに答えなければ、そっちの方が

裁判官も「ん?なんで答えないの?」って感じになるし

より相手方の印象を悪くさせる効果があるでしょうよ。

制度を使って、あえて、まわりくどいマネしなくても・・・

 

 

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そのことが分かっているから、

弁護士さん達は

この当事者照会の制度をほとんど利用しないんでしょうかね?

相手に聞きたいことは、全部、裁判の手続きの中で

裁判官(裁判所)を間に挟んで聞くべし、ってことか?

 

しかし、相手に弁護士がついていなければ

こっちが制度を利用して質問したら

もしかしたら真面目に回答してくれるかもしれないし(笑)

場合によっては、利用できるかもしれませんねぇ。

 

でも、裁判所を介さずに、直接、相手に質問するという

当事者照会を闇雲(やみくも)に使うと

そのことが相手方から裁判官に知られたら

「どうせ、訴訟と関係ない

たわいもないこと(相手のプライベートなこと)を質問しまくって

嫌がらせみたいなことしているんだろうなぁ・・・」

とか思われるらしいので、考え物かもしれませんねぇ。

 

( ・・・例としては、

「 なんで、契約を履行しないんだ!

手間かけさせやがって、裁判沙汰にしなくちゃいけなかったじゃんか! 」

とか、ホントに、訴訟に関係ないこと聞いて

八つ当たりする人が多いらしい、この制度利用して。。。 )

 

 

SH


本当に賢い人の 丸くおさめる交渉術

 

 

 

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