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非常勤職員(臨時職員)にも、守秘義務はあるのか?

 

<質問の概要>

 

地方公務員 や 国家公務員 には仕事に関して 守秘義務 がありますが、

非常勤職員 はどうなんでしょうか? 

 

地方の非常勤職員や国の非常勤職員でも、

両方とも守秘義務ってあるのでしょうか?

 

もうちょっと具体的に質問すると、

地方の非常勤職員や国の非常勤職員でも

守秘義務を破ることで刑事罰を受ける旨の法律の定めはありますか?

 

 

 

<弁護士回答の概要>

 

国家公務員と地方公務員の内一般職の非常勤職員であれば守秘義務を負います。

違反すると罰則があります。退職後に違反しても同様です。

 

しかし、地方公務員の内特別職の非常勤職員 は地方公務員法の適用を受けないので、

守秘義務を負いません(契約によって別途課すことはあります)。 

 

国家公務員法・地方公務員法にはいずれも罰則は、

1年以下の懲役または50万円以下の罰 金と規定されています。

 

 

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<私の考え>

 

ちょっと、公務員の罰則のある条文を見てみましょう。

 

 

国家公務員法 第100条

第1項  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

 

地方公務員法 第34条

第1項 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

 

罰則

どちらも違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。

 

 

・・・この条文で間違いなさそうですね。

 

 

また弁護士回答にもある、

「地方公務員の内特別職の非常勤職員」

とはどのような人たちを指すのでしょうか?

 

これも少し調べてみました。

 

どうやら、地方議会の議員、教育委員、消防団員などがこれにあたるようです。

(いろいろ議論があるようですが)

 

とうことはこれら以外の人がすべて、

法律上の守秘義務があるということですね。

 

また契約で守秘義務を課すことができるというのは、

たぶん 民事 の話でしょう。

(守秘義務違反で損害があれば賠償請求するなどの)

 

 

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あと国家公務員の特別職の非常勤職員に対して、

弁護士からの回答から守秘義務があるのかないのか、

はっきりしていませんが、

そんな職務についている人自体いないのかもしれませんし、

あえて触れません。

 

よく数カ月の短期の市役所の臨時職員を、

市のホームページで募っていますが、

そういう人たちでも守秘義務はあるようです。

 

どの程度の秘密の漏洩で守秘義務違反になるのかは明確ではないですが、

例え、バイトみたいな形で、市や県や国で雇われていても、

自分の仕事にかかわることは一般の人には漏らさない方がいいでしょう。

(同じ市や県や国で雇われているバイト同士でも控えたほうがいい、たぶん)

 

それに掲載した条文にも書いてある通り、

「その職を退いた後」、 すなわち退職後も守秘義務があるので気を付けましょう。

 

・・・今回は以上ですかね。

 

 

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