たとえばの話ですが、
電車内で痴漢をして警察に捕まってしまった。
しかし、被害者の女性が
「示談金をいくらか払ってくれるのであれば刑事告訴はしません」
と言ってくれたので
その言葉を信じて、その女性に 何十万円か渡した。
そして、これで示談も成立して、めでたしだ、と思っていた。
それなのに、示談が成立したのにもかかわらず
被害者の女性が
「これはこれ、それはそれ」
「やっぱりよく考えたら痴漢したことは許せないわ、ゴメンね」
とか言い出して、警察に告訴状を出してしまった、とします。
それで、金だけしっかりもらっておいて、こういう約束(示談)を
一方的に破るのは、何か問題がないのか?
ということを、ちょっと今回弁護士さんに聞いてみました。
・・・・・痴漢の場合には大抵の場合、
警察に捕まってしまっても
被害者が、それ以上警察に加害者の罰を求めないのであれば
加害者は 不起訴(起訴猶予)となって
刑事裁判は回避できて、前科がつくことは避けられるのですが、、、、、
(裁判になったら、ほぼ99%有罪になって、前科がつきます)
そのためには、被害者側との 示談 が必要になってくるでしょう。
そんな時に、被害者の女性から、いくらか示談金が欲しいと言われれば
前科を付けたくない人や、金を持っている人であれば
何十万円か、さらには多くて100万円をこえる額を払う人だって存在します。
そんな高額な示談金をもらって、示談も成立したのに
やっぱり告訴状を警察に出してきたりするのは
さすがに鬼畜の所行ではないか?とは思いますが、、、、、、
まぁ一番悪いのは、犯罪を犯した加害者ですが。
まぁ、とにかく問題にならないのか?というと
弁護士さんいわく、
理屈の上では詐欺罪になることも考えれるが
実際には何かの罪にとわれるようなことはない、みたいです。
つまり、加害者との示談の約束を一方的に破って
警察に加害者の処罰を求めてもかまわない
被害者がどうしようが、被害者の勝手でしょ?ということです。
ただ、被害者側が一方的に
加害者との示談(和解契約)を破った、ということで
理屈の上では加害者は、被害者に対して
民事訴訟を起こして
債務不履行による損害賠償請求 を求めることができるらしいですが・・・・
一度払ってしまった、多額の示談金を少しでも取り戻すことができるか?
というと、、、、ねぇ?(笑)
まぁ破られてしまった約束のことは、もうどうしようもありませんので
その際に、加害者ができることといえば
警察へ、被害者との間で示談した時に作った 示談書 と
あとは、被害者へ多額の示談金を渡したという直接的な証拠となる物、、、、
たとえば、被害者の銀行の口座に示談金を振り込んでやったのであれば
その 入金記録、
または、示談金を用意するために自分の口座から金を引き下ろしてきたという
出金記録などを持って行き
被害者との間で示談が成立していた、ということ(事情)を話すことです。
( ・・・なので、示談金を渡して、被害者と示談する時には、必ず
証拠となる示談書を作っておいてください。
あと、その他、示談書以外に、証拠となりそうな物を残しておくこと。 )
そうすれば、警察も、とりあえず一旦は示談を結んで
示談金を渡した、という事情を把握してくれて
たとえすでに、被害者女性から告訴されていた、としても
加害者が起訴されて裁判を受ける確率はガクッと低くなるようです。
他に加害者に余罪がある(常習性がある)ということが
警察にみとめられなければ
捜査もそれ以上進めることはないだとか。
今回話したことは、あくまで一例として、痴漢の事例を使っただけで
暴行とか窃盗などの
他の犯罪のケースの示談の際にも当てはまることです。
あと、刑事告訴される時だけではなく
被害届を出されるかどうかの時に結ぶ示談のケースにもあてはまります。
それに、すでに告訴や被害届が出されていて
これを取り下げるかどうかの示談をする時にも、あてはまりますかね。
とにかく、参考にしてみてください。
まぁ実際に、有意義に参考になることのないように願いますが。。。。。。
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