※気になった質問を、私なりに紹介した物です。
<質問の概要>
私はホームページの制作業を始めようとしているものです。
開業にあたって、事前に、
ホームページ制作の請負契約時に必要な、
契約書のひな型を今作っています。
そこで疑問に思ったことなのですが、
ホームページに所有権という概念はありますか?
ホームページに著作権があるというのは知っています。
しかし、本屋で購入してきた契約書のひな型の本に載っているサンプルに、
所有権移転について契約書に定める例
(支払い代金全額納付後にホームページの 所有権 をクライアントに移転する、などの記述)
がありました。
なので、ホームページに所有権なんてあるのか?と思った次第です。
以上、教えてください。
<弁護士回答の概要>
所有権は“物に対する権利”ですから、
無体物に対する権利は所有権とは呼びません。
ホームページの場合は、
データファイル、HTMLなどのプログラムデータが無体財産権となり、
著作権 の対象となります。
しかし、
ホームページ作成のための仕様書、設計書、説明書などの物は
所有権の対象になりますので、それらを所有権と呼ぶことはあるでしょう。
<私の考え>
ということは、
ホームページの所有権を持っているのではなく、
ホームページの 著作権 を持っている、という言い方が正しいのでしょう。
ブログも同じようなものなのでしょう。(たぶん)
ただ、ホームページ(またはブログ)を制作するにあたって、
“どのように制作したか”紙媒体等、形あるものを残した場合は、
それらに対して、自分は所有権を持っているといえるわけですね。
そうすると
“支払い代金全額納付後にホームページの「所有権」をクライアントに移転する”
という上記の契約書の例は正確には、
“支払い代金全額納付後にホームページの「著作権」をクライアントに移転する”
という言い方が正しいのでしょうか。
ニュアンス的には所有権だろうが、著作権だろうが、どっちでもいいと思いますが、
契約書に定める となると
ひとつひとつの言葉に気を付けて誤解招かないように
明確に正確に記述しないといけないのでしょうね。。。。
しかし、ちゃんとした契約書のひな型を作りたいのなら
お金はかかるでしょうが、
弁護士さんとかに頼んだらいいのに・・・とも思いますが。
どうなんでしょうね。
(長期的に使用するひな形なら)
ネット上にいろいろ契約書のひな型は転がっていますし、
契約書のひな型の制作程度に一々金かける必要はないのかもしれませんね。
とりあえず契約した証拠さえ書面で、それなりにちゃんとした形で残せればよいのでしょうかねぇ。
SH
<HP ホームページ 所有 著作権 所有権>