<質問の概要>
犯罪を犯して起訴されて裁判までになった事件は、
裁判官によって判断して有罪無罪の判決を出して裁かれますが、
起訴されず裁判にまでいかない軽微な事件は
誰が犯罪の事実を判断して裁いているのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
書類送検されない微罪程度の事件(万引きとか)は
警察 が判断、
警察から検察へ書類送検されたが
起訴までされないものは
最終的に 検察 が事実認定などして判断して処分しています。
以上、参考までに。
<私の考え>
警察に犯罪の疑いをかけられた人が、
事件内容の重さが軽い場合(軽微な犯罪事件であるだろうと判断された場合)
裁判によって”裁判官”に裁かれず
裁判官以外の人によって
本当に“犯罪をやったかどうか” 事実認定ないし裁定されて
犯罪を本当にやったのが事実であれば
なんらかの処分を受けさせられて終わることもあるのか?というのが
今回の質問内容です。。。。
実際世の中ではすべての事件が裁判で裁判官によって
犯罪の事実認定をされて
罪を犯したかどうか判断されることの方が少ないです。
(裁判にまでなれば99%有罪は確定ですがね・・・)
大体のたいしたことのない事件は
警察か検察が犯罪を犯したかどうか判断して処断(裁定)しています。
それで裁判までにはならない軽微な犯罪ないし事件はどういうふうに処理されているのか?
ということに関して話していきたいと思います。
まず、どんな事件でも(内容の軽重関わらず)最初はほぼ 警察 が取り扱います。
特に万引きや自転車の窃盗など軽微な事件は
検察にわざわざ書類送検されたりせずに
警察の方で本当にやったかどうか疑いのある人を取り調べてから
判断して処分を下して終わります。(裁定している)
本当にやっていたなら(犯罪の事実が確認できれば)
警察に説教されて「微罪処分をうけた」という形になります。
その場合でも微罪処分で終わり検察にまでいかなかったにせよ、
「警察にお世話になった」とい経歴は一応残ります。
(・・・余談として、警察に確実に「やった」と思われた場合の話ですが、
自転車を捨ててあったものだと思って、道端に放置してあるものを拾ってきたのに
「自転車を最初から盗むつもりだったんだろ?」と取り調べの際に警察から聞かれて
「違います」と否認したとしても、警察は故意があったと決めつけて
警察が勝手に占有離脱物横領罪として書類に書いて微罪処分にしてしまうことはよくあることです。)
そなりの事件で警察だけでは取り扱いきれないと思われる事件は
警察から 検察 へ書類送検されます。
送検された事件の内、
わざわざ起訴して裁判までする必要が無いと思われる事件は
最終的に検察が犯罪をやったかやっていないか判断して処分(裁定、そして処断)します。
犯罪をやったと検察に思われた場合でも
検察が事件を起訴して裁判まではせず
検察で起訴猶予処分
(起訴猶予処分とは疑われた人が犯罪をやったことがほぼ確実だったり、
または本人自体が犯行を認めていても、
今回だけは裁判まではせずに見逃してやる、という感じの処分)
にすることがあります。
(もちろん、検察へ書類送検された事件も、
警察は疑いのある人を取り調べて本当に犯罪をやったかどうかチェックしています。)
裁判沙汰にまではならなくとも
疑いのある人を、警察が微罪処分にした時や、
または警察が微罪処分では済まないと思って検察に書類送検した場合は
どちらにせよ警察や検察にお世話になったという前歴はつきます。
(さっきも少し触れましたが。。。)
・・・・・・今回の記事は以上です。
<裁判 事件 軽微 処理 警察>