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他人の所有物を、勝手に誰かに売る契約をしたら犯罪か?

 

 

 

今回は 他人物売買、つまり

他人の所有物を、勝手に売買対象にして契約を結ぶ、ということが

どんなものなのか?

簡単に具体的な事例をあげて話していこうと思います。

 

<登場人物>

 

A= 自分(売主となる人)

B= Aの友人(買主となる人)

C= Aの母親

 

 

Aは、自分の母親から、

母親の持っているダイヤを今度タダでもらうことになっていたので

そのことをみこして

そのダイヤを、

少々相場より安めにして売ってやるという契約を

Bと結びました。

 

こういう感じで、

自分に所有権の無い、人の所有物を売るという約束をすることを

他人物売買契約といいます。

つまり、自分に所有権の無い物でも、

売買契約の目的物、売る対象に 勝手に することができて

売買契約を結ぶことできます。

 

・・・まぁ、他人物売買契約が成立したからといっても

その契約の目的物となった他人の所有物の所有権自体が

契約が成立したときに

その他人から、売買契約の相手に移転するわけではないですけどねぇ。

そんなことができたら、世の中めちゃくちゃになってしまう。

(当然ですね)

 

こういった他人の所有物を売買する契約を結んだとしても

売主となる人の手元に目的物(売る対象となる物)がなければ

買主となる人には所有権は移転しません。

 

 

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つまり、その売る所有物の元々の所有者から

売主となる人が、所有権を得ることができなければ、

売る相手である買主となる人に、所有権は移転しないということです。

 

今回の例で言えば

売主となるAが、買主となる友人Bと

「もしAが、Aの母親Cから今度ダイヤを手に入れたら

Bに相場より安く売ってやる」

という契約を結んだ後に、

Cが息子Aにダイヤを贈与した時点で

やっとダイヤの所有権がBにうつる、ということです。

 

 

 

日本の民法では、このように

他人の物を、勝手に、所有者の許可も無く

契約の目的物としてそれを売ったりする契約を結ぶことを

有効 として認めています。

正直、気持ち悪いですよね・・・・

 

だから、そういう契約を結ぶこと自体も別に犯罪になったりはしないんだとか。

今回のダイヤの事例は、

自分の母親の所有物で、身内の物だけれども

赤の他人の所有物で、それを売買する契約を結んだとしても

それについても問題は無いんだとか。

 

なので、将来自分の手元に入る予定がありそうな物であれば

それが手に入ることを見こして

それを誰かに売ってあげる、という契約を

勝手に結ぶといったことがけっこうあるようです。。。。。

 

 

しかし、今回の事例でいえば

もし母親Cが、やっぱり息子Aに

もったいないから ダイヤをあげるのをやめてしまった 場合に、

もうすでにAは友人Bに

母親のダイヤが自分の物になったら、安く売ってあげる契約を結んでしまったのに

いったい、その契約はどうなってしまうのだろうか?

 

契約自体は消滅して無くなったりはしないが

その契約を、売る物が入手できなくなり

Aが果たせない、履行できなくなってしまった、、、、、という場合には、

本来であれば、Bは、Aに対して

「とっととダイヤをこっちに売り渡してくれ」と

強制的にAに契約を履行させることもできるのですが(強制履行)

いかんせんAが売る物を手に入れることができなかったのですから

Aだって渡したくても渡せず、どうしようもない。

 

それに、さすがにBが、Aの母親Cから

強制的にダイヤを取り上げることなんてできません!

 

 

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なので、代わりにBは、Aに対して 損害賠償請求 することになります。

(債務不履行による損害賠償請求)

 

もしも、買主となるBだって、

Aから安くダイヤを仕入れて

それをまた他の誰かに、高値で売る、という契約を結んでいたのだとしたら

それをBも果たせなくなって、いろいろ損害が出ているはずなので

その損害分をAに請求できることができます。

 

 

つまり、今回、何が言いたかったのかというと

自由に好きに、自分に所有権の無い、他人の所有物を

売買契約の対象(売る対象)にすること自体はできるけれども、

当然、その他人の所有物が

いったん売主となる人の所有物にならないと

契約相手の買主となる人に、売る(所有権を移転する)ことはできません。。。。

 

それに、そもそも売買契約を結んだ時点では

売買の対象物は、まだ他人の所有物ですから

100%売主となる人が手に入れることができるわけではありませんので

(所有者の他人次第)

そんな 不安定要素のある物 を売買の目的物(対象物)にすると

常に、入手することができなくて

契約を履行することができずに、売り渡す相手に迷惑をかけて

信用を失ったり、

挙げ句の果てには、損害賠償請求されたりする

危険性が高確率でつきまといます ので

よく考えて、他人物売買(契約)をすべきだと思います。

 

 

 

SH

 

 

 

かなりよくできていると思う、綺麗だ。

まぁ一般庶民にはこれで十分すぎるでしょ。

っていうか、こんなデカいダイヤ一発で偽物だって分かるでしょうね。

 

こんな大きいダイヤ実在したら、いったいいくらになるんだ?

まぁもらってなんか幸せな気分になれるのなら偽物でもいいやって感じにはなるね。

 

 

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