<今回の記事の登場人物>
A= 金に困って、誰かから金を借りようとする人
B= Aに金を貸してやると言って、騙して借用書作らせた人
Bが、金に困っているAに
「100万円ほど貸してやろうか?」と言ってきました。
Aはありがたいと思い
Bに対して「それなら、お金貸してください」と頼みました。
そしたらBは、
「ならば、金を渡す前に、俺から100万円借りました、って借用書を書いてくれ」
「金は、あとから銀行から引き下ろして渡すから」
と言ってきたので
Aは仕方なく、Bに言われるがままに
「私はBから100万円借りました」と一筆、借用書を書いてBに渡しました。

それで、Aは「いつ金渡してくれるんだろう?」と思っていたら
後日、Bから、Aに対して
まだAに一銭も貸していないのに
「お前にすでに渡して(貸した)100万円返せ!でないと訴訟起こしてやる!」
と言ってきました。
なので、Aは
「まだ、あなたから一銭たりとも金を借りていないのに、何を言っているんだ!」
と反論しましたが、
Bは「ここにお前が書いた借用書があるじゃないか!」と
Aに先に書かせた借用書を提示してきました。
そしてさらにBは
「俺がお前のこと裁判(訴訟)起こして訴えたら
こっちには借用者があるし、絶対勝てるぞ?
今のうちに払う気ないのか?ん~?」
とか言ってきました。。。。(すごく腹が立つ)
・・・それで、もし実際に
まだBがAに、一円たりとも貸していないのに
BがAのことを訴えて、裁判で
Aが書いてしまった借用書を証拠として出してきたら
Aは、まだ借りてもいない100万円を
Bに払わないといけなくなるのか?
今回の話のことを弁護士さんに話して、聞いてみました。
で、弁護士さんいわく
借用書や契約書などの書面だけがあっても
実際に「金銭の受け渡し(授受)」がおこなわれないと
金の貸し借りする契約(金銭消費貸借契約)は正式に結ばれたことにはならず
無効 になるとのこと。
つまり、書面で、金の貸し借りしました(借用書なら金を借りました)
と書いてあっても
事実としてはBがAに100万円を渡していないので
契約は成立していない、、、、、ということ。
・・・・ですが、これは理屈上の話ですね。
本当なら、そう判断されるべきでしょう。
もし、実際にBがAのことを訴えたら、、、、、、
Bの手元にはAの書いた借用書があります。
今回Aが書かされたのは契約書みたいなちゃんとした書面では無く
Aが一筆、簡単に「100万円Bから借りました」と書いただけの借用書ではありますが、
そんな借用書であっても、ちゃんと裁判の中では、契約書同様
ちゃんとした金を借りた、という証拠になってしまいます。
なので、Bが裁判で、Aの書いた借用書を証拠として提出したら
その書面証拠だけで、裁判官が
AB間で金の貸し借りをした事実は、実際にあったとして
契約の成立を認めて、
Aに対して、「Bに借りた金の100万円を返しなさい」という判決が出されてしまう
可能性が高いです。

だから、そういう判決を出さないためにも
Aは裁判において
「その借用書は金を受け取る前に書かされた物ですし
そもそも金はあとから受け取るはずだったのに
いまだに受け取っていません!」
と、しっかり主張したり、、、、
、、、、その提出された借用書に記載してある、借用書の作成日の前後に
Bの口座から、
Aに渡すための100万円の大金が引き下ろされていないこととかを
証拠をもって証明しないといけないかもしれませんね。
(こういうのを反証という)
たしか、調査嘱託 とかいう方法で
裁判の当事者の一方が、裁判所に申し立てて
相手方の銀行の預金の入出金記録を提示させる制度があったはずですが・・・・
えーと、これは相手方に反対されれば
提示を強制まではできなかったはずですが(残念)
それでも、、、、たとえ記録の提示を拒否されても
裁判官に「調査に応じないなんて怪しいな~」と思わせて
不信感を与えることができますので
今回で言えば、本当にBがAに100万円貸したのか?
裁判官に疑念を抱かせることができるかもしれないので
そうなればAは少しは有利になるかもしれませんね。
・・・・まぁとにかく人から大金を借りる時は、
先に借用書とか契約書などの書面を作ってくれ、と言われても
断固拒否して
実際に金を渡された時と同時か、そのあとに
書面を作るようにしましょう。
借りる立場ではありますが、いた仕方なし。
あと、それと、もちろん
今回のBの行為は詐欺罪にあたるのですが
なかなか刑事事件として立件されにくい事案ですので
警察に頼っても期待できないですね。
とにかく、詐欺罪としての刑事責任を追及するよりも
訴訟を起こされたら、なんとかして
一銭も払わないようにすることだけに懸命になるべきでしょう。
<借用書 契約書 借金 訴訟 詐欺 嘘 金銭消費貸借 無効 契約>