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加害者への刑罰が軽いと思ったら、もう一度裁判できる?

 

 

刑事裁判で、判決が確定して

犯罪の加害者の刑罰が

非常に軽くなってしまったり、

または、無罪になってしまう場合もあるでしょう。

 

しかし、被害者にとっては

あまりにも加害者への処罰が軽すぎる

その確定した判決にはまったく納得できない

なので、もう一度裁判を最初からやり直してほしい

と思われることもあるでしょう。

 

一応、刑事裁判において再審という制度があって

その制度を使えば、判決が確定しても

もう一度最初から裁判をやりなおすように

請求することができます。 

これを再審請求と言います。

 

なので、被害者は

その再審請求をすることによって

加害者の罪というか、刑罰をもっと重くするために

もう一度裁判を最初からやり直すように求めることができるのか?

ということを、今回弁護士さんに聞いてみました。

 

 

・・・弁護士さんに聞くところによると、

「 刑事事件の被害者が再審請求をすることはできません。

再審は加害者が自分の罪を軽くするために

加害者側にしか再審請求することは認められていません

ということらしいです

 

(“加害者”といっても犯罪を犯したと疑われている人、

つまり被告人のことを指している。

正式に加害者だと、判決が確定するまでは決まっていない)

 

その根拠として 刑事訴訟法435条 憲法39条 が存在する、

ということも言っていました。

 


 

刑事訴訟法435条には

加害者が自分の刑を軽くする、または無罪にするために

もう一度裁判をやり直せるケース(条件)がいくつか列挙されていて

たとえば

裁判に使われた証拠がねつ造された物であったことが発覚した時や

加害者にとって裁判で有利になりそうな証拠があらたに発見された時など

が、あげられています

 

つまり、もう一度裁判をやり直せば、

絶対に今度は加害者が有利になる(刑が軽くなるか、無罪になる)

という場合にかぎり、再審請求が認められるということを定めているのですね。

 

 

また、憲法39条では、、、、ちょっと条文をはります。

 

 

憲法第三十九条

 

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、

刑事上の責任を問はれない。

又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

 

注目すべきはもちろん条文の後半です。

これは一事不再理の原則と言いまして

事件が裁判にかけられて加害者が

無罪や軽い刑になってそれが確定したのに、同じ事件に関して

もう一度裁判をやって今度は有罪やもっと重い刑にしてしまおう!

といったことが無いように

裁判で判決が一度確定してしまえば、原則もうやり直せない

ということが定められています。

 

しかし、これはあくまで被害者側の要望によって

加害者の罪を重くするために

また裁判をやり直すことを禁じているのであって、

加害者(犯罪を犯したと疑われている人)が自分の罪を軽くするために

もう一度裁判をやり直そうと再審請求をすることに関してまでは禁じておらず

だからこそ、刑事訴訟法435条も存在するのです。

つまり憲法39条は加害者のために存在しているということです。

 

 

さっきから加害者、加害者と何度も言いましたが、

このように憲法や刑事訴訟法で加害者側を手厚く保護しているのは

歴史上、加害者とされているの中に

実際には何もしていない冤罪者がたくさんいたので

一応、加害者だと思われている人に

冤罪を晴らす機会をもうけよう、ということになったからです。

 

 

・・・よって、まぁとにかく

一度裁判で加害者の刑罰が確定して

それがたとえ予想していたよりも軽い刑罰だったとしても

被害者側からは

「もう一度裁判をやり直せ!」

とは請求できないし、

そういう制度は存在しないということです。

 

なので、被害者側は、加害者にできるだけ厳罰を与えたい場合には

検察に加害者への厳罰嘆願をするなり

控訴を何度もするなりして、

判決が確定する前に徹底的に

加害者を叩かないといけないということですね。。。。。

 

 

 

SH

 

 

 

 歴史上の出来事なんて、いまだに分からないことだらけですからねぇ。

というか、その当時生きていた人でさえも

出来事の当事者でなければよく分からないってことは多いでしょう。

 

それに歴史という物は、

その時代ごとの勝者が、自分の関する話を都合良く

作り上げて後世に伝えてたりしますし、

また、権威のある歴史学者が「これはこうだったに違いない!」と

決めたことがそのまま歴史の教科書に載ったりしますし

ねつ造だらけでしょう。

 

それでも、当時から残っている資料に基づいて

あとからいろんな人が

「実は真実はあ~かもしれなかった、こ~かもしれなかった」

と、何百年たった後でも、いろいろ考えていくのは面白いかもしれない。

まぁ結局のところ、真実は絶対に分かりはしませんがね。

 

 

 

 

<再審請求 被害者 裁判 一事不再理>