会社から、というか社長から
「お前もう会社に来なくてもいいから」
と、一方的に解雇通知をされることがあるかと思います。
けれども、解雇を言い渡された従業員側としては
生活がかかっていますし、
そもそもなんで自分が会社を辞めさせられなきゃいけないのか?
解雇に絶対に納得できない! と思う人もいるでしょう。
弁護士さんに聞くところによると
そういう人は、会社と解雇の有無を裁判にもつれこんででも
争うつもりであるのならば、
まず会社に対して明確に
「解雇は無効である」
と通知しておかなければならない、とのことです。

具体的には、
「私はまだ、その会社で働き続けたいので辞めたくありません。
なので解雇自体、納得できません」
ということと、それにあわせて
「あなた方は、解雇するといったが、
解雇は無効だから、賃料(給料)はこれからも払い続けてください」
という感じで会社に通知します。
( まぁ解雇を言い渡されたら、
解雇が無効であることが裁判で認められるまで
従業員は会社には行くことができないのですが、賃金だけは請求できます。
その会社で働いていないのに、というか、働けないのに
賃金だけ請求するというのは、ずうずうしいかもしれませんが、、、、
その会社の従業員を辞めるつもりが無いのであれば
まだ自分がそこの従業員であるという自覚があるのであれば、
会社側は払ってくれないとは思いますが
賃金を請求する権利は当然ありますし、請求するべきです。 )

会社への通知方法に関しては、もちろん口頭などではなく
書面で、内容証明郵便という、
いつ、どんな内容が書かれたものを相手に送ったのか、
郵便局に記録が残る方法で書いて会社へ送ります。
そうすれば、会社側は
「解雇が無効だと主張する通知は、
解雇通知した従業員から一切送られてきませんでした。」
と、あとから裁判になってもシラをきることはできません。
このように、明確に、そして確実に、会社に対して
解雇が無効である、と従業員側から通知しておかないと
客観的に見て(裁判官から見て)
会社からの解雇通知を従業員は大人しく承認した、と、
とられかねませんので。
突然解雇を言い渡されたら、頭の中が真っ白になって
しばらく何もしないでボォ~としたくもなるでしょうが
解雇されることに異議があるのであれば、
のちのち争い(まぁ裁判のこと)になった時のために
やるべきことはやっておきましょう。
とにかく、会社へ解雇無効を通知するために送る書面は
自分で作成できないこともないですが、
金をかけてでも
労働問題を主に取り扱っている弁護士に頼んで作ってもらってください。
文章の言い回し、言葉遣いが、一切ミスできない書面ですので。

あと、ついでに、会社に解雇理由証明書も請求しておきましょう。
別に請求しても解雇を受け入れたわけにはならないので、
請求できる物は請求しておきましょう。
会社側から解雇理由をはっきりと最初に書面で提示させておけば
あとから、裁判とかになってから
会社側が、その解雇理由証明書に書いた解雇理由と
食い違う内容の解雇理由を提示しにくくなりますので。
もしも矛盾するような解雇理由をあとから主張してきた場合には
スジが通っていない、と反論して裁判官からの印象を悪くしてやることができます。
これはけっこう重要なことです。

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・・・・・・・・・・・・・余談ですが、
解雇無効を裁判で争うにあたって、
まずやるべきことを軽くいろいろサラッと書きましたが、
そもそも
解雇無効を裁判で争ったとして、勝訴して、認められたとしても
残念ながら、
また、その会社で働くことは実際には無理ですけどね。
裁判にまでなってしまったら。
それに、解雇無効で争う人のほとんどが、最初から、
裁判で無効が認められた時に会社からもらえる(というか強制的に頂戴する)
賃金が目的 ですので。
「お前は解雇だ!」と告げられてから、
裁判で解雇が無効だと認められる判決が出るまでの期間、
もしもその会社で普通に働いていたら、もらえるはずだった賃金を
その会社で働いていなくとも請求できますからね。
それで、もらえる物をもらってから、
次の職を探さないといけないってことです。
なので、1回でも解雇通知されたら、
その会社ではもう終わりってことですね。
正式に解雇通知されたら、もう撤回する気は、会社側には無いでしょう。
解雇通知されたのが不満で、労基 に何か言ったとしても
解雇の有無は、会社と従業員との間の問題であるといって
基本ノータッチです。
違法残業させたとか、最低賃金未満で働かされたとかなら
多少動いてはくれるんですけどね。。。。
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