海外の話。
とあるアパートに少々認知症の入っている老人が住んでいて
まわりの他の、そこのアパートの住人を些細なことで
泥棒だ!、部屋に侵入された!、などと
何もしていないのに意味の分からない大げさな苦情や
イチャモンをよくつけていた。
被害妄想なのか。
そういうことを普段からしていたから
ある日、その老人はそのアパートに同じく住む
となりの部屋の住人から、逆に裁判を起こされて訴えられた。
しかし、裁判所はその住人というか隣人からの、
老人への
損害賠償請求やら、アパートから出て行け!という訴えを
認めることはなかった。
それは、なんでなのか?
裁判所いわく、「一々、年寄りの戯言を真に受けるな・・・」
ということらしい。
訴えた住人だって、いつかは歳を取れば、
ああいう風になるかもしれないのだし、大目に見るべきだ。
それにアパートでは、各部屋に、いろんな住人、
たとえば自分と気の合わない住人、うるさい住人、変わった住人などが住んでいるのは
当然であり、自分だって、もしかしたら
それらの人に逆に知らずのうちに迷惑をかけているのかもしれないし、、、
お互い様ということで耐えるべきだ、、、、ということ。
まぁそれでも、その老人は、ちょっとヒドすぎだ、と
住人は言いたかったのであろうが
裁判所がシメに述べた言葉は
「どうしても嫌だ、なんとかして欲しいと思うのであれば、
とっととマイホームでも購入して、そこに住めばいいではないか、
自分自身が、そこのアパートから出て行けばいい」
、、、と、そういったことを暗にほのめかした言葉であった。
まぁ賃貸に住んでいるかぎり、まわりに関して、
あまり文句は言えないわけでして
そのアパートを管理している大家自身が、その老人のことを住んでいて
迷惑だと思わないかぎり、どうすることもできないでしょう。
部屋を借りている身分としては。
(まぁたぶん、大家はなんとも思ってなさそうですよね、その老人のこと。
大家とかに苦情を述べても、何もしてくれなかったから
部屋を借りている住人自身が、裁判をわざわざ起こして訴えたんでしょうね)
とにかくアパートに住んでいるかぎり
そこの隣り合わせ暮している住人と揉め事なく
静かに暮らす権利は、賃借人には保証されてはいない、、、と。
SH
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