もしも、自分の 知り合い や 友人 から
殴られたりして怪我をしたり、財布から金を盗まれるなどの
犯罪被害を受けても、
さすがに警察沙汰までにはしたくないので
警察に被害届(または告訴)を出したりして
事件化させることはやめておこうと思うが、
そのような場合でも民事訴訟(民事裁判)を起こして
加害者に損害賠償の支払いだけを求めていくことはできるのか?
というのが今回の話です。
つまり、それはどういうことなのか?というのを
これからちょっと話していきます。
たとえば、自分に犯罪行為を働いた加害者が
自分の日常的に身近な人だったので
警察沙汰にするのはあんまりだから
告訴したり被害届を出すのはやめておこう、
(刑事罰までは与えたくない、かわいそうだ!)
しかし、こちらが怪我した分の治療費や慰謝料
または、盗まれた金の分などの被った損害だけは
ちゃんと賠償してもらいたい・・・・・・
しかし、相手(加害者)は、自分の非を認めずに
知らん顔をしていて賠償してくれる気がなさそうであれば
こちらも民事訴訟を起こして強制的に支払うように
請求する以外に方法が無い・・・・・・
けれども、警察沙汰になっていなくとも
犯罪加害者へ民事訴訟を起こして
賠償請求することは可能なのだろうか?
と思うこともあるかもしれません。
( まぁ、私だったら、こちらの賠償請求に
応じる気配がないのであれば、「警察に被害届出します」
の一言ぐらい告げて脅した方がいいと思いますがね。 )
これらの事情を踏まえて言いますと、
別に犯罪の被害にあったからといって、
いかなる場合でも絶対に
警察に被害届出したり告訴したりして警察沙汰にしなければ
いけないわけでもないですので、
事前に警察に犯罪の被害申告をしていなくとも
その犯罪被害で受けた損害の賠償自体は
裁判所に訴状を出して(受理してくれる)
民事訴訟を起こして加害者へ請求することは可能だということです。
・・・私は昔、犯罪被害にあったら
最低限、警察へ被害届でも出さないと
裁判所は、加害者への損害賠償請求の訴状を受理しないのではないか?
とか思っていました。
でも、どうやら刑事手続きと民事手続きは
完全に別のものとして扱われるみたいですね。
なので、裁判所へ加害者への損害賠償の訴状を提出して
裁判が始まったあとに裁判所が、
被害者(訴えた人、原告)が警察に被害届とか出していないことを
知ったとしても、被害者に対して
「 加害者(訴えられた人、被告)から犯罪被害にあって
損害賠償を求めているのに、
刑事事件にはする気はないのか? 」
と聞いてきて、暗に刑事事件にするように促してきたり
裁判所自ら加害者(訴えられた人、被告)を
警察に通報することもありません。
まさにノータッチ。
けれども殺人事件とかになると話は別になると思いますがね。
たとえば、殺された被害者の身内(遺族)が、
加害者へ慰謝料やらの賠償請求を訴訟起こして求めているのに
まだそのことが警察に知られておらず、刑事事件にすらなっていなかったら
それは異常事態ですよね。
その時はさすがに裁判所側は通報するかもしれませんね。。。。。
・・・でも、たとえ、加害者が自分の身近な人であっても
警察へは届け出た方がいいと、弁護士さんは言っていました。
なぜならば、警察が動いてくれた方が
相手へのプレッシャーになるので
民事訴訟もこちらのペースでスムーズにおこなえますので。
また、捜査が始まれば、警察も犯罪の証拠集めをしてくれるので
場合によっては、その集めてくれた証拠を
こちらの民事訴訟に使わせて貰えることもあるらしいので。
SH
<加害者 被害届 警察沙汰 大事 民事 訴訟 賠償 通報>