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精神異常があるか不明なら、とりあえず処刑する法律

 

現代でも、精神に異常があると思われた人は

責任をとれないということで無罪になったり、

その一歩手前の状態であれば、刑を軽くする、とかいう決まりが

あったりするが、江戸時代でも、そういうことはあった。

 

 

たとえば、頭がおかしくなったと見られる人が

放火したのであれば、その人に身内がいれば

その身内の家の中に、外に出さずに閉じ込めておけ、とかいう

法律があった。

 

 

放火した犯人は、火あぶりにされた江戸時代、

まぁ、お優しいことで。

 

 

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けれども、放火した人が、

本当に頭がおかしくなっておこなったのか、どうか

正確に分からない場合は、とりあえず処刑する、ということも

法律で定められていた。

 

 

これは、精神的に弱ってはいるが、判断能力は、まだ

ありそうだと思われたら、一応責任取らせようという魂胆なのか、

それとも、処刑されたくがないがために

精神に異常が無くても、精神異常者のフリをして

極刑から逃れようとする人が、この時代にもいたから

そういった人専用で定めたモノなのであろうか?

う~ん、どっちだ。

 

 

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とりあえず放火という、当時、木造住宅やら長屋やらが多かった時代背景で

とても重かった罪であっても、ちゃんと明文化されて

精神に異常があった人は罪には問わない、

 

(まぁ正確には、家の中に、身内が責任を持って、

その精神異常者を永久に監禁しろっていう感じではあるので、

それもひとつの刑罰だといえば、そうなるのですが)

 

と書かれているので、

まぁなんか、そんな明治維新前の大昔でも

そういうところ考慮されていたのか~、とか思ってしまう。

 

 

まぁなんか、たぶん、物事を正確に判断できない

加害者のためというよりも、なにかしら裁くのに面倒ごとが

あったから、とか、そういう理由もあったんでしょうが。

 

 

それに精神異常で、加害者本人は

まともに刑罰を受けなかったとは言え

その身内でソイツを外へ出さずに管理して面倒を見ていろ、この先ずっと、

っていうのは

それはそれで、身内への罰にはなっているでしょう。

負担もかかれば、汚名も負うことになりますし。

本人の代わりに誰かには責任を取らせている、ということで。

 

 

SH

 

 

 

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