現代でも、精神に異常があると思われた人は
責任をとれないということで無罪になったり、
その一歩手前の状態であれば、刑を軽くする、とかいう決まりが
あったりするが、江戸時代でも、そういうことはあった。
たとえば、頭がおかしくなったと見られる人が
放火したのであれば、その人に身内がいれば
その身内の家の中に、外に出さずに閉じ込めておけ、とかいう
法律があった。
放火した犯人は、火あぶりにされた江戸時代、
まぁ、お優しいことで。

けれども、放火した人が、
本当に頭がおかしくなっておこなったのか、どうか
正確に分からない場合は、とりあえず処刑する、ということも
法律で定められていた。
これは、精神的に弱ってはいるが、判断能力は、まだ
ありそうだと思われたら、一応責任取らせようという魂胆なのか、
それとも、処刑されたくがないがために
精神に異常が無くても、精神異常者のフリをして
極刑から逃れようとする人が、この時代にもいたから
そういった人専用で定めたモノなのであろうか?
う~ん、どっちだ。

とりあえず放火という、当時、木造住宅やら長屋やらが多かった時代背景で
とても重かった罪であっても、ちゃんと明文化されて
精神に異常があった人は罪には問わない、
(まぁ正確には、家の中に、身内が責任を持って、
その精神異常者を永久に監禁しろっていう感じではあるので、
それもひとつの刑罰だといえば、そうなるのですが)
と書かれているので、
まぁなんか、そんな明治維新前の大昔でも
そういうところ考慮されていたのか~、とか思ってしまう。
まぁなんか、たぶん、物事を正確に判断できない
加害者のためというよりも、なにかしら裁くのに面倒ごとが
あったから、とか、そういう理由もあったんでしょうが。
それに精神異常で、加害者本人は
まともに刑罰を受けなかったとは言え
その身内でソイツを外へ出さずに管理して面倒を見ていろ、この先ずっと、
っていうのは
それはそれで、身内への罰にはなっているでしょう。
負担もかかれば、汚名も負うことになりますし。
本人の代わりに誰かには責任を取らせている、ということで。
SH
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