<質問の概要>
誰かが家に訪問してきて、
「テレビ置いてありますよね?受信料払って下さい」と迫ってきて、
例え、家にテレビがあったとしても、
「テレビ置いてないので受信料払いません」といって断った場合、
2項詐欺 が成立するように思えますが、実際に立件されますか?
例え、理屈の上で詐欺が成立する可能性があっても、
特に警察は民事の問題として立件しませんかね?
以上、よろしくお願いします。
<弁護士回答の概要>
テレビがあるのに「テレビがないので払いません」と虚偽を言って、
相手を“錯誤”に陥らせて、
受信料の支払いを免れたのであれば、
確かに理屈の上では、2項詐欺が成立するでしょう。
ただ、お気づきの通り、
通報されたとしても実際に立件されるかはわかりません。
このような事例(2項詐欺)で立件されたということを、
私はこれまで聞いたことはありません。
しかし、相手が、
「このような詐欺は絶対に許さない」と、
その気になれば告訴されて立件されるかもしれません。
いずれにしても、
嘘を言って支払いを免れるようなことは控えられた方がよろしいでしょう。
以上参考までに。
<私の考え>
えーと、まず、
放送法 には、
“放送を受信することのできる受信機を設置した者は、
契約を結ばなければならない” と書いてあるらしいですね。
それは、
受信機を持っていて、それがテレビ放送を受信できる状態であれば、
契約を結ばなければならないということらしいのですが、
ものすごく簡単に言うと、
テレビの置いてある家は、契約して、受信料納める義務があるってことですね。
放送法にそう書いてあるわけです。
今回の質問事例では、
テレビを自体家に置いてないので支払いません、と、
支払い義務のないことを誇張して、
嘘ついているわけです。
しかし、上記の通り、
放送法に受信料納める義務が定められていますが、
実際には
視聴料支払わないこと自体に罰則はなく、
支払う義務(債務)だけはある、と解釈して下さい。
要は、受信料を納めないのは、
基本的に民事の問題であり、
警察がかかわるような問題ではないのです。
まぁたぶんこのこと自体は、皆さん知っていると思いますが・・・
(一時期、受信料徴収が裁判で問題になっていた時期がありましたし)
・・・『 ちょっとまとめると、
テレビを家に置いてある人は、契約しなければならない、、、
・・・これは法律(放送法)の決まりで、
契約を締結すれば、受信料を支払わなければならない、、、
・・・これは法律の決まりではなく、契約の効力の問題です。 』・・・
それで今回の質問内容は、どういう意味かというと、
例え、家にテレビが置いてあり視聴もしているのに、
視聴料を「テレビ自体持っていない」と“嘘”をついて、
もう視聴料の請求自体シツコクされないように計らう行為をした場合に
(債務を免除してもらう)
詐欺の犯罪が成立するのか? という話です。
ちょっと詐欺の条文を見てみましょう!
刑法第246条
(詐欺)
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
通常ほとんどの詐欺は1項詐欺で、1項詐欺の客体は「財物」です。
しかし今回取り上げたのは、
2項詐欺で、その客体は「財産上の利益」となっています。
嘘ついて契約を結ばず、
支払い義務を免れることが「財産上の利益」を得ているのではないか?
というのが今回の質問のケースです。
単に受信料支払わないだけなら、犯罪にはならないが、
詐欺行為を働いて支払いを免れた場合は犯罪になるのでは?
ということです!
( くどい様ですが、何度も繰り返します・・・ )
(余談ですが、他にも、2項詐欺では主に、キセル乗車 とかが有名ですよね。
今回のケースと比べ、キセル乗車は比較的立件されやすいです・・・)
まぁ、ただ受信料払わない のも、嘘ついて受信料請求されないように計らう のも、
どちらの場合も “視聴料を払わない” ということに関しては 同じ だとは思いますが・・・
弁護士回答の概要にも書いてあるとおり、
やはり詐欺での立件は難しいようですね・・・
理屈上詐欺が成立してそうでも。
詐欺自体が故意の立証が難しいというのもあるのでしょうが。
しかし、詐欺が成立するかは別として、
別に受信契約を拒むときには嘘ぐらい、
実際にいくらでもついていいと思います。
個人的に。
受信契約の拒み方に関して少し話させてもらうと、
断り方として、
「テレビは置いてあるが、見ていないから払いません」
と断るのは、通じませんよね?
なぜなら、テレビが置いてあるだけで契約して支払う義務が生じるのですから。。。
ならば今回の質問通り、
「テレビ自体置いていない」という嘘を、
いったとしても、
(テレビ置いてあるかどうか調べようがないですし)
「アンテナが屋根につけてあるどーのこーの」、
と言ってたぶん食い下がると思います。
なので、一番いい受信契約の断り方としては、
そもそもまともに応対しないこと (対応も面倒ですし)、
基本、居留守 で無視が一番です。
例え玄関で、はちあわせても
「今忙しい用事がある」といって一切相手にしないことですね。
それか「家主じゃないから分からない?」と、
自分が家主であっても同居人装うのもいい方法ですね。
断り方に関して、その道のプロがたくさんいますので、
他のサイトにある断る方法や、契約解除の方法などでも読んだ方がいいでしょう。
私自身は一軒家に住んでいたときは仕方なく納めていましたが、
アパート住まいになってからは、
徴収人は一回も来たことがありません。
主に新聞の勧誘しか来ません。
だから、もしかしたら、
受信料を家賃に含めて大家が徴収して、
大家が代わりに払っているのかもしれません。
・・・ということで、今回の記事は以上です。
<受信料>