<質問の概要>
万引きの被害額(被害届とかに記入する警察に申告する被害額)は
なぜ、商品の店頭に表示されている販売価格で計算するのでしょうか?
店が商品を仕入れる時にかかった、商品の仕入価格が
万引きされることにより
店が実際に損した(被害にあった)価格となるのではないのでしょうか?
商品の販売価格ではなく、
商品の仕入価格で
万引きの被害額を計算するべきではないでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

<弁護士回答の概要>
万引きされて被害にあった店側の視点で見ると、
もし店に置いてある商品が売れれば
その売れた商品の販売価格分の(販売価格で計算された)売上が店に入るはずです。
(これは分かりますよね?)
しかし、店の商品が万引きされてしまったら
その商品が売れたら店に入ってくるはずだった
商品の販売価格分の売上が
確実に店に入ってこなくなります。
(店頭で100円で販売されている商品が万引きされたら、
もしその100円の商品が売れたら店に入ってくるはずだった
販売価格の100円、つまり100円の売り上げを
もう店は稼ぐことができません・・・
なぜなら、売るはず商品が万引きされてなくなってしまったので。当たり前ですよね。)

つまり、
商品が万引きされることにより
店が仕入価格分だけの損害をうけるだけでなく、
その仕入価格に上乗せされた分の“利益”(店のもうけ)も
得る機会も失われてしまいます。
(仕入価格に店の利益を上乗せされた価格が、販売価格となります。
万引きされたら、万引きされた商品の販売価格分の売上をあげることはできません。
ということは仕入価格に上乗せされた利益も得ることができません。
さっきも同じようなことを言いましたが・・・)
その機会が失われたことも店が受けた被害だと一般的にみなされていますので、
もしも商品が売れたら、店が稼げるはずだった利益の分も
店の損害とみなして被害額として計上します。
だから、商品の仕入価格ではなく、販売価格を基準として
万引きの被害額を計算しているのです。
以上、参考までに。
※ <私の考え>の方で、また具体的に説明します。

<私の考え>
私は最初は、
(万引きされた)商品を店が仕入れるために払った
仕入価格分だけ店が損しているように思っていたので
仕入価格で、万引きの(刑事的な)被害額を
計算するのが妥当なのでは?と思っていましたが、
どうやら、いろんな万引き事件の事例を調べてみると
販売価格(つまり売価)で計算された額が
警察が窃盗事件として立件する上での
店が被った被害額となるのが普通なのだと知りました。
また、弁護士さんにも、なぜ販売価格で被害額を計算するのか?
質問してみて分かったことを具体的に説明すると、、、、
例えば、販売価格100円の板チョコが商品としてあったとして、
その仕入価格が70円とすると
100-70で店の利益が30円となりますよね。
店はその板チョコが万引きされることにより
仕入れにかかった70円の損をすることは確実ですが、
さらに、もしも、この100円板チョコが普通にお客さんに売れていたら
利益30円込みの100円の売上をあげることができたはずなのに、
万引きされたことにより、そのチャンスが失われてしまったので
その板チョコが万引きされなかったら
店が得ることができたかもしれない利益の分も被害額として計上するのが
万引きの被害額を計算する上での前提というか、常識になっているようです。

あと万引き犯が万引きした商品を弁償してくれない場合
民事訴訟を起こして、
ほぼ強制的に万引き犯から弁償金をとりたてることになりますが
その際に請求する弁償金の計算も
万引きされた商品の販売価格で計算することになります。
・・・・・今回の記事は以上ですかね。
刑事での万引きの被害額も、民事で請求する弁償額も、
どうやら販売価格+税金になるみたいです・・・
SH
なんか最近いろいろと、その場で計算する機会が増えてきたので
必要だなぁと思った。
やっぱ暗算はすぐにできるようになった方がいいですわ。
あと算盤(そろばん)とか練習していた人が
大人になってからも暗算得意って良く聞くのですが。
私も小学校の時に算盤教室に通っていたが
1ヶ月しかいかなかったので、もうちょっといけばよかったかねぇ。
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