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預かった金を使い込んでも横領にならない契約とは?

 

 

人に金を単に預ける契約は “寄託契約” と呼ばれます。

「しばらく金をあずかっていてくれないか?今度また取りに来るから」

と頼まれて一時的に預かったりする、よく有る契約です。

 

この契約を結んだ場合に、

金を預かった人が勝手にどんなことであれ使って消費したら

(私情であれ、どんな動機であれ、使い込んだりすれば・・・)

横領罪に問われます。

 

なぜなら、この寄託契約によって金を預ける預かる、という契約は通常

預かった人は、金をただ預かることしか許されていないので、

それを使い込んだら横領罪になるのは当然のことです。

 

しかし、世の中、金を預かった人は、その預かった金を使っても問題ない

(横領罪にはならない)

という契約が、いくつか一般社会に溶け込む形として存在しているので

今回それらについて簡単に話していこうと思う。

 

 

たとえば、まず、銀行に金を預ける、という契約。

銀行は金を預かった後、その金を個人の客や、会社などに

金を貸したりしていますが、

しかし、そんなことしても横領罪にはならない。

それはなぜか?

 

銀行に金を預けるこの契約は、“消費寄託契約” と呼ばれる契約でして

銀行が預かった金を、他へ貸し出すのを

あらかじめ、金を預けた人が承知した上で貸している、という契約なのです。

 

それに銀行に金を預けた人は、ATMから、いつでも好きなときに

金を引き下ろして返して貰うことができますので、

まったく問題はないですよね?

 

・・・・まぁ、もちろん銀行に勤めている銀行員などが

預けられた金を、仕事で貸し出す以外に

私情で使い込んだりすれば、そこは許容されていませんので

立派な横領になってしまいますが。

 

 

あと一般人でも、よく知られている

借金という形で、金を一時的に預かる、という契約、、、、

(通常の、ただ金を借りる契約)

 

これは “金銭消費貸借契約” と呼ばれる物。

 

預かった金というか、借りた金を、借りた人は自由に使い込んでも構わない、、、、

しかし、期限になったら金を預かった人は

預かった金(借りた金)の分だけの金額をそろえて

返さないといけない、、、、、という契約があります。

 

 

あと他にも、一般会社の経理社員とかが、会社から

会社の売上金を銀行に振り込んでこいと言われて金を預かり

銀行に振り込んでくる(ことを許可されている)という

“準委任契約” というものがあるが、、、、、う~ん、これは、、、、、

 

 

まぁとにかく、今回書いていない金を預かるって、どうこうしろという契約も

他にもいろいろあるが

大体、金を預けたり、預かったりする契約というものは

調べてみれば分かると思うが、、、、、

 

金を預かった側の、預かった金の使途(使い道)は限定(指定)されていて

それ以外の私情に使い込んだりしたら

横領罪になるといった感じが多いです。

 

 

本当に、

預かった金を自由にどのようにでも使ってもいいという金を預かる契約は

金銭消費貸借契約によって、金を預かった時ぐらいですかねぇ~・・・・

まぁ預かった金というよりは借りた金ですが、、、、、、

 

 

この記事を読んだ人は、まぁ、かる~く、なんとなく

今回私が話したことを頭のスミにでも置いておいてくれれば幸いです。

 

私は、今回、話を弁護士さんから

「へぇ~たしかに」とか思いながら、ちょっと聞きかじっていたものですから。

 

 

 

SH

 

 

 

銀行員が普段どういう仕事をしているのか、

銀行員の日常を分かりやすくまとめた本。

 

著者はドラマの人と、よく現実の銀行員とを対比しているが、、、、

まぁこの本の発行日から言って

銀行員の現実がドラマと比べてどういう物か

あーだこーだ言いたい気持ちはよく分かる。

 

この本の中でも何度も銀行員はシビアだ、ということを

事例を挙げて述べているが、実際シビアなんでしょう。

 

私の高校時代の同級生に、どこぞの都会の大学に入って、卒業後

地元に帰ってきて、地元の銀行に勤めた人がいたけれども

1年で辞めて実家の塗装屋で働き始めた人がいましたから。

 

そいつが銀行に勤めていた時、よく会って話とかしていましたが

「仕事しながら資格勉強(銀行業務検定とかかな?)させられたり、

投資信託のノルマやら、もう無理!」

とか言っていましたから、、、、、なんというか普通に辛そうな顔してた。

 

 

 

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