<質問の概要>
通常訴訟(通常の民事訴訟のこと)と同様に
少額訴訟でも、呼び出された証人が
当日、裁判所に出頭しなかったら(出てこなかったら)
過料や罰金になる可能性はあるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
少額訴訟の場合は、一回の訴訟(裁判)で(一日で)審理が終わり
その日に判決まで出てしまうので
その、一回しかない裁判の当日に
証人が出頭しないのであれば
証人尋問の実施自体がそもそもまだ決定していない状態なので
(裁判の日、当日に証人尋問するかどうか決定するみたいです・・・)
証人不出頭による問題は起きない、と思います。
以上、参考までに。
<私の考え>
弁護士さん曰く、少額訴訟では、、、
(少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払い<または返済>を求める訴訟で
1日で審理が終わり判決まで出る)
実際に証人を呼んで証人尋問をやるかどうか自体
裁判の前に、あらかじめ明確に決めたりするわけではないので
(ここでは訴訟ではなく「裁判」と言いやすく言っておきます
・・・どっちの言葉も同じ意味です)
裁判の当日に証人が出頭しなくとも
その時点ではまだ証人を呼ぶことが明確に決まっていないので
証人に過料や罰金が科せられることはないみたいです。
ようは、裁判当日
裁判所というか、裁判をする法廷に
証人が来ているかどうかを裁判官などが
確認してから証人尋問を正式におこなうか決める、
という形になっているということなのでしょう、、、、たぶん。
(念を押しておきますが、あくまで少額訴訟の話です。
通常の民事訴訟だと違うでしょう。)
民事訴訟法 第192条1項 には、
「証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、
これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。」
と書いてあり、つまり
(通常の)民事訴訟というか裁判で呼ばれて
何の理由もなく法廷に出頭しなかった証人は
過料として、10万円以下の金を払わなくてはいけなくなる可能性があります。
(“過料”とは、金を徴収する制裁の一つですが、
罰金とは違って、刑罰ではないのでくらっても前科にはなりません。)
さらに民事訴訟法 第193条1項 には
「証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。」
と書いてあり、先程チラッと述べた
罰金の可能性をほのめかしています。
上記の法律が適用されるとしても、
まずは過料になってから
罰金までくらわすか検討されるみたいですが、、、
通常訴訟 (少額訴訟ではなく、通常の民事訴訟) でも
実際に証人に過料や罰金が下されることは
ほとんどないみたいです。
弁護士さんであっても、見聞きしたことが無い人もいるみたいなので。
まぁ通常訴訟(通常の民事訴訟)も少額訴訟と同様に、
証人が、裁判(訴訟に出てこなくても
過料や罰金のおとがめをくらうことはほぼない、ということです。
でも、正直言って、通常訴訟はともかく
少額訴訟ではぶっちゃけた話
証人を呼びだすなんて面倒なマネなんてせずに
どうしても裁判(訴訟)で証拠として証人の証言が必要だというのであれば、
証人となる人に、自分が本来法廷で証言してもらいたいことを
紙にまとめて書いてもらい
それを裁判所にあらかじめ陳述書という形の証拠として
提出した方がいいと思います。
(・・・っていうか、それが普通みたいです。)
その場合、陳述書には本来証人となってもらう人に
作成時に、その陳述書を書いた日付や署名を記入して
あとハンコもちゃんと押してもらってください。
SH
民事訴訟の中における証人尋問にしぼって
そのテクニックを誰でもわかるようにまとめた本。
なかなか尋問のノウハウを読みやすく書いた本はないですね。
自分や相手が、裁判(訴訟)で証人をたてた場合に
おこなわれるのが証人尋問。
みんなで証人にいろいろ質問して、それに対して
証人が話したことが、どんなことであれ一応裁判での証拠となります。
弁護士とかでない人が読んでも十分日常生活の中で
役に立つと思うし、
特に弁護士をつけずに訴訟を起こそうと思っている人には
絶対この本は必要だと思う。
で、一番重要なのが、相手のたてた証人に
こちらがどのように(または、どのような)質問するのか?ということ。
うまく質問できれば証人から失言を引き出すなど
その証人の話の矛盾点をついたりして
逆にこちらに有利になる証言(証拠)が得られる可能性があります。
それらは逆にこちらが証人をたてた場合にもありえるので
こちらも気を付けないといけません。
私としては、今述べたことをそこそこ念頭に置いて
この本を読むといいのではないか、と思う。
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