車の中で助手席に座っている人に注意しても
シートベルトをしてくれなくて
それが警察に見つかり
運転手が違反切符を切られるハメになったとしたら
道路交通法上などは
助手席の人がシートベルトを装着していなくとも
運転手の責任にされてしまう、としても
運転手は民事裁判などを、その助手席の人に起こして
不法行為に基づく損害賠償請求を求めることは可能なのか?
シートベルトで違反をとられたら
点数加点の他に、
反則金とかも1万円近く警察にとられるだろうし
その分とか、裁判で助手席の人に請求したら
認められるのか?
・・・弁護士さんに聞いてみた。
まず、どうやら助手席の人が
シートベルトを付けていなくとも
たしかに道交法違反として、警察に車を止められますが
運転手は違反点数を1点加点されるだけで
反則金は一切とられない みたいです。。。
な~んだ、そうなのか!(スットボケ)
スピード違反とか信号無視とかだったら
1万円近くとられるのにねぇ。
とにかく、よって
反則金の分は、助手席の人に
請求できないことになりますねぇ。うーむ。
でも、だからといって
運転手には、本当にまったく損害はないのでしょうか?
反則金をとられなかったといえど
一応、違反切符(白切符)を切られて
点数は一点加点されていますからねぇ。。。
もし、今まで無事故・無違反で
ゴールド免許を持っていたとしても
そのわずか一点の加点で
免許の色がゴールドからブルーに落ちてしまうことがあるでしょう・・・
そしたら、ゴールドだと免許の更新は
5年に1回で済むのに対して
ブルーに落ちたら3年に1回行かなきゃならなくなるので
その分(有効期限が短い分)、
余分に更新手数料を
納めないといけなくなるでしょう。
まぁ1回の更新手数料は3000~4000円程度ほどですが。
( あと、免許がゴールドからブルーになると
数百円~数千円程度だが、
更新手数料自体も、ほんの若干あがってしまう・・・ )
それにゴールドからブルー免許になることによって
1番違いが出てくるのは
車の任意保険の毎年の保険料(掛け金)だと思います。
ゴールド割引が効かなくなり、数万円ほど高くなってしまいます。
この保険料の値上がりが、
今回、運転手にとっての1番大きな損害といえる、かもしれませんねぇ。。。
では、その任意保険の保険料の値上がり分や、
まぁ、微額だが
頻度が増えてしまった免許の更新手数料の分とかを
運転手は、
シートベルトをしていなかった助手席の人に
裁判を起こして請求したら、認められるのか?
・・・はっきり言って、認められない!ということみたいです。
一銭たりとも認められない、、、、かも。
なぜなら、弁護士いわく、やはり
「 助手席の人に、シートベルトを装着させる義務は、
運転手 にあります。 」
、、、ということでした。
最初にも言いましたが、
助手席の人がシートベルト未装着で
道路交通法に基づいて違反切符を切られて加点されるのは
車の運転手であって
助手席の人には、なんの“おとがめ”も無いので
全ての責任は運転手にある、、、ということになりますので。。。
つまり、
運転手が注意してもシートベルトを締めないようなヤツは
そもそも最初から車に乗せるな!、、、ということです。
そういうところも運転手の判断というか、
責任となるわけです。
あと、余談ですが、
以前、なんかで聞いた話ですが
会社の車を部下が運転している時に、
意地悪な上司が、横の助手席に座っていて
わざとシートベルトを締めないことが、よくあったとか、、、、、
う~ん、運転手の判断で
そんな上司を車から蹴り出してもいいんじゃないですかねぇ?
英断でしょ!
<助手席 シートベルト 違反 道路交通法 交通違反 違法 運転手 損害賠償 責任 追及 原因 請求>