おすすめ記事



シートベルト未装着の助手席に賠償請求できるか?

助手席

 

 

車の中で助手席に座っている人に注意しても

シートベルトをしてくれなくて

それが警察に見つかり

運転手が違反切符を切られるハメになったとしたら

道路交通法上などは

助手席の人がシートベルトを装着していなくとも

運転手の責任にされてしまう、としても

運転手は民事裁判などを、その助手席の人に起こして

不法行為に基づく損害賠償請求を求めることは可能なのか?

 

シートベルトで違反をとられたら

点数加点の他に、

反則金とかも1万円近く警察にとられるだろうし

その分とか、裁判で助手席の人に請求したら

認められるのか?

・・・弁護士さんに聞いてみた。

 

 

 

まず、どうやら助手席の人が

シートベルトを付けていなくとも

たしかに道交法違反として、警察に車を止められますが

運転手は違反点数を1点加点されるだけで

反則金は一切とられない みたいです。。。

な~んだ、そうなのか!(スットボケ)

スピード違反とか信号無視とかだったら

1万円近くとられるのにねぇ。

 

とにかく、よって

反則金の分は、助手席の人に

請求できないことになりますねぇ。うーむ。

 

でも、だからといって

運転手には、本当にまったく損害はないのでしょうか?

反則金をとられなかったといえど

一応、違反切符(白切符)を切られて

点数は一点加点されていますからねぇ。。。

 

 

 

もし、今まで無事故・無違反で

ゴールド免許を持っていたとしても

そのわずか一点の加点で

免許の色がゴールドからブルーに落ちてしまうことがあるでしょう・・・

 

そしたら、ゴールドだと免許の更新は

5年に1回で済むのに対して

ブルーに落ちたら3年に1回行かなきゃならなくなるので

その分(有効期限が短い分)、

余分に更新手数料を

納めないといけなくなるでしょう。

 

まぁ1回の更新手数料は3000~4000円程度ほどですが。

 

( あと、免許がゴールドからブルーになると

数百円~数千円程度だが、

更新手数料自体も、ほんの若干あがってしまう・・・ )

 

 

それにゴールドからブルー免許になることによって

1番違いが出てくるのは

車の任意保険の毎年の保険料(掛け金)だと思います。

 

ゴールド割引が効かなくなり、数万円ほど高くなってしまいます。

この保険料の値上がりが、

今回、運転手にとっての1番大きな損害といえる、かもしれませんねぇ。。。

 

 

では、その任意保険の保険料の値上がり分や、

まぁ、微額だが

頻度が増えてしまった免許の更新手数料の分とかを

運転手は、

シートベルトをしていなかった助手席の人に

裁判を起こして請求したら、認められるのか?

 

・・・はっきり言って、認められない!ということみたいです。

一銭たりとも認められない、、、、かも。

 

 

なぜなら、弁護士いわく、やはり

「 助手席の人に、シートベルトを装着させる義務は、

運転手 にあります。 」

、、、ということでした。

 

 

最初にも言いましたが、

助手席の人がシートベルト未装着で

道路交通法に基づいて違反切符を切られて加点されるのは

車の運転手であって

助手席の人には、なんの“おとがめ”も無いので

全ての責任は運転手にある、、、ということになりますので。。。

 

つまり、

運転手が注意してもシートベルトを締めないようなヤツは

そもそも最初から車に乗せるな!、、、ということです。

そういうところも運転手の判断というか、

責任となるわけです。

 

 

 

あと、余談ですが、

以前、なんかで聞いた話ですが

会社の車を部下が運転している時に、

意地悪な上司が、横の助手席に座っていて

わざとシートベルトを締めないことが、よくあったとか、、、、、

 

う~ん、運転手の判断で

そんな上司を車から蹴り出してもいいんじゃないですかねぇ?

英断でしょ!

 

 

 

 

 

 

 

<助手席 シートベルト 違反 道路交通法 交通違反 違法 運転手 損害賠償 責任 追及 原因 請求>