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会社が労災保険に未加入だと、会社に刑事罰はあるのか?

 

 

<質問の概要>

 

会社が 労災保険 に 未加入 だと会社に刑事罰とかありますか?

一応強制加入ですよね?

 

また、従業員が労災保険を会社が徴収しないので納めていなくても、

従業員には罰はないですよね?



あくまで労災保険納めてなかった 会社だけ が責任とらされますよね?

 

あと バイト とかでも労災保険を納めていなくても、労災申請すればもらえるんですか?

 

 

 

<弁護士回答の概要>

 

>>会社が労災保険に未加入だと会社に刑事罰とかありますか?

 

未加入というだけでは、罰則はありません が、

未加入中に労災事故が起き、労災保険の給付がされた場合には、

未加入の事業主が、過去 2 年分の保険料を 徴求 される他、

給付保険金の 40~100%を 徴求 される場合があります。

 

 

>>また従業員が労災保険を会社が徴収しないので納めていなくても、

従業員に罰はないですよね?

 

あくまで労災保険納めてなかった会社だけが責任とらされますよね?

労災保険については、保険料 は 事業主の全額負担 ですし、労災保険未加入、

未納の責任は事業主だけにあります。

 

 

>>バイトとかでも労災保険を納めていなくても、労災申請すればもらえるんですか?

 

事業主が労災保険に未加入でも、

労災事故が起きれば、アルバイトでも 労災保険が給付されます。 

以上、参考までに。

 

 

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<私の考え> 

 

※弁護士に質問した後にいろいろ労災保険に関して調べました。。。。

 

まずは 労災保険 について簡単に説明しておきます。

 

労災保険は、労災保険法に基づく制度で一応社会保険の一種です。

 

基本会社が従業員を 一人でも 雇用すれば(雇用したのがバイトであっても)、

労災保険に加入する義務があります。

 

従業員個人が加入するのではなく、会社 が加入する義務があります。

 

そして会社が “全額” 保険料を従業員のために労働基準監督署に納めます。

 

皆さんも知っての通り、従業員が仕事上で怪我とかした場合に、

“通常”会社が労働基準監督署に申請の手続きをして、従業員に治療費とかが支給されます・・・・

 

弁護士回答の概要に関してですが、弁護士の言う通り

会社が労災保険に加入することは会社の “義務” となっていますが、

別に加入しないこと自体は労働基準法違反になるような犯罪ではありません。

 

しかし刑事罰は食らわない代わりに、

労災保険に会社が加入しないことで、

会社が負う責任はちゃんとあります。

 

それは、労災保険に会社が未加入であることが労働基準監督署にバレると、

過去納めていなかった保険料を徴収されたり、

会社の態様が悪質だとみなされたら、

さらに多額のお金を払わせられることがあります。

 

あと バイトとかパートでも 会社が労災保険に加入していれば、

仕事上で怪我した時に申請してもらえれば、

治療費を支給してもらえます。

 

 

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・・・まぁ労災保険の仕組みについて簡単に説明しましたが、

実際に従業員が怪我をした場合に、会社が労災保険の受給の申請するのはマレでしょう。



大した怪我でもなければ申請しないと思いますし、会社側は嫌がると思います。

 

(私の知り合いが工業でプレスか何かで手のひらに穴あけた時も、

会社に掛け合っても申請してくれる気配がまるでなかったらしいです。)

 

なぜ会社側が労災保険に未加入であったり、

労災保険に加入していても、その申請を渋るのかというと、

上でも言いましたが、

労災保険は 全額会社負担 であって 従業員は一切負担しませんし、

会社が労災保険に加入していて従業員が怪我して労災を申請した場合、

次からの会社が納める労災保険料が高くなるからです。

 

だからよく “労災隠し” といわれる、

従業員が仕事上で怪我したのにもかかわらず、

会社側が従業員に指示して、

従業員自身が負担している 健康保険 を使わせる行為が行われるのです。

 

会社の労災保険の未加入自体は犯罪ではないですが、

会社の、この“労災隠し”は犯罪です。

 

(労働基準法違反ではなく、労働安全衛生法に違反する犯罪)

 

またこの際に従業員がしぶしぶ会社からの指示で、

健康保険を使用した場合(病院行って保険証使ったら)、

従業員が健康保険組合に対して理屈上 詐欺 が成立します。

 

なぜなら健康保険は通常、仕事上の怪我での治療で使用できません。

 

(というか使用したらダメ)

 

だからよく怪我をした従業員は「仕事外で怪我した」と、

病院側に嘘をついて、健康保険を使用します。

 

(まぁ実際にバレても病院側や健康保険組合が大した額でもなく、

何も言わなければ問題にはならない、と思いますが、

危険ですので絶対健康保険は使わないようにしましょう、)

 

まぁ難しい問題ですよね。。。

 

 

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一応会社通さなくても、従業員自身が 勤め先の会社が、

労災保険に未加入だろうが加入していようが、

直接労働基準監督署に行って受給の申請はできますが、

間違いなく労働基準監督署から会社に連絡がいって、

会社に居ずらくなりますし。

 

だからと言って会社の言う通りに自分の健康保険を使うのにも通常ためらうでしょう・・・

 

しかし詐欺になる可能性はありますが、

病院にバレなければ問題ないですし、

会社とも波風立てずに済みますし・・・

 

結構、病院に嘘ついて、健康保険使って済ませる人は多いと思います。

 

会社としても従業員に仕事上の怪我で健康保険使わせれば、

一応従業員も詐欺行為という犯罪を働いたということになるし

会社の“労災隠し”に関して強く言えないだろうと、

たかをくくっています。

 

(基本会社は汚いし、従業員を犯罪に加担させ、会社に対して何も言わせなくする

 

それに労働基準監督署だって、

従業員個人で労災保険の受給を申請して対応してくれるか分からないですしね。

 

最悪、 会社が労災保険の受給手続きしてくれなくて、

「健康保険使えば?」 といわれて、

仕方なく労働基準監督署に駆け込んでも、

労災保険の申請も認められずに受給できず、

さらには会社に労働基準監督署に行ったこともバレて、

会社にもいられなくなる可能性があると思います。

 

 

・・・今回は以上です。

 

 

いろいろと条文とかも載せたかったのですが、

それは他の社会保険労務士とかのサイトででも見て下さい。

 

(かなり、もう投げやり、疲れたー)

 

 

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肩ひじを張らないためにも、

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「会社を辞めてもなんとか生きていけるんだ。」と、

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ロクな根拠もなく「会社辞めても人生何とかなる」と、書いてある本とは大違いですね。

 

 

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