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自分と血の繋がりが無くとも認知できる!

あるぜ

 

 

父親のいない子供であれば、

たとえ自分と血の繋がりのない子供であったとしても

「お前は俺の子供だ!」と認知してしまえば、

( 認知・・・自分の子供だと認めて戸籍上も親子となる )

自分の子にすることが、やろうと思えばできてしまうらしいです。

 

それに、その子供の母親の同意がなくてもできるらしいです。。。。

 

 

 

・・・・ということができるのも

役所に認知届を出す際に、

役所はあくまでも届の形式面でしか、審査しないからです。

ちゃんと届の記載漏れが無いか、とか

必要書類がそろっているか、とか、そこだけしか調べません。

 

父母子の血液型の組み合わせや、

父子のDNA鑑定の結果などの資料の提出を求めたりして

詳しく血の繋がりを調べることはありません。

 

 

( DNAまで調べないのは、鑑定に手間がかかるから仕方ないとしても

血液型の組み合わせさえ調べないのは、さすがにザルだと思いますが。

弁護士さんもそういうところはちょっと怖いなぁ、

みたいなことを言っていました。

しかし、結婚している夫婦の間で生まれた子でさえ

本当に夫の種から生まれた子か怪しい時代ですから、

ましてや未婚の人から生まれた子が

本当の子かどうか役所が一々、一人一人調べていたら

キリが無いのでしょうが。 )

 

 

学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす

 

 

だからといって、

もちろん血の繋がってもいない子供を

血の繋がっていないことを知っていながら

自分の子として認知しようとするのは いけないことなので

あとからバレれば認知は 無効 となります。

 

 

また、虚偽の認知届を役所に提出することは

“電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪”

と言う長い名前の罪に問われることになります。

 

この犯罪名に「電磁的」とつくのは

役所で管理している戸籍が

現在ではすべての紙から、パソコン内のデータに切り替わって

管理されているからです。

 

役所で働く公務員に嘘の申し立てをして、

データ化された戸籍に虚偽の情報を記載させようとしたら

この罪に問われます。

 

 

話は戻って、

こういう虚偽の認知をしてしまうような背景としては

たとえば、付き合いのある女から

「私あんたの子を妊娠したんだけど、生まれたら認知してよ!」

と、せまられて

男の方は、女が他の男とも付き合いがあるのを知っていて

「その子、俺の子じゃ~ないんじゃないかな・・・?」

と、思いつつも

絶対に俺の子じゃないという確証もないし

だからといって鑑定して調べるのも面倒だし、

女からせまられて仕方なく認知してしまう、、、、、

ということが多いみたいです。

 

女の方も、腹の子が誰の子か分からない場合は

より金持ちの男に認知してもらいたでしょうし

腹の子の本当の父親でない、ということが濃厚な奴にだって

「認知してよ!」と、せまることもあるでしょう。。。。

 

 

 

おすすめの本

 

SH

 

 

自殺とか他殺で死んだ人間が、まず、死役所というところに訪れて

いろいろ手続きをしないといけない、という話。

なんか内容がサックリしていて、スムーズに読める。

死刑になった奴にしか、

死役所の職員になれない設定はおもしろいと思った。

 

 

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