父親のいない子供であれば、
たとえ自分と血の繋がりのない子供であったとしても
「お前は俺の子供だ!」と認知してしまえば、
( 認知・・・自分の子供だと認めて戸籍上も親子となる )
自分の子にすることが、やろうと思えばできてしまうらしいです。
それに、その子供の母親の同意がなくてもできるらしいです。。。。
・・・・ということができるのも
役所に認知届を出す際に、
役所はあくまでも届の形式面でしか、審査しないからです。
ちゃんと届の記載漏れが無いか、とか
必要書類がそろっているか、とか、そこだけしか調べません。
父母子の血液型の組み合わせや、
父子のDNA鑑定の結果などの資料の提出を求めたりして
詳しく血の繋がりを調べることはありません。
( DNAまで調べないのは、鑑定に手間がかかるから仕方ないとしても
血液型の組み合わせさえ調べないのは、さすがにザルだと思いますが。
弁護士さんもそういうところはちょっと怖いなぁ、
みたいなことを言っていました。
しかし、結婚している夫婦の間で生まれた子でさえ
本当に夫の種から生まれた子か怪しい時代ですから、
ましてや未婚の人から生まれた子が
本当の子かどうか役所が一々、一人一人調べていたら
キリが無いのでしょうが。 )
だからといって、
もちろん血の繋がってもいない子供を
血の繋がっていないことを知っていながら
自分の子として認知しようとするのは いけないことなので
あとからバレれば認知は 無効 となります。
また、虚偽の認知届を役所に提出することは
“電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪”
と言う長い名前の罪に問われることになります。
この犯罪名に「電磁的」とつくのは
役所で管理している戸籍が
現在ではすべての紙から、パソコン内のデータに切り替わって
管理されているからです。
役所で働く公務員に嘘の申し立てをして、
データ化された戸籍に虚偽の情報を記載させようとしたら
この罪に問われます。
話は戻って、
こういう虚偽の認知をしてしまうような背景としては
たとえば、付き合いのある女から
「私あんたの子を妊娠したんだけど、生まれたら認知してよ!」
と、せまられて
男の方は、女が他の男とも付き合いがあるのを知っていて
「その子、俺の子じゃ~ないんじゃないかな・・・?」
と、思いつつも
絶対に俺の子じゃないという確証もないし
だからといって鑑定して調べるのも面倒だし、
女からせまられて仕方なく認知してしまう、、、、、
ということが多いみたいです。
女の方も、腹の子が誰の子か分からない場合は
より金持ちの男に認知してもらいたでしょうし
腹の子の本当の父親でない、ということが濃厚な奴にだって
「認知してよ!」と、せまることもあるでしょう。。。。
おすすめの本
SH
自殺とか他殺で死んだ人間が、まず、死役所というところに訪れて
いろいろ手続きをしないといけない、という話。
なんか内容がサックリしていて、スムーズに読める。
死刑になった奴にしか、
死役所の職員になれない設定はおもしろいと思った。
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