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商品が自然災害で破損したが払った金は返ってこない?

がたがた

 

 

登場人物として

A=ツボの買主 と B=ツボの売主 が、いたとします。

 

たとえば、Aが、Bから骨董品の値段の高いツボを買うという

契約をAB間で結んで

Aが先に、そのツボの代金をBに払った、としましょう。

 

そして、次にBが、Aにツボを引き渡す番ですが

Aにツボを引き渡す前に、大きな地震が起きて

Bの家に置いてあったAに引き渡すはずのツボが

床に落ちて、完全に割れて壊れてしまった、、、、とします。

( そのツボは、修復不可能なほど壊れてしまった )

 

 

そんな感じで、売主であるBから、

買主Aに引き渡すツボが無くなってしまった、、、、

それに、そのツボは市販で大量に売られているようなツボではなく

骨董品の、それ1つしかないツボですから

代え(かえ)はききませんので、

もう本当にBは、Aに、ツボを引き渡すことが出来なくなってしまった。

 

だから、Aは、Bに対して

「 あなたからツボを引き渡されることも、もう無いし

ツボの売買の契約も、もう無くなったも同然だろ?

だから私が、先にあんたに支払ったツボの代金分の金を返して! 」

と、当然言って請求するのですが、、、、

 

実は、Bは、このときに、Aから先に受け取ることの出来た金を

Aに返さなくとも良い!

 

 

なぜなら、まず引き渡す物(今回はツボ)が無くなってしまっても

その売買の契約自体は無くならない!、、、っていうこともありますし、

また、今回の骨董品のツボのような代えのきかない商品を

売買する契約を結んだが、

地震などの自然災害などが起きて

売主に責任は一切無く壊れてしまうなどの理由で

その商品を引き渡せなくなった場合には、、、、、、

民法上、その時に発生するリスクは(危険)は

買主 に負担してもらいましょう!

ということになっているから、、、です。

 

よって、買主がすでに売主に代金を払っておさめていたら

それを売主は返さなくても良いことになっている!!

( なんてこったい・・・ )

 

だから今回の事例で言えば

BはAに、先にもらったツボの代金を返さなくてもいい、

ということになっている。

 

それで、弁護士さんに、

このような場合に

なんとかして、買主となる人(A)は、

売主(B)との間に結んだツボの売買契約を解除するなりして

なんとか、すでに払った代金をBから取り戻す法的な手段が無いものか?

聞いてみましたが、、、無い!!、、、とのことでした・・・

 

 

Bが、Aのことを「かわいそう・・・」とか、あわれんで

任意的にAに対してツボの代金を返還してくれるくらいしかないが、、、、

そんなこと、まったく全然期待できるわけがない!

 

なので、事前に、そもそも、このような事態に陥らないように

するためには

Aなどの買主としては、あらかじめ売買契約時などに、

その時に作成する契約書にでも“特約”として

「 自然災害などの理由で、受け渡す商品が破損して

無くなったら、すでに支払った金は返してもらう 」

、、、という旨を、売主のBにお願いするなりして

( 買ってあげる人が、売主にお願いするってのも変ですが・・・ )

書いて、したためてもらわないといけません。。。

 

つまり、事前策はあるけれども、事後策は無い!、、、ということですね。

こんな感じで、事前に対策をねっておかないと

あとで買主は、泣きを見る、ということです。

 

 

それにしても、こんなことになっている今の民法も

・・・ちょっと、って思いますよね?

 

特約を事前に定めずに、普通に代えのきかない

比較的高価な骨董品などの

高価の商品などの売買契約を結んで

買主が先に金を払ってしまった場合に、、、

 

そのあと、その商品が売主の責任によらず

地震などの自然災害(天災)によって壊れてしまい

買主への商品の引渡しが不可能になっても

別に契約自体は無くなることもなく

買主が売主にすでに払った金は返ってこない、、、

( 売主に返さなくてもいい )

 

このような場合に、一方的に買主が損をしてしまうが

これを法律で “是” とする、なんて。

( まぁ、天災で引き渡す商品が壊れて無くなること自体

あまり、そういうことないんじゃないの?とか

思っている人も多いかもしれませんが、

実際に、日本では頻繁に地震が起きたり、洪水が起きたりして

被害を受けていますからねぇ )

 

私だけではなく、他にも

「この法律の規定は、あんまりじゃないか?」

思っている人は、それなりにいたんでしょう、、、なので、

どうやら、今度の民法改正で

今回、話した、買主へのリスク負担の民法の決まり事は

変更されるらしいのですが、

実際にはどうなるんでしょうかね?

 

改正後は、今回のような事態になっても

買主は、すでに支払った代金を

スムーズに売主から返還してもらえるようになるのか?

 

 

あと、今回の話で、

今回、話したような事態(支払った代金を返してもらえない)

に陥らないようにするために

事前に契約書に特約をもうけるようにして気をつけよう!

・・
・・・・・
・・・・・・・とか、

まず思うかもしれませんが、それ以前に

買主が代金を払うときには

売主からの商品の引渡しと、ほぼ 同時 におこなうべきでしょう、普通は。

 

先に金払ってくれとか言うところで

そもそも高価な物を買わないようにしましょう!

 

 

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