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自分の所有物でも、お金を破壊したら罪になるか?

 

 

<質問の概要>


自分が所有しているお金(紙幣や硬貨)を自分で壊したとしても、何か罪になってしまうのでしょうか?



つまり、自分の持っている紙幣を破ったり、

硬貨を叩いて壊したら、問題があるのでしょうか?



以上、よろしくお願いいたします。


 

 


<弁護士回答の概要>


たとえ、自分の所有している紙幣や硬貨を自分で壊したとしても

貨幣損傷等取締法 に違反したということで罪になります。



以上、参考までに。

 

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<私の考え>


遊び半分はもちろん、例を挙げると

紙幣や硬貨に手品の細工を施すために

紙幣を破ったり、硬貨に穴をあけたりする行為は

たとえ他人のお金ではなく、自分の所有するお金であったとしても

貨幣損傷等取締法に抵触して

理屈上は犯罪になってしまうというわけです。


(実際に、手品に使うものとして硬貨に穴をあけて

販売していた人が捕まったことが過去にあります。

お金を加工する行為も「破壊した」、とみなされるということですね)




あと器物損壊罪は 「他人」 の所有物を壊した場合に適用される罪なので

今回の質問のケースである

“自分の所有しているお金を自分で壊した場合”には適用されません。



自分の所有しているお金を自分で壊した場合は

貨幣損傷等取締法 のみ で処罰されることになります。


 

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ならば、他人から預かっている他人所有のお金(紙幣や硬貨)を、

自分が壊した場合は?




・・・貨幣損傷等取締法は、自分の所有していお金、他人が所有しているお金に関わらず適用されます。

またこのケースはお金が「他人」の所有物ですので

(自分はただ頼まれて預かっているだけ)

預かっている自分が壊したら器物損壊罪が適用されます。



つまり、他人から預かっているお金を自分が壊したら、自分は

貨幣損傷等取締法と器物損壊罪に2つの罪に問われることになります。(理屈上)

 

 

 

ちなみに貨幣損傷等取締法と器物損壊罪は

もちろん故意犯のみを処罰することになっておりますので

意図的に、壊そうと思って壊したのでなければ罪には問われません。




一応、最後に参考までに貨幣損傷等取締法と器物損壊罪の条文を載せておきますので

参考にしてみて下さい。




貨幣損傷等取締法

1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。

2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。


3項 第一項又は前項の規定に違反した者は、

これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。





器物損壊罪 刑法第261条  

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、

三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

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・・・・今回の記事は以上です。

一応かなり簡潔に書いたつもりなのですが。。。

あと他人から預かっているお金はともかく、自分の持っているお金を壊して

実際に警察に立件されるかどうかは、

壊した紙幣や硬貨の量によるのではないのでしょうか?

 

 

 

SH

 

 

 

 

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