<質問の概要>
バーガーショップでチーズバーガーを注文して、
その分の代金を払ったのに、
店員が間違えて
代わりに、注文したチーズバーガーより、
値段の高い、テリヤキバーガーを交付された場合に、
食べている途中で店員の交付ミスに気付いたが、
ラッキーと思って黙ってそのまま交付されたテリヤキバーガーを完食したら、
注文した客は店に対して詐欺とかの罪になるのでしょうか?
店員に警察に通報されたら、食い逃げ?とかになって、
刑事事件として立件されたりするのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

<弁護士回答の概要>
交付された後に、 店員の交付ミスに気づいたとしても、
あなたが店員を騙してテリヤキバーガーを交付させたわけでもないですし、
詐欺などの犯罪にはならないでしょう。
しかし、食べ始める前、すなわち交付された時点(直後)で、
店員の交付ミスに気付いた場合、
あなたはそのことを、その店員に指摘すべきですので、
不作為の詐欺が成立する可能性があるでしょう。
どちらにしても、いつ交付ミスに気付いたとしても、
その程度のことで警察に通報されて立件されることもないでしょう。
以上、参考までに。

<私の考え>
弁護士回答では、交付ミスに食べている途中で気づいてそのまま食べてしまっても、
詐欺にはならないとはいっていますが、
理屈の上では占有離脱物横領になる可能性も考えられなくもないですが、
まぁ食べてしまった物はどうしようもないですし、
この程度のことで警察は取り合わないでしょう。
弁護士さん曰く、
食べかけの物(というか、品?)を返されても店が困りますし、
客に交付された品の返還義務もないとのこと。
あと、交付ミスに気付かず、一度口にしてしまった食べ物が、
事前に払った代金よりも値段が高い場合であっても、
店員の落ち度もありますし、
差額の分の代金をわざわざ払う必要もないらしいです。
これも弁護士回答に書いてありますが、
口を付ける前、つまり、交付された時に、交付ミスに気付いて、
それを指摘しなかった場合は、
不作為の詐欺になる可能性があります。
(指摘する義務があったのに怠ったから詐欺に・・・)

これに関しても、実際に警察は通報されても取り合わないでしょうが・・・
要はミスで交付された物に対して、口を付ける前、口を付けた後、
どっちの時点で交付ミスに気付いて完食してしまったとしても、
この程度のことで、理屈上犯罪になるとしても、
通報されても警察が刑事事件として立件することはないでしょう。
(詐欺と占有離脱物横領、どちらかでの立件はない)
まぁ、それ以前に店員がわざわざ通報することもないでしょうが。
個人的な意見としては、
お店と波風立てたくないのならば、
交付された物が自分の注文した品と違っていて、
途中で食べ始めて間違っていることに気付いたとしても、
その品が他の客へ交付すべき品だったのでもなかったら、
店員さんにわざわざ間違えたことを申告せずそのまま完食した方が良い場合もあるでしょう。
店員側としても申告されたとしても、どうしようもないと思います。
とりあえず、普段から交付された品に口を付ける前に、
一度ちゃんと自分が注文した品かどうか確認した方が、
あとから店側と揉める危険性が回避できますし、無難でしょう。
私も昔、バーガーショップなど前払い方式のファーストフード店で、
一時期働いたことがありますが、
一度ミスで交付した品に客が口を付けてしまった後に、
客から「注文した品と違う」とか言われたことがありますが、
正直一々対応するのがめんどくさいから、
「一度口付けたのなら、そのまま黙って完食して帰ってくれればよかったのに・・・」とか、
思ったことがあります。
(客が注文した品より、値段が高い品、安い品、どちらを交付してしまったかは関係なく)

どうせ怒られるのはミスして交付した店員側になりますし、
他の同僚の店員も私と同じような考え方だったと思います。
なので、注文した品より高い品が出てきても、
一度口付けたのなら罪悪感を感じないでそのまま完食しても基本問題ないと思います。
原価も安いので(笑)
もしも、店員がいろいろ客に対して文句言ってきた場合は、
「間違えたお前が悪いんだろ!私には何の落ち度もない」とか言って、
あしらっておけばいいでしょう。
個人のいいかげん店ならともかく、
チェーン店は客の意見を優先する傾向がありますので、
腹立ったら本部にでもクレーム入れとけばいいでしょう。
・・・今回の記事はこんな感じですかね。以上です。
SH
<関連する記事>
<ファーストフード 間違い 注文 交付 飲食店>