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人へ物を投げるのは当たらなくても犯罪(暴行罪)になるか?

あ

 

 

<質問の概要>


人がいるところに向かって、意図的に物を投げつけるのは、暴行になる可能性はありますか? 

当たっていなくとも(外れても、外しても)暴行になる可能性ありますか? 


以上、よろしくお願いいたします。


 



<弁護士回答の概要>


>当たっていなくとも暴行になる可能性ありますか? 


人の身体に対する危険性がありますので、人に対する有形力の行使と評価される場合はあると思います。

高裁の判決で、驚かせる目的で、人の数歩手前を狙って投石する行為が暴行と認定されていますので。



以上、参考までに。


 

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<私の考え>


もし面白半分で物とか投げられたら警察に通報するか、あとから相談すれば、

警察が事件として取り合ってくれる余地はあるのかも、たとえ投げられたものが当たらなくとも。



・・・もし 子供 (小中学生)とかが

遊び半分で、歩いているところに石を投げてきた場合には、

例えその石が自分に当たらなくとも腹がたったのなら

警察よりも、その子供が通っている

学校に通報した方が効果あると思います。

直接子供に注意したら、自分が不審者扱い、要は事案になってしまう可能性がありますので、

直接子供本人ではなく、上へ(学校へ)報告するべきですね。


 

「すべて投げ出してしまいたい」と思ったら読む本

 



よくあるケースとして  にむかって石投げてきたり、モデルガンをうってくる奴がいますよね・・・

直接本人に向かって投げているわけではないですし暴行罪になる可能性はないのですが、

車を走らせている最中にそういうことをしてきたら、例え車に当たらなくとも

往来妨害罪が適用される可能性はあるかも、、、



しかし先ほど述べたように、相手は子供(刑事未成年、つまり14歳未満)ですし、

警察に言ってもやはり「学校へ言え」といわれるかもしれませんし

または一応加害者が子供であっても事件として取り扱ってくれたとしても、親が叱られるだけかもしれませんし

学校へ通報して処理してもらうのが一番妥当ではないかと。。。。。

 

 

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ここで記事とはあまり関係のない 余談 ですが、

人から聞いた話ですが、その人はアパート住まいだったらしいのですが

大昔聞いた話ではありますが、たしか当時、

借りていた車の駐車場で

たくさん車がとまっているのに

よく地元小学校に通う小学生達がボール遊びをしていたので

直接小学生を注意するのもなんなのだそうで 

(こっちが不審者になってしまうかもしれないので)

県の教育委員会に「その小学生達に、小学校の先生の方から注意してほしい」と

メールを送ったことがある

そうなのですが

(まぁ普通は小学校へ直接電話するなりした方がいいのかもしれませんがね、どうなんだ)

そしたら、「県ではなく、市町村教育委員会に言ってくれ」と返信が来たらしいです。



さすがに面倒に感じたらしいので、その人はそれ以上もう

なにもメールとか送らなかったらしいのですが

ああ、公務員ってほんと縦割りなんだなぁ、とか思ったらしいです。

(他の行政機関と連携がとれていないってこと、

っていうか市町村教育委員会は県の教育委員会の下部組織じゃないのか?)

 

 

 

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<投げる 暴行 暴行罪 方向 投石 外れる 外す 紙一重>