<質問の概要>
弁護士は、逮捕された人との「接見」(後で説明)に関して
制限を受けることは実際にはないのでしょうか?
弁護士は自由に留置場や拘置所に入っている逮捕された人と
本当にいつでも自由に365日24時間会えているのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
本人の食事時間とか、検察への移動時間や、取り調べ中を除いて、
大体逮捕された人といつでも接見できていると言えるのではないのでしょうか?
以上、参考までに。
<私の考え>
被疑者や被告人など、逮捕されて身柄を拘束されて留置場や拘置所にいる人には
自由に弁護士や、自分の身内等と会って話ができる(これを接見という)権利
つまり、「接見交通権」 が保証されています。
その権利によって逮捕された人は、
弁護士とはいつでも24時間(土日も含めて)会わせてもらいますし、
弁護士と会う時だけは警察官の立会人はその場にはつきません。
しかし、弁護士以外の、逮捕された人の身内とかの場合は
平日の昼間にしか会わせてもらえませんし、
また、警察官の立会人もつきます。
けれども弁護士とそれ以外の人達、どちらも同じく、
基本自由に逮捕された人と会わせてもらえているといっていいでしょう。
逮捕された人が、会いに来た人との接見を拒否しない限りの話ですが・・・
けれども、まれに 接見禁止 になることがあります。
接見禁止になった場合、逮捕された人とは弁護士だけしか会えなくなってしまいます。
なぜ接見禁止となることがあるのか?というと
逮捕された人がシャバにいる人(外部にいる仲間)と連絡を取り合って
自分の犯罪の証拠を隠滅したりすることがあり
(警察官の立会人がついても仲間同士にしかわからないやりとりもあるらしい)
そういうことが起こる可能性が高いと判断された場合、それらを未然に防ぐために
接見禁止という措置がとられるそうです。
まぁしかしさっきも言いましたが、接見禁止となっても
弁護士だけにはちゃんと逮捕された人は会えます。
なので、弁護士は接見禁止になっていようが、なっていまいが、
365日24時間、逮捕された人は会えるようです。
ただちょっと、上記を踏まえて
弁護士が逮捕された人と会えなくなくなるケースが
本当に一切ないのかなぁ~と思って弁護士さんに今回の質問をしてみました。
そしたら弁護士さんは
逮捕された本人の食事している時間や、検察への移動時間、
他には、逮捕された本人が警察官から取り調べ中の時は
さすがに会えないと言っていました。
(言われてみれば当たり前と言えますがね・・・)
ならば、その時だけ、弁護士はそれらの小用が終わるまで少し待っていれば
(取り調べは時間がかかるときもありますが)
会えますので、実際にはやはり
接見に関して弁護士は特に制限を受けることは無いとはっきり言えますね。
あと、余談ではありますが、
さっきも言いましたが、普通弁護士と接見するときには
打ち合わせの内容を警察官には聞かれないように
(大抵警察官からの取り調べに対する対策の伝授とか)
その場に立会人(警察官)を付けなくていいことになっているのですが
昔、とある逮捕された人が、
「弁護士が難しい法律用語を使って話すので、
何を言っているのか分からないから立ち会って
分かりやすく教えてくれないか?」と
留置場にいる警察官に頼んだことがあり、
頼まれた警察官は「はぁ?」みたいな感じで内心あきれたことがあったそうです。
まぁ頼んだ人の気持ちも分からないではありませんがね。。。
・・・今回の記事は以上です。
SH
すごくためになる本だと思う。
なんか商売とかする人は必読ですよ。
人と接する仕事において、まずは必要なノウハウが書かれている。
こういうところをちゃんと知っているかいないかっていうのは
大きな差になると思う。
<拘留 面会 接見 いつでも>