従業員が、会社で労働上いろいろ理不尽な目にあって
労働基準監督署に泣きついたとしても
まったく取り合ってくれなかった、ということがよくありますよね?
まぁはっきり言えば、相談する内容によって
労基が取り合ってくれることと、取り合ってくれないことが
あらかじめそれなりに決まっています。
なので、どのような事案(会社との労働上の揉め事)であれば
労基に相談したら、取り合ってくれて動いてくれるのか
知っておくべきだと思います。
まぁ取り合ってくれたとしても、どこまで動いてくれるのかは
違反の程度にもよりますがね。
それで以前、私が
労働関係に詳しい弁護士さんから教えてもらった
労基が取り合ってくれることと、取り合ってくれないことを
ちょっといくつか書き出していこうかと思います。
まぁ今回の記事では、「取り合ってくれること」だけ書き出しいきます。
取り合ってくれないことに関してまでは書き切れないので
次回以降の記事で、ということになりますね。
最初に言っておきますが、私自身は労働関係に関しては詳しくないので
あくまで、弁護士さんから聞いてザラザラッとメモしたことを
そのまま箇条書きにして書き出して
それに自分の意見をちょこちょこっと述べていくだけなので、
参考程度に考えておいてください。
細かいことは、自分で調べてみてください、スミマセン。
まず今回は、労働基準監督署が
会社の従業員などからチクり、密告、相談があれば
できるかぎり介入して、場合によっては取り締まったりしてくれること(事案)を
あげていきます。
今から書いていくことは労基が比較的、敏感になっていることです。

<労働基準監督署が取り合ってくれること>
① 会社が従業員を雇用するときに、労働条件を明示したかどうか
労働条件通知書などを最初に雇い入れる従業員に渡して
これからどういった労働条件で働いてもらうのか、
ちゃんと示さなければいけない、ということ。
適当に口頭のみでサラサラッと伝える程度にとどめたりするなど
いいかげんなことをやっていたら
労基にバレたときには勧告されますよ、ということ・・・みたいです。
ちゃんと罰金の定めもあるし結構厳しいみたい。
② 最低賃金を守っているかどうか
大抵どんな職場でも県や業種ごとに定めている
最低賃金だけは守っていますよね?
それだけ、守らなかったときのリスクがでかい、ということらしい。
③ 賃金の支給や計算に関してのルールを守っているかどうか
賃金の締め日、支払日、計算期間、支払方法、
また、賃金を全額支払っているかどうか、など。
特に賃金未払いは、労基は積極的に介入して対応してくれるそうです。
それぞれ、どのようなことが詳しく法律で決まっているのかまでは、
私は知りませんがね・・・
支払方法についてだけは、
賃金は物ではなく、通貨で払うっていうことだけしか知りませんよ。

④ 解雇予告期間と解雇予告手当のルールを守っているかどうか
会社が従業員をたいした理由もなく解雇すること自体は
別に犯罪とかになるわけではないので刑事的な問題にはならないのですが(泣)
解雇するときに、
従業員に30日前に事前に解雇することを告げておくか
30日分の賃金をあたえるかしないと
違法となります。つまり刑事的な罰則があります。
予告もせず、手当も出さずに「お前もう会社に来るな!」と追い出したら
従業員からの通報があれば、勧告があり得ます。
⑤ 年少者の就労に関して
未成年者や18歳未満は、仕事内容や時間によって
働かせたらダメだということがあるでしょう。
こういうのが取り締まられるのは当たり前。
特に15歳未満を雇用して働かせるとか論外。
けれども、こういった若年者を働かせて逮捕されたり、送検されている人は
けっこう多いみたいです。
年齢知らなかった、大人だと思った、では済まされません。
⑥ 女性従業員の産前産後の就労に関して
女性が出産のために産休とるとか言い出して
会社側が解雇しようとすることは堅く禁じられているとか。
以前、入社してすぐの女性従業員が産休とるとか言い出して
解雇しようとしたのを労基にチクられて痛い目にあった会社がありましたねぇ。
詳しいことは知りませんが、女性従業員の出産に関しての休暇を
ないがしろにする会社には労基は厳しい、ということみたい。
⑦ 職場の安全衛生管理に関して
主に、仕事現場で従業員の体に有害である仕事とか
ちょっとのミスで死ぬ可能性があったり障害が残るような危険な仕事を
何の対策も立てずにさせているかどうか、というところでしょうか。
危険な仕事は多いですが、それでも従業員の安全面での管理が
それなりに会社側にできていないとね。
・・・たしか、以前クレーン車で人を運んで遊んでいた従業員のいた
職場が取り締まられたことがあったとか。
ふざけて危ないことやってたら、事業停止も軽くありえますよ。
労基はけっこう敏感ですね、こういうところ。

⑧ 労災保険受給の申請について
少し前まで、労災隠しという、会社が負担を負いたくないがために
労働災害があっても従業員に申請させずに隠してしまうことがよくあったもので
労基も会社の従業員が、労災保険を受給することに関して
結構協力的になってきているみたいですね。
会社が労災を申請してくれないのであれば、
従業員が直接労基へ行って申請なり相談なりしてみましょう。
⑨ 法定外労働に対して、ちゃんと割増賃金にしているかどうか
深夜や法定休日での労働は、
いつもの賃金よりも割り増しされたものが支給されるはずです。
こういうのを無視した賃金が普段から支給されていたら
どうぞ労基へ報告してください。
いいかげんな中小企業でも、多少は守っているはずなんですけれどもね。
⑩ 会社が、働かせてもいい労働時間の上限をこえて、従業員を働かせているかどうか
これに関しては、労基が動いてくれるかどうかは、会社の違反の程度によります。
1日、または1週間に何時間働かせてもいいのか
法律で、仕事内容や業種ごとに決まっているみたいですが
現状違反して長時間労働(残業)させている会社は多いので、
労基も全部は取り締まることはできない。
しかし、あからさまに常態的に違反していて
従業員が労基に駆け込んで、念入りに労基に現状を訴えれば
会社への指導がなされることは、最近ではよくある話です。
一応、労基の仕事の範囲内ですからね。
違反している会社は多いが、その中でもひどすぎる会社は
見せしめとして取り締まられることはあると。

⑪ 会社が従業員に、与えなければならない休日数をちゃんと与えているかどうか
週に1日とか、4週間に4日とか決まっているらしいですね。
さすがにどんなにブラックでも週に1日は休日は与えているでしょうよ。
それさえ与えていなければ、さすがにヤバいでしょ?
どうなんですか?
・・・・とりあえず、以上が弁護士さんの言うところの
従業員が労働基準監督署に言えば(相談すれば、チクれば)
それなりに取り合ってくれる案件だそうです。
証拠があれば、まったくの門前払いということはないです。
主に、「雇用中の労働環境」に関することには
対応してくれるようです。
言い換えれば、労働基準法に明記されていることだけしか対応しない。
この記事を読んだ人が、今回あげた案件に該当するような問題をかかえているのならば
労基に行くことも視野に入れてみればいかがか、まったく無視されることもないでしょう。
今回は労基が取り合ってくれる案件書き出してみたが、
次回は労基が消極的というか、
まず門前払いされてしまう案件を書き出していくことにします。
次回、というか、次回以降になるかもしれませんがね。
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