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社員が社外で万引き等の軽い犯罪をしたら解雇できるか?

おかし

 

 

<質問の概要>


従業員が軽微な犯罪を犯して(万引きとか)、

警察限りの微罪処分(厳重注意)や、

運悪く検察に送検されてしまった場合に、

そのことが会社にバレたら、

会社側はその従業員を普通解雇や懲戒解雇にすることはできるのでしょうか?



裁判までいって有罪にならなければ解雇まではないでしょうか?



以上、よろしくお願いします。




<弁護士回答の概要>


微罪処分や送検されて不起訴程度なら解雇の必要性は認められない場合が多いでしょう。

しかし、事実上退職の勧奨をされて詰められて、

退職に追い込まれることよくあることです。

解雇になりたくなければ、自主的に退職してくれということなのでしょう。



また銀行など他人の金品を扱う業種の場合は、

従業員が万引きしたとして、懲戒解雇することもありますし、

そのことが相当だと裁判でも認められます。



以上、参考までに。

 

 

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<私の考え>


ここからさらに今回の質問について、弁護士さんに聞いて教えてもらったことや、

自分でいろんな記事読んで調べたことや、思ったことを、徒然と書いていきます。



今回の質問では、

例えば従業員がコンビニで100円のチョコレートなどの菓子を

1つ盗んだが、見つかって

店長に通報されて、警察に交番に連れていかれて厳重注意を受けた場合に、

それが会社にバレてしまい、会社側から、

「お前、(例えば、懲戒)解雇な」と言われたらどうするの?

という話を想定して、弁護士さんに質問して聞いてみました。



1回だけの軽微な、万引きとかの犯罪行為で、

解雇までできるのか?という疑問です。

 

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基本会社からの処分が厳しくても、

懲戒処分(減給や停職、または会社からの厳重注意)程度ではないか?

と思いますが・・・まぁ会社からの処分が軽くても、

会社にバレたと思うだけで、精神ダメージがきつそうですが。



たぶん会社にバレたら通常、上に呼び出されてられて、ごめんなさいして終わり、で

そのまま何事もなく働き続けることの方が多いでしょうが、万引きくらいなら。



しかし非情にも万引き1回で懲戒解雇を言い渡される人も実際にいるそうです。

かわいそうに。

 

 

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まぁそもそも会社(職場)にまで“万引きしたという”連絡がいかなかったら、

自分から会社に「万引きして捕まりました」とか申告する必要は皆無ですから、

知らん顔してそのまま働きましょう。

警察は大抵処分した人の職場まで、連絡入れたりしません。

連絡を入れたりする可能性あるとしたら、万引き先の店長ぐらいでしょう。

しかし店長に関しても、盗んだ商品の弁償だけしておけば連絡しないでしょう。



解雇される、と言いましたが、万引きした場合、

普通解雇、懲戒解雇、どっちもあり得ますが、

もし懲戒解雇にされた場合、その従業員はいろいろな不利益を受けます。



例えば、会社辞めた場合にもらえる失業給付金が少なくなったり、

退職金をカットされることも許されています。

再就職も困難になることもあるでしょう。

 

 

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あと、普通解雇にする場合、会社の就業規則に定めが“なくとも”できますが、

懲戒解雇にする場合は、就業規則に定める“必要が”あります。



しかし、どこの職場(会社)の就業規則にも、

大体あいまいな表現ではありますが、

「公序良俗に反する行為」だとか「会社の信用を損なう行為」をした場合等という表現で、

犯罪を行った従業員の雇用契約を打ち切る旨(懲戒にできるようなこと)が書かれていると思います。



就業規則の紙は雇用契約時に雇用契約書とともに渡されるか、

会社の中で誰の目にも止まるような場所に置いてあることが多いと思います。

(私が以前勤めていた会社では社員食堂にありました)



それで、

ならば就業規則に解雇の定めがあれば、自由に普通解雇、懲戒解雇が出来るのか?

というと、

弁護士さんは「就業規則に解雇の定めがあった場合でも、

解雇まですることが不相当(重すぎる)であれば、

争う余地は十分にある」、と言っていますが、、、、

正直、軽微な犯罪であれば会社の裁量次第で、

(普通・懲戒)解雇を強行しようとすればできますし、

別に、会社の一方的な裁量での解雇自体犯罪になることはありません。

 

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たぶん・・・今回のケースと同じような事案で、

解雇まで言い渡される場合は、

以前から会社側が辞めさせたかった従業員なのでしょう。

万引きといういい口実ができたから、とりあえず、

懲戒解雇でやめてもらって、万々歳といったところでしょう。

(勤務態度に難ありなら普通解雇ですが、犯罪を犯した場合は懲戒解雇)



しかし、解雇を言い渡された場合、

解雇ではなく、従業員側は自主退職にしてほしいと、

会社側に粘ることぐらいはできるでしょう。



まぁ従業員は「解雇自体、取り消して欲しい」と会社に言うこともできますが、

応じてくれる可能性は低いでしょう。

前述のとおり、解雇を言い渡したら、そのまま会社側としては、

解雇を強行することもできますので、

従業員側としてはその場合、民事裁判で“解雇の取り消し”を争う他なくなってしまいます。



解雇の際に、給料や解雇予告手当さえ払ってもらえば、

裁判で会社側と争ってもいいことはひとつもないですがね。

裁判で争ってまで解雇の取り消しを求めても、まともに職場に復職できるわけないですし。

居場所なんかとっくになくなっていますから。

 

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また会社の一方的な裁量での解雇(不当解雇)自体も前述のとおり、

犯罪にはなりませんので、(刑事罰の定め無し)

労働基準監督署に相談しても一切介入してくれないでしょう。

それどころか事情話したら「万引きしたあんたが悪い」とか言われると思います。

不当解雇は会社と従業員の間だけでの問題で、民事裁判で争う問題です。



だから解雇、まぁ特に懲戒解雇を言い渡される前に、

退職勧奨があると思いますので、その時点で辞めた方がいいこともあるでしょう。

会社にしがみついても、会社が本気で辞めさせる気なら、

噂も広がりますし、居づらいだけでしょう。

 

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何回も言っていますが、会社の一方的な裁量での(普通・懲戒)解雇は、

犯罪ではないですが、、、、しかし、

「明日から来なくてもいい」と即日解雇する場合に、

“1ヶ月分の給料を解雇する従業員に払わなかった”としたら、

これは明確な労働基準法違反の犯罪となります。

あと賃金払わないのもダメですね。懲戒解雇であってもね。



解雇時の解雇予告手当未払いと賃金未払いに関しては、

労働基準監督署は取り合います。



(ただ会社側は懲戒解雇する際に、解雇予告手当を払いたくない場合は、

労働基準監督署に届け出て、解雇予告の除外認定を受ければ、

従業員に解雇予告手当払わなくてもよくなりますが・・・

手続きが面倒なので会社はそこまでやらないでしょう。)

 

 

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あと会社は仕事外で犯した犯罪(コンビニでの万引きとか)よりも、

仕事上での犯罪(会社の金の横領)に関しては、

かなり厳しいですね。

まぁ当然と言えば当然ですよね、

会社の金に手を付けるような従業員を雇っておけるわけないですし。

裁判上でも(客観的に見て)、そのような会社の考えは妥当だと思われていて、

従業員の内部不正での、会社の厳しい処分には肯定的な判決が出ています。

特に銀行とかは人のお金預かっていますし、

その金に手を付ける人をそのまま雇うのは絶対無理でしょう。



しかし私が今まで見てきた中では、民間の中小企業では、

特に親族経営の場合は、すごく身内に甘々です。(当たり前かw)

例えば社長の息子が、会社外で万引きしようが、会社内で横領しようが、

黙殺する傾向がありますし、従業員がそれを指摘したら、

逆に咎められて会社から追い出されますし・・・



もちろん従業員には、かなり厳しいですけどね。



・・・今回の記事はこんなもんですかね。



本当に徒然書いてしまった。

後で記事を修正するかも。たぶんしないけど。

何かの、誰かの参考になればいいなーと思う。

記事の文章構成はともかく、

記事の内容の信憑性はかなり自信ありますよ、調べまくったので。

 

 

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