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従業員から売上金を紛失したと報告されたら

ちゃらん

 

 

<質問の概要>


会社が、営業の従業員に

得意先からの売上金の集金をまかせたのに

(※ 得意先が、会社ではなく個人のお客さんの場合は、従業員が直接集金することもある)

「得意先から集金して保管していた売上金を紛失してしまいました。」

と、その従業員から報告された場合

会社側はすぐに警察に、その従業員が

得意先から集金した会社の売上金を“横領”した、ということで

被害届を出せますか?



集金した売上金を紛失することなんてそうそうないでしょうし、

客観的に見ると、従業員が

自分の物にした(横領した)と思った方が自然なような気もしますが・・・



その従業員が得意先から集金した売上金を自分の物にした・・・

つまり横領した、という明確な証拠がなければ

今回、弁護士さんに質問したような事例では

まともに警察に取り合ってもらえず、警察には

集金した売上金は

その従業員が「紛失した」

(あくまで従業員の落ち度などで失くしただけということ)

という扱いにされるのでしょうか?



以上、よろしくお願いいたします。

 

 

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<弁護士回答の概要>


被害届は一応出せます。



しかし、現実的にはなかなか警察が被害届を受理してくれなかったり

受理してくれても捜査はしてくれないことがあると思います。



もしも、会社が、その従業員が会社の売上金を横領したということを証明する証拠、

つまり、横領した売上金をその従業員が自分の口座に預け入れた記録を

手に入れることができたり

また、その従業員が会社に紛失を報告後行方(ゆくえ)をくらました場合は

それらの状況から刑事事件として立件できる可能性もあるとは思います。



そのような証拠が無かったり、状況ではない場合

警察は事件として取り合わないので、あとは会社とその従業員の間だけの問題となります。



あとは会社がその従業員に対して話しあって

紛失したという分の売上金を弁償してもらったり、

なかなか弁償してもらえないのであれば

民事訴訟を起こして賠償請求して強制的に取り立てたりするくらいでしょう。



以上、参考までに。

 

 

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<私の考え>


もう一度いいますが、会社によっては売上を営業の従業員が

直接得意先に集金しに行くことがあります。

取引金額そもそも少ないから、そのようにしても問題ないってこともありますが。



今回の質問事例に関しては、

仮に紛失したという売上金を全額すぐに従業員が弁償すれば

会社側もその従業員が本当に紛失したんだな、と考えて

警察に横領ということで被害届を出そうとまでは思わないでしょう。

また解雇される可能性も低くなるでしょう。



ただ紛失したことに対してその従業員が

「俺には落ち度は一切ない」といいはって

会社への売上金の弁償をしぶったりすれば

会社側としては警察へ行ってなんとか横領の疑いで取り合ってもらえないか

考えることは十分あるでしょう。



しかし警察へ行っても

その従業員が「横領しました」と自白でもしていないかぎり

紛失ではなく横領した(売上金を自分の物にした)という証拠がとぼしく

相手にされない可能性がある、ということです。

(証拠は会社側が集めておかないといけません・・・)



証拠がとぼしく横領したということが証明できない限り

単に紛失した、ということで片付けられ

従業員の犯罪行為があったとはみとめられません。

 

 

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もしも経理の従業員が会社の金に手をつけた、ということであれば

会社の経理帳簿の中身をいじっている可能性が高いので

それを調べて、つじつまのあわない部分を見つけるなりすれば

意外と簡単に横領の証拠は出てきますが、

(パソコンで帳簿管理していれば、そのデータを調べればいい)

今回の営業の従業員の事例は

帳簿を付けているわけでもないですし

従業員が売上金を横領したといえる明確な証拠が残りにくいものだと思います。



従業員からの紛失の報告があったほぼ同じ時に

その営業の従業員の預金口座に

集金した売上金と同額の金が預けられた、という記録でも残っていればいいのですが

たとえ残っていたとしても会社側が従業員のプライベートな預金口座を

調べることはさすがに無理があると思います。



なら警察に代わりに従業員の預金口座を調べてくれるように頼んでも

そもそも確たる証拠がなくて横領事件としての

被害届の受理さえ無理だ、といわれている状態であれば

そこまで調べてくれないでしょう、難しいですね。



なので、会社側としては、その従業員に対して

警察沙汰にして刑事罰を加えようと考える前に、

紛失した売上金を返してもらうように交渉したり、

解雇などの処分をどうするのか、考えるべきですね。



警察へ行くのなら、それらがうまくいかなかった後でしょう。






・・・・・・・ということで、今回の記事は以上です。

 

 

 

SH

 

 

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