今から1000年以上前の、どこぞの海外の法律(刑法?)の話。
とりわけ、そこに書かれている窃盗罪についての話について、ちょっとだけする。
その法律には、まず最初に、どのように罪を裁くのか、という
裁判方法とかについて、ツラツラと書かれていて、
そのあとに、窃盗の罪について、とか言って
やっと個々の犯罪についての刑罰条項が出てくるのであるが・・・
その窃盗罪の条文を見てみると、どれも人が家で飼っている動物(家畜など)を
盗んだら、どれだけの罰金か~、ということが
ずっと列挙されて書かれている。
他人の金銭を盗んだり、貴重品盗んだり、とかよりも
まずは家畜を盗んだら、どーたらこーたら、こまかく書かれていて
盗んだ動物の種類についても細かく罰金いくらか定められている。
どんな感じなのかというと、まず豚を盗んだら、という部分では
普通の子豚を盗んだら罰金はいくらで、
その子豚の中でもまだ親離れできていない産まれたばかりの子豚を
盗んだら、普通の子豚盗むよりもちょっと罰金は高くなるよ。
それで、子豚が歳をとっていき年月が経って成長していくごとにも、
盗んだときの罰金は毎年
高くなっていきますよ、とか書かれている。
で、一通り、豚についての盗んだときの罰金やらの刑罰とかが
記述して書かれたあとには、お次は、牛とかヤギとかを盗んだ場合に
ついての刑罰やらの取り決めやらが書かれている。
ほんと動物盗まれた時のことばかり。
まぁそれだけ家畜を盗まれることが痛手であり、
農家とかの家畜が盗まれることが問題だと思われていたかってことが
なんとなく伝わってきますよね。
おそらく、当時窃盗犯からも実際に家畜が狙われて、
よく盗まれたんでしょう。
まぁ貴重なタンパク質?ですから、、、
けど盗むのに手間がかかりそうだけど
金とか貴重品盗むよりも、家畜盗む方が盗人から得られるモノがある、とか
思われていたんでしょうかね。
まぁとにかく窃盗罪でも、金とか貴重品やらが盗まれることよりも
年代とかによっては、それらよりも大切だと思われて
とりわけ法律で規定されて保護されたものだってあるんだということだけ
知っておきましょうかね。
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