<質問の概要>
履歴書 の 経歴詐称 で通報されたら逮捕されたりするのでしょうか?
短い職歴や勤続年数を偽ったりした場合・・・
本当のことを書くと、選考で落とされてしまいますし、
ある程度はやむをえないのでは?
<弁護士回答の概要 >
要約、まとめると下記のような感じ
詐欺の可能性はあるけれども逮捕、要は警察が動く可能性は低いです。
それに雇われた後に経歴詐称が発覚した場合に、
会社が懲戒解雇にしようとしても、
懲戒解雇の事由として、多少の経歴詐称での解雇は弱いです。
<私の考え>
他にも 私文書偽造 とか 軽犯罪法 とか考えられますが、
履歴書がそもそも私文書か、また名義ではなく内容を偽るのは私文書偽造ではないですし、
軽犯罪法で警察が動く可能性もないと思います。
しかし学歴詐称して(高卒なのに大卒とかく)入社したら、基本給 は最初から多くなるので、
経歴を詐称して、一方的に雇われた従業員が 得 をしていた場合には
詐欺での立件の可能性ありえると思います。
またトラックの免許持っていないのに、免許持っていると言ってトラックの運転手になるのも問題でしょう。
この場合、懲戒解雇にされても会社側に文句は言えないでしょう。
通常の業務もできないのですし、
他の部署に回してもらえるほど甘くないです。
<参考までに>
(私文書偽造等)
第159条
1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2.他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3.前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(軽犯罪法)
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、
又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、
記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
・・・一応私文書偽造と軽犯罪法の条文を置いておきましたが、
はっきりいって刑法は条文読むより解説書などで、条文の意味の説明を読んだ方がいいと思います。
「図解で分かる」的な本をさらっと読んだ方が刑法の意味も内容も理解しやすい。ポイントがまとめてある。
SH
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