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被害弁償だけしても示談したことにはならない?

足りないのか?

 

 

加害者が、被害者に対して

金を払って被害弁償したからといって

それで被害者との間で

“示談”をした、、、ということには「ならない」ようです。

 

示談というのは、刑事事件の被害者が

加害者からの、それなりの被害弁償を受け入れた上で

(つまり、金もらった上で)

なおかつ、

被害者が、それ以上、加害者に対して

金などを請求しない、ということを約束して

「加害者のことを許します」と明記した

示談書をつくること、、、、です一応。

 

被害者との間で、

そういった示談書をつくって交わしていないのであれば

示談した、ということにはならないようです。

弁護士さんいわく、ね。

 

 

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なのに、加害者の中には

「 被害者にちゃんと被害弁償として金を払ったから

それで示談は済ませた! 」

とか、勘違いしてしまう人が多いみたいですねぇ・・・

 

 

まぁ、でも実際に、なかなか、加害者が

被害者に、先にも言ったような文言を

書面に明記させた示談書を作らせることは難しいでしょうよ。

最低限、被害者の納得できる金額の弁償金を

渡さないといけないでしょうし。

 

そもそも、

「 加害者の顔なんて見たくもない、

関わりたくもない、会いたくない!

あとの事件の処理は警察とか、検察に全部まかせる 」

って人も多いですし。

 

 

なので、示談、示談!、、、と、示談にこだわるよりも

とにかく、とっとと 被害弁償だけでも

済ましてしまう方が大切みたいです。

 

たしかに被害弁償をして、さらに示談書を作ってもらうなどの

示談もできた方が、

たしかに加害者の量刑は軽くなる傾向はあるが

なかなか示談してくれない、拒む人も多い・・・

 

しかし、被害弁償だけはしっかり受け取る人は、ほどほどにいる!

被害弁償金だけでも、しっかり受け取ってくれれば

きっちり示談した時にまでは及ばないが

それだけでも多少なりとも

減刑するように考慮されますので。。。

 

警察、もしくは検察、裁判になれば

裁判官からの印象は良くなるでしょう。

 

( ・・・というか、

こういう「示談した」とか「被害弁償した」というのは

裁判にかけられて減刑してもらう時、というよりも

裁判にかけられるか、かけられないか、の瀬戸際の時に

本来、かなり考慮されるものなのですが、、、、

この記事内では、一応

刑が軽くなるか、どうか、という時の場合であること、として

話していくことにしましょう。 )

 

 

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しかし、被害をそんなに受けていない被害者の中には

「加害者からの弁償金なんて、どうでもいい、イラン!」

「はした金渡して、許してもらおうだなんて都合良すぎ!」

とか考えて、示談どころか

被害弁償金すら受け取らない人も、たしかにいる

 

そんな場合は、一応、加害者は弁償金を

法務局に預けておいて、いつでも被害者が

法務局に気が向いた時に出向けば、

その預けてある被害弁償金を受け取れる状況にしとけば

(これを供託という)

かろうじて、「被害弁償だけは、なんとかした」、、、、と、みなされて

良い方向へ量刑を考えてもらえれるみたいですが。。。。

 

 

しかし、やっぱり、そんな遠回しなことなんてせず

できれば、直接

加害者が被害者に、謝りに行って渡した方がいいよ!

、、、、ということみたいです。

 

まぁ、問答無用で、被害者の口座を特定して

そこに被害弁償金を強引に振り込んでおく、というよりかは

かなりマシですが

あくまで多少なりとも、被害者が任意的に

被害弁償金を受け取ってくれないと、減刑される方向にはならんでしょうよ。

 

あと、もちろん、加害者が被害者に

弁償した際には

あとで、シラを切られないように、ちゃんと被害者に

被害弁償した(弁償金を払った)という証拠は

領収書などを書いてもらうなどして

残しておくべきですよ。

以上。

 

 

 

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