加害者が、被害者に対して
金を払って被害弁償したからといって
それで被害者との間で
“示談”をした、、、ということには「ならない」ようです。
示談というのは、刑事事件の被害者が
加害者からの、それなりの被害弁償を受け入れた上で
(つまり、金もらった上で)
なおかつ、
被害者が、それ以上、加害者に対して
金などを請求しない、ということを約束して
「加害者のことを許します」と明記した
示談書をつくること、、、、です。一応。
被害者との間で、
そういった示談書をつくって交わしていないのであれば
示談した、ということにはならないようです。
弁護士さんいわく、ね。

なのに、加害者の中には
「 被害者にちゃんと被害弁償として金を払ったから
それで示談は済ませた! 」
とか、勘違いしてしまう人が多いみたいですねぇ・・・
まぁ、でも実際に、なかなか、加害者が
被害者に、先にも言ったような文言を
書面に明記させた示談書を作らせることは難しいでしょうよ。
最低限、被害者の納得できる金額の弁償金を
渡さないといけないでしょうし。
そもそも、
「 加害者の顔なんて見たくもない、
関わりたくもない、会いたくない!
あとの事件の処理は警察とか、検察に全部まかせる 」
って人も多いですし。
なので、示談、示談!、、、と、示談にこだわるよりも
とにかく、とっとと 被害弁償だけでも
済ましてしまう方が大切みたいです。
たしかに被害弁償をして、さらに示談書を作ってもらうなどの
示談もできた方が、
たしかに加害者の量刑は軽くなる傾向はあるが
なかなか示談してくれない、拒む人も多い・・・
しかし、被害弁償だけはしっかり受け取る人は、ほどほどにいる!
被害弁償金だけでも、しっかり受け取ってくれれば
きっちり示談した時にまでは及ばないが
それだけでも多少なりとも
減刑するように考慮されますので。。。
警察、もしくは検察、裁判になれば
裁判官からの印象は良くなるでしょう。
( ・・・というか、
こういう「示談した」とか「被害弁償した」というのは
裁判にかけられて減刑してもらう時、というよりも
裁判にかけられるか、かけられないか、の瀬戸際の時に
本来、かなり考慮されるものなのですが、、、、
この記事内では、一応
刑が軽くなるか、どうか、という時の場合であること、として
話していくことにしましょう。 )

しかし、被害をそんなに受けていない被害者の中には
「加害者からの弁償金なんて、どうでもいい、イラン!」
「はした金渡して、許してもらおうだなんて都合良すぎ!」
とか考えて、示談どころか
被害弁償金すら受け取らない人も、たしかにいる
そんな場合は、一応、加害者は弁償金を
法務局に預けておいて、いつでも被害者が
法務局に気が向いた時に出向けば、
その預けてある被害弁償金を受け取れる状況にしとけば
(これを供託という)
かろうじて、「被害弁償だけは、なんとかした」、、、、と、みなされて
良い方向へ量刑を考えてもらえれるみたいですが。。。。
しかし、やっぱり、そんな遠回しなことなんてせず
できれば、直接
加害者が被害者に、謝りに行って渡した方がいいよ!
、、、、ということみたいです。
まぁ、問答無用で、被害者の口座を特定して
そこに被害弁償金を強引に振り込んでおく、というよりかは
かなりマシですが
あくまで多少なりとも、被害者が任意的に
被害弁償金を受け取ってくれないと、減刑される方向にはならんでしょうよ。
あと、もちろん、加害者が被害者に
弁償した際には
あとで、シラを切られないように、ちゃんと被害者に
被害弁償した(弁償金を払った)という証拠は
領収書などを書いてもらうなどして
残しておくべきですよ。
以上。
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