<質問の概要>
もし、一般人が無許可で線路内を横断したりしたら、
それだけで犯罪になり、
見つかって警察に通報されたら、
実際に立件されたりするんでしょうか?
というか、もし犯罪になるとしたら、
どんな犯罪名になるんですか?
<弁護士回答の概要>
無許可で線路内を横断し、
それにより、具体的に「汽車又は電車の往来の危険を生じさせた」 とすれば、
刑法 125 条 1 項の 往来危険罪 となりますので、立件される可能性はあると思います。
しかし例え無許可で線路を横断しても、そのような具体的な危険を生じさせなければ、
鉄道営業法 第37条の、
「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」(「十円以下ノ科料」
は、
罰金等臨時措置法により、千円以上一万円未満の科料となります)に当たるだけですので、
見つかっても、立件される可能性は低いのではないか、と思われます。
<私の考え>
そういえば以前、誰かが無断で線路内に侵入して、
その時に写メした画像をネット上に上げて
書類送検されたことがありましたね。
たしか起訴猶予(不起訴)になり、
起訴はされずに終わったらしいですが・・・
その時に書類送検された時の罪名が、
鉄道営業法違反 でしたね。
弁護士さんは、
「見つかっても、立件される可能性は低いのではないか、と思われます。」、
と言ってましたが、、、、立件されちゃいましたね。
たぶん警察に立件された理由は、
ネットに写メしたものが上げられてしまい、いろいろ周囲に騒がれたので
警察としても動かざるお得なかったのだと思います。
(ネットに堂々と犯罪画像をあげられて、見た人から通報されても、
警察が動かなきゃ、逆に警察が批判されるから仕方なく動いた)
ネット上 に自分の犯罪行為の証拠となる画像や動画をあげてしまうと、
通常警察が動かないような犯罪でも、
動いてしまうことが多々見受けられます。
たぶん法に触れるという意識は本人にはなかったかも、とか思いますが・・・
まとめとして、
実際に、電車が走っている前を横断したりしたら、
往来危険罪や威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪で立件されてしまう可能性が高いですが、
通常、 電車とかがいないときに、
線路の中に入っても理屈の上では鉄道営業法第37条に抵触しますが、
立件の可能性は低い、と覚えておけばいいでしょう。
・・・今回は以上ですかね。
SH
昔今から4、50年ほど前の踏切は、
踏切の前に小屋があって、
踏切の番をしている男性が、
手回しで遮断機を上げたり下げたりしていたそうですね。
今でも地方へ行くとそういった場所が残っているそうです。
前置きはともかく、今回紹介する本は、
「新幹線の踏切」「地下鉄の踏切」「飛行機が通る踏切」「廃線となったばかりの踏切」
「寺の境内を通る踏切」「Y字路踏切」、など
日本の変わった踏切 がたくさん載っている本です。
10年前の本ですが、良書だと思います。
さすがに、最初に言ったような昔の踏切とかは載っていないですが、
現代においてみられる変わった踏切が満載です。
評価も高いですし、 満足のいく内容だと思います。
写真だけではなく踏切の歴史や、踏切にまつわる面白い記事も載っています。
<線路 侵入 無許可 勝手 鉄道>