<質問の概要>
会社の敷地内でフォークリフトやトラック等で事故を起こした場合でも、
加害者、つまり運転手は、
警察への事故の報告義務ってあるんですか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
出入り自由な会社の敷地内での事故なら、
普通の道路に面していれば、警察への事故の報告義務はあるでしょう。
自由に出入りできない会社の倉庫内での事故だった場合は、
報告義務はないでしょう。
しかし、道路交通法が適用されず事故の報告義務のない、
会社の倉庫内での事故であっても、
運転手が事故で人に怪我をさせた場合が、
運転過失致死傷罪の適用される可能性はあるので、
すぐに救急車を呼ぶなり、被害者ならば警察に通報した方が良いでしょう。
以上、参考までに。

<私の考え>
道路交通法第72条1項には、
事故を起こした加害者の運転手に、
警察への報告義務があることを定めています。
もしも、警察への報告を怠った場合には刑事罰があたえられることもあります。
この義務は、物損事故、人身事故、どちらの場合でも適用されます。
そして、その道路交通法が適用される「道路」というのは、
基本、“公道”のことを指しています。
原則として道路交通法が適用されて、
事故を起こした加害者の運転手に報告義務をかすのは、
“公道”での事故ということになります。
公道とはそこら辺にある、国や県が管理している、
普通に車が行き来している一般道のことを指しています。
しかし例外的に“私道”での事故であっても、道路交通法が適用されて、
加害者の運転手に報告事務がかされることがあります。
“私道”とは個人や会社が管理している道路のことですね。
つまり“私有地内の道”のことを指しています。

よって、
会社の倉庫内は完全に私有地ですから、
道路交通法が適用されることはないでしょうが、
普通の道路(公道)に接していて、出入り自由な開けている会社の敷地の場合は、
“私道であっても例外”ということで、
道路交通法が適用されて報告義務が加害者の運転手にかせられる可能性がある、
ということを弁護士は述べているのだと思います。
また、弁護士が言っていた運転過失致死傷罪というのは、
もともとあった“自動車運転過失致死傷罪”のことを指しているのだと思います。
この“自動車運転過失致死傷罪”というのは、
もともと刑法第211条の2に定められていた罪ですが、
近年刑法から、新しく成立した自動車運転死傷行為処罰法へと移転して、
その法律の中で、過失運転致死傷罪、という名称で定められました。
公道ではないし、公道にも接していない、道路交通法が適用されることがなく、
事故の加害者への警察への報告義務をかしていない
会社の倉庫内の事故であっても、
この自動車運転死傷行為処罰法に定められている、過失運転致死傷罪は、
問題なく適用されます。

要は、会社の倉庫内でのフォークリフトやトラックによる事故は、
警察への事故の報告を怠ることそれ自体で、
事故の加害者である運転手は刑事事件として立件されることはないが、
もし人に怪我をさせてしまった場合に、
怪我した人に警察に被害届を出されたら、
運転過失致死傷罪での立件はあり得るということです。
まぁその場合でも、会社内で内々にすまして、
加害者の運転手が被害者の怪我した人に謝って終わり、
ということになることが多いと思いますが。
治療費に関しては労災がおりることになると思いますが、
もし会社が嫌がって労災の申請をしてくれず、
おりなかった場合は、
自分で直接、会社を通さずに労働基準監督署に申請するか、
または加害者に直接治療費を請求することになるでしょう。
・・・今回は以上です。
SH
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