スーパーとかコンビニで
商品会計後に客が、「この商品嫌だ!別のにしたい」
と、レジにいる店員に一言だけ告げて
ちょっと傷ついていた買った後の商品とかを
もとの置いてあった売り場に戻し
新たに綺麗な商品を売り場から持ってきて
勝手に 交換 していく、、、ということが、たまにあるかと思う。
しかし、値段さえ同じであれば、許されるみたいで・・・
店員も大抵の場合、黙認してくれます。
客自身が購入後に床に落として、傷つけた、、、とかでも、なければ
特に何も言わないことが多い。
( いや~そういうのは・・・と、うるさく言う店員も、いるにはいるが )
こういう、やりとりは
一応、民法的には
最初の売買契約を、客はもちろん、店員の合意を得て“合意解除”して
新たな売買契約を結び直した、、、ということになるみたいです。
( 弁護士さんに聞いたら、まぁ大体そんな感じ、、、とか言われた。 )

ただ、店側が、
「 ちょっと傷ついていた、というだけで
そんな簡単には商品の交換には応じられない!
そんなことしてたらキリがない 」
とか言い出して、明確に交換を拒否しだしたら、客としてはどうするか?
その場合は、客としては
そんなことぐらいで揉めたくない、と素直に引き下がるか
民法の理屈をとりあえず主張して
店側に商品の交換を請求する、、、ということが、考えられます。
理屈というのは、
債務不履行の中の不完全履行にもとづく
強制履行、、、が考えられるとか。
・・・今言ったことは法学の専門用語なので気にしないでください。。。
( 普通は素直に客は引き下がるでしょう )
つまり、民法の理屈上、
店から交付された商品に傷がついていたら
店側はちゃんとした、まったく傷のついていない商品を
本来、客に交付すべきであり
客は傷のついた商品は、店に返して
傷のついていない商品の交付を店側に請求できる!、ということです。
店側が傷がついている商品を、客に交付したら
それは履行が不完全と言うことであり
それはつまり、普通の傷のついていない商品を
客に交付すべき債務を、店側がちゃんと履行していないから
「債務が不履行な状態」である。
なので、ちゃんとした商品を交付してください、
と客側は店に対して言えるのである。
とにかく、こういう理屈なのである。

それなのに店側が、傷ついた商品の交換を拒むのであれば
客側としては
裁判所に訴え出て、今しがた述べた、理屈に基づいて
主張して、店側に傷ついた商品を返して
傷のついていない商品の交付を
強制的に交付させることが、、、、、、、できる、と。
でも、あくまで、それらは法的な理屈上の話であって
その傷ついた商品が安い物であったり
そもそも傷の程度自体たいしたことでもなければ
わざわざ手間、や金をかけて
裁判沙汰にしてまで主張して、請求すべきことではないでしょう。
モンスタークレーマーか?
( それに生ものだったら、どうするんだ?
裁判の判決出るまで保管してろ、、、ってか? )
傷の程度のことで言えば
ただの汚れ程度のこともあるし、本当にたいしたことがなければ
それで十分完全な履行がなされた、とみなされて
交換請求は認められないでしょう。
常識的に考えて。
まぁ、でも、スーパーとかコンビニとかで
安い商品を買ったのでは無く
家電やとかで、なんかそれなりに何万、何十万円もするような
市販の物でもそれなりに高い商品を購入して
それに傷がついていた、とかいう話であれば
今回の述べたような理屈を主張して
完全な履行請求をしてみる必要ないし、余地はあると思いますが。
請求が裁判所に認められるかどうかは、おいておいて。。。
一応、民法で、今回のような理屈が定められているのだし
主張できるモノは、とりあえず主張してみる、ってのもアリかもしれません。
んー、でも、それでも、やっぱり交換まで請求できるのか?
傷ついていた分だけ、損害賠償 として
いくらか、ちょっと支払うっていうのが
現実的なところではないでしょうか?
SH
絵柄が良い。
内容も、なかなかに面白い。
私としては、先輩を愛でて楽しむマンガであると思う。
<商品 交換 応対 交付 対応 請求 不良品>