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傷ついた商品の交換を拒まれたら、どう請求していくか?

だいぱん

 

 

 

 

スーパーとかコンビニで

商品会計後に客が、「この商品嫌だ!別のにしたい」

と、レジにいる店員に一言だけ告げて

ちょっと傷ついていた買った後の商品とかを

もとの置いてあった売り場に戻し

新たに綺麗な商品を売り場から持ってきて

勝手に 交換 していく、、、ということが、たまにあるかと思う。

 

しかし、値段さえ同じであれば、許されるみたいで・・・

 

店員も大抵の場合、黙認してくれます。

客自身が購入後に床に落として、傷つけた、、、とかでも、なければ

特に何も言わないことが多い。

( いや~そういうのは・・・と、うるさく言う店員も、いるにはいるが )

 

こういう、やりとりは

一応、民法的には

最初の売買契約を、客はもちろん、店員の合意を得て“合意解除”して

新たな売買契約を結び直した、、、ということになるみたいです。

( 弁護士さんに聞いたら、まぁ大体そんな感じ、、、とか言われた。 )

 

 

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ただ、店側が、

「 ちょっと傷ついていた、というだけで

そんな簡単には商品の交換には応じられない!

そんなことしてたらキリがない 」

とか言い出して、明確に交換を拒否しだしたら、客としてはどうするか?

 

その場合は、客としては

そんなことぐらいで揉めたくない、と素直に引き下がるか

民法の理屈をとりあえず主張して

店側に商品の交換を請求する、、、ということが、考えられます。

 

理屈というのは、

債務不履行の中の不完全履行にもとづく

強制履行、、、が考えられるとか。

・・・今言ったことは法学の専門用語なので気にしないでください。。。

( 普通は素直に客は引き下がるでしょう )

 

つまり、民法の理屈上、

店から交付された商品に傷がついていたら

店側はちゃんとした、まったく傷のついていない商品を

本来、客に交付すべきであり

客は傷のついた商品は、店に返して

傷のついていない商品の交付を店側に請求できる!、ということです。

 

店側が傷がついている商品を、客に交付したら

それは履行が不完全と言うことであり

それはつまり、普通の傷のついていない商品を

客に交付すべき債務を、店側がちゃんと履行していないから

「債務が不履行な状態」である。

 

なので、ちゃんとした商品を交付してください、

と客側は店に対して言えるのである。

とにかく、こういう理屈なのである。

 

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それなのに店側が、傷ついた商品の交換を拒むのであれば

客側としては

裁判所に訴え出て、今しがた述べた、理屈に基づいて

主張して、店側に傷ついた商品を返して

傷のついていない商品の交付を

強制的に交付させることが、、、、、、、できる、と。

 

 

でも、あくまで、それらは法的な理屈上の話であって

その傷ついた商品が安い物であったり

そもそも傷の程度自体たいしたことでもなければ

わざわざ手間、や金をかけて

裁判沙汰にしてまで主張して、請求すべきことではないでしょう。

 

モンスタークレーマーか?

( それに生ものだったら、どうするんだ?

裁判の判決出るまで保管してろ、、、ってか? )

 

傷の程度のことで言えば

ただの汚れ程度のこともあるし、本当にたいしたことがなければ

それで十分完全な履行がなされた、とみなされて

交換請求は認められないでしょう。

常識的に考えて。

 

 

まぁ、でも、スーパーとかコンビニとかで

安い商品を買ったのでは無く

家電やとかで、なんかそれなりに何万、何十万円もするような

市販の物でもそれなりに高い商品を購入して

それに傷がついていた、とかいう話であれば

今回の述べたような理屈を主張して

完全な履行請求をしてみる必要ないし、余地はあると思いますが。

 

請求が裁判所に認められるかどうかは、おいておいて。。。

一応、民法で、今回のような理屈が定められているのだし

主張できるモノは、とりあえず主張してみる、ってのもアリかもしれません。

 

んー、でも、それでも、やっぱり交換まで請求できるのか?

傷ついていた分だけ、損害賠償 として

いくらか、ちょっと支払うっていうのが

現実的なところではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

絵柄が良い。

内容も、なかなかに面白い。

私としては、先輩を愛でて楽しむマンガであると思う。

 

 

 

 

 

 

<商品 交換 応対 交付 対応 請求 不良品>