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無断駐車して通報されたらどうなる?

 

<質問の概要>


コンビニの駐車場等に長時間車を駐車したら、

なんとなく違法なのは分かりますが、 

実際に店舗側に警察に通報されたらどうなるのでしょうか? 


侵入罪で刑事事件として立件されてしまうのでしょうか? 


それとも駐車禁止とかで反則金を切られるのでしょうか?

 


<弁護士回答の概要>


警察を呼ばれたら注意はされるでしょう。


侵入罪での立件はないでしょう。


また、コンビニの駐車場は公道ではないので反則金は切られないでしょう。


しかし民事上の賠償義務はあるかもしれません。


本件は民事事件です。

 

 

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<私の考え>


コンビニでの買い物以外の目的で

コンビニの駐車場にしばらくの間車を止めて、

近くの目的場所に行くことが、あることかと思います。


そういった場合数時間は車を止めっぱなしにしたまま放置状態だと思います。

そういうのを、いわゆる無断駐車といいます。



ここから自分なりに弁護士回答の説明をしていきます。




まず、侵入罪とは、建造物侵入罪のこと をさしています。

駐車場であってもコンビニの敷地内ですので建造物侵入罪は理屈上ありえます。

しかし、誰でも一般的に出入りできるような駐車場ですし、

ある程度、

車の駐車は許容されている部分もあるので、

(基本、当該店舗で買い物する目的で来た車、限定ですが)

長時間止めたとしても侵入罪での刑事事件にはなりにくいようです。


・・・・・『余談ですが、


住居・建造物侵入は、他人の家や建物の“中”まで侵入せずとも、

通行のため等に、勝手に他人の庭とかの敷地内に入っただけでも成立します。


しかし、塀などで庭を囲っていない場合に、そこへ少し入っても、基本的に違法性が低いとして立件されにくいです。


こういった考え方に基づくのかは知りませんが、一般的にコンビニなどの店舗設置駐車場に限らず、

他人の敷地内に無断駐車して、警察呼ばれても、

警察官は被害者?から事情を聴いたら取り合わず、民事トラブル扱いにしてしまうこともあるらしいです、

そこらへんは警察官によりますが、基本的にやる気がないのでしょう 』・・・・・



業務妨害罪(威力、偽計)の適用も同じく難しいと思います。

店側に警察を呼ばれても逮捕とかそういうのは、ほぼ無い、らしいです。

 

 

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また、反則金を支払う必要があるかどうか は、

コンビニの駐車場が道路交通法の適用される、

「公道」とみなされるか、どうかにもよりますが、

そこは判断が分かれるところです。

コンビニの駐車場で車の事故等があった場合、一応警察呼べば来てくれますし

公道扱いになるかはケースバイケースでしょう。


・・・・・『 とある弁護士さんから聞いた話ですが、


その弁護士の事務所は前のところが駐車場になっていて、無断駐車もかつては多く、警察を呼んだこともあったそうです。

しかし警察は「公道」ではないからという理由で、取り締まってくれなかったそうです。


そこで、その弁護士が、

警察に、「事務所という建物に付随した駐車場なので、建造物侵入罪が成立する」といったら、

無断駐車したひとに、やっと注意をしてくれたらしいです。


どういう形で注意したのか、までは知りませんが   』・・・・・





私自身は 単純に考えて 駐車禁止の標識が、駐車場内にないから

駐車禁止などの反則金を切る必要がないと“思い込んで”います。



ここまで説明すれば分かると思いますが、

基本、無断駐車で警察による犯罪としての立件や、

反則金の支払いを命じられることはないということですね。


 

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次に 民事事件として(損害賠償請求できるか?の問題) 、無断駐車した人の賠償責任をみていきましょう。


まず「無断駐車したら罰金1万払え」とか、そういう看板をたまに駐車場で見かけますよね。

もちろん設置した人が何の根拠もなく書いたものです。


(通常「罰金」という言葉は、刑事事件での罰金刑の「罰金」のことをさすのですが、

自分自身で、無断駐車した人に有罪判決を言い渡して、刑罰でも下すつもりなのでしょうか・・・?


なので、駐車してしまったとしても、看板の記載通りの金額払う必要ありません。

なぜなら看板に書かれた損害額に関しての当事者の合意がありません。

(看板見て無断駐車したとしても、駐車した側は示された損害額に合意したと言えません)


看板に書かれた損害額を払う必要は一切ありませんが、

一応実際に無断駐車されたことで生じた損害額の支払い義務は生じます、

しかし、それも微々たるものでしょう。


無断駐車された側が仮に訴訟を起こしても、

数時間の無断駐車程度なら数百円の損害額程度しか認められません。

(最近の裁判例で40分の無断駐車で、200円の賠償命令が出た、完全に費用倒れ)


そういうわけで、相手方から賠償金を請求されても基本無視していいでしょう。

賠償金を払わないこと自体が罪になるわけでもありませんし。

 

 

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・・・・ならば、無断駐車は警察も取り合わないし、損害を賠償する必要も特にないから、

別にしても構わないのか?


とここまで読んで思っている人もいるかもしれませんが、

それは間違いです。



店側から何かしらの形で 嫌がらせをされる 可能性があります。


例えば、

従業員に、「無断駐車禁止」等と書かれた、貼り紙を車に貼られることがあります。

その場合、剝がすときにテープの跡が残ります。


また、従業員が、わざと、無断駐車した車を駐車場から動かせないように

従業員の車で、無断駐車した車の周りを、包囲して駐車することもあります。

(店側に一言謝っていけという意味)


前者、後者とも実際にあります!


それに店側から警察へ通報されることも多々あります。

(110番ではなくて、通常最寄りの交番に電話かけます)

先に述べたように警察が取り合う事案ではなくとも、

実際に店側から通報されたら、

一応警察は現場まで来て車を確認します。


その際にナンバープレートの番号を控えられて

そのナンバーを照会して、車の所有者が、

どこの誰かを調べられあげて、

後日警察署へ呼び出されること“も”あるそうです。


もちろん出頭した際には無断駐車した事情を聴かれた上で、注意ぐらい、はされるそうで・・・

上記で述べたように刑事事件の立件まではないでしょう・・・たぶん。


(無断駐車したのが営業車なら会社に電話がかかってきて、乗っていた人に、後日警察署に顔出すように促されます)


 

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・・・・・というわけで面倒ごとに巻き込まれたくないなら、


最初から無断駐車はやめておきましょう!




最後に。。。

逆に自分の敷地内に無断駐車された場合は、

一度や二度で、短時間程度なら多めに見てもいいですが、

何度も、それも長時間無断駐車された場合は、

上記でも書いた通り、

やはり無断駐車した車のナンバー、車種を控えて

最寄りの交番へ通報するしかないと思います。


直接、車の所有者が戻ってくるのを待って

何か注意しようとするのは 危険です ので。

(どんな人が車の所有者か分かりませんよ?下手に刺激して、相手が逆切してきたら、何か危害を加えてくる可能性も十分ありえます)

 

 

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*** おすすめの本 ***

 

 

SH

 

 

著者は元警察官です。

事件ごとに警察への通報の仕方が実例をまじえて、

元警察官からの目線で簡単に説明されています。

著者の語り口調で書かれていますので、スラスラと読んでいけます。

110番通報の仕方から、被害届けの出し方、証拠の保全方法、等

一通り重要なことを押さえている本です。

(窃盗から痴漢までの通報の仕方、たしか無断駐車している不審車両?の通報の仕方も載っていたような・・・?)



通報したら警察官に迷惑でないか、と皆さん思っていませんか?

いえ、そんなことはありません。

通報はすごく大切です、ためらっている場合ではありません。

時と場合によっては警察沙汰にして下さい!


・・・・とは著者の言葉です。(たしか上記のようなこと本の中で話していた)

 

 

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