<質問の概要>
ライター・チャッカマン・マッチなどの “火をつけるもの” を
持ち歩いていたら(携帯していたら)
なにかしらの法律に触れて
犯罪になったりすることはあるのでしょうか?
警察官に職務質問された時に
火をつけるものを持っているのが
見つかったら注意とかされるのでしょうか?
連行されることもありますか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
火をつけるものを携帯していても、
なんの法律にも触れません。
それだけのことで犯罪になるのであれば
タバコを吸う人、バーベキューをする人、お墓に線香を供える人達は
全員犯罪者ということになってしまいますので。
以上、参考までに。
<私の考え>
以前、とあるネットの生放送で
生主が騒ぎながら配信して、商店街を歩いていたら
警察官から職務質問を受けて
その際にポケットからライターを出したら
さっき周辺の神社で、
その神社の飾り物が少し燃やされていた事件があったので
「今から交番までご同行願います」、
と言われていたことがありました。

また 私の中学生時代に
ちょっとだけなんちゃってヤンキー入っている同級生が
「新しい変わったジッポライターを買ったぜ!」とか言って
とりまきのクラスメイト達の前で自慢していたら
トイレのトイレットペーパーが
誰かに遊びで燃やされていた形跡があったらしく
そのあと、その同級生が真っ先に先生から
「お前学校にライター持ってきて、みんなに自慢していただろ!!」とか
言われて放火未遂の犯人だと疑われて
生徒指導室に呼ばれてしつこく追及されていたことがありました。
(結局、その同級生は犯人ではなかったらしい)
さて説明に入りますが、
まず軽犯罪法には、火をつけるもの・・・・
つまりライターなどを携帯して
持ち歩いても犯罪になるような条文は
ざっと見ても特になかったはずです。
それに刑法にも一応113条に放火予備罪というものが
定められていて
放火の道具を用意する行為は罪になる、
ということにはなっていますが
調べたところ
実際に放火しようとしていたという状況が明確でもないかぎり
ライター、マッチ、チャッカマンなどの着火道具を持っていただけで
適用されて捕まることはない、みたいです。
(せめて、着火道具にあわせて“灯油”や“ガソリン”などの燃えるものも
持ってないと放火しようとする意図が
明確に分からないと思われているのかもしれませんね)
なので、ライターなどの着火道具を普段から持ち歩くのを
特別恐れる必要はないでしょう。

でも喫煙者などであれば
火をつけるものをタバコとセットで持ち歩いているので
怪しまれることはないかもしれませんが
タバコを吸わない人(タバコを持ち歩かない人)が
火をつけるものだけを普段から持ち歩いていたら
なにかあった時に、変に思われることもあるので
そこらへんは気をつけた方がいいでしょう。
むやみに持ち歩かない方がいいと思います。
つまり、先程も述べたように
なにか放火やその未遂的な事件があった時に
持ち物検査をされて
(警察からの職務質問の際であったり、学校や職場でもありえる)
ライター、マッチ、チャッカマンとかを持っていたら
自分はたとえなにもしていなくても
疑われたりして面倒なことになる可能性がありますので。。。。
SH
この写真集はかなり貴重な火災写真が多いと思います。
ネットでもあまりこのような歴史的な昔の日本の
(昭和くらいからの)
火災の写真をまとめて見れるサイトとかはないですね。
火災現場は、命がかかっているし
人の本性というか、とにかくそういうのが
あらわになるので
その写真を見ると現場の緊張感がよく伝わってきますし
人というのがどういうものか分かるような気がします。
良い言い方ではないですが、
過去にどういう火災があったのか
写真を見て知って参考にすることで
同じ惨劇が再び起こらないように、
これからの対策を一人一人個人が考えていくことができるでしょう。
歴史から学びましょう。
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<ライター マッチ 携帯 着火>