たとえばの話ですが、
とある人が、自転車に乗っていたら、車にはねられたが
幸いにも全く怪我はしなかった。
けれども乗っていた 自転車 は壊れて使い物にはならなくなってしまった。
(けっこう、こういうことはある)
そして、はねた相手の運転手が、
保険屋を介して自転車を弁償してくれるというので
壊れた自転車がいくらしたものか教えて欲しいとのこと。
根拠は無いが、うろ覚えの自分の記憶によると、
たしか2万円で購入した自転車だったはず・・・・
まぁだけれども、
せっかく相手が、「弁償してあげる~」ということなので
もう少し多めに請求してもいいだろう、ということで
「3万円したものです」と、相手の保険屋に告げたら
請求したそのままの額、3万円を払ってくれた、と。
それで、今回の場合、
自転車の購入時の2万円の値段でさえ
根拠の無い、自分のうろ覚えの記憶に基づいての額なのに、
あまつさえ、その1万円多めの3万円だと言って
多めに保険屋に弁償代として請求するのは 詐欺罪 になるのか?
、、、と弁護士さんに聞いてみました。
それで、弁護士さんは
「 理屈上、詐欺罪にはなるかもしれないが
特に問題になるようなことでは無い 」
と言っていました。
通常、多少、多めに相手に弁償代を請求したとしても
弁償代+α(迷惑料)を請求した、ということになるとのこと。
被害者に何かを弁償する時には、
弁償代だけではなく、迷惑をかけたお詫びとして
多少 “色” をつけて渡す、というのが普通なようです。
それで示談済み、というか
「今回の件は無事解決した、ってことにしてください」
という意味でしょうかね。
あと、請求した自転車の購入額が
特に根拠がなくうろ覚えの記憶によるものであることについても
保険屋もある程度そういうことは察しがついている上で、
「許容できる額なら請求された額をそのまま支払ってあげよう」と
考えているので
これも特に問題にはならないみたいです。
それと、+αが迷惑料だと言いましたが
一種の慰謝料、、、、、
そう、車とぶつかり自転車を壊された事への
被害者の精神的なショックへの慰謝料ともいえるでしょう。
・・・壊された物を弁償してもらう時は
本当は壊された物の “時価” で弁償代を計算して請求するのが普通なので、
自転車が購入時に、2万円出して買った物で
車とぶつかり壊された時が
購入時から数年経っていれば、自転車の時価は5千円ほどになっているはずであり
その額を基準に、多少の付けてもらう色も含めて
請求する弁償代を考えないといけないのですが、、、、、、
あくまで、相手の保険屋が「いくらしたものか?」と聞いてきているので
そういう場合は購入時の価格を基準に
時価を考えずに弁償代を請求してもいいでしょう。
とにかく、
何か壊されたりして相手に弁償してもらうことになったら
できるだけ多めの金額を提示して
請求するようにしましょう。
1万、2万多めに請求して払ってもらっても
それは迷惑料としてありがたくもらっておきましょう。
ちゃんと請求しないと本来もらえる金ももらえなくなります。
こちらが被害者なのに、相手に金を請求する際に
変に謙虚になるのは良くないですよ。
あと、保険屋の中には
たまにクズがいますので、そのいう奴は
最初に電話上の交渉で弁償自体を渋りだすことがあるので
そういう場合は
「ちょっとあなたが言っていることが理解できないので、一旦電話切ります」
と言って、一旦電話をガチャ切りして
そのあと、すぐに加害者の運転手に直接電話して
「あなたのところの保険屋の対応が悪すぎて、
まともに交渉できないから、なんとかしてくれ」
と言えば、相手の保険屋の対応はかなり改善されて良くなります。
おすすめの本
侮辱されて心が傷ついたとかで、精神的慰謝料を裁判で相手に請求しても、
あまり認められないことが多いですね。
まぁ、損害が目に見えないものですから、
損害額を計算しにくいってこともありますが。
病院とかで有料のカウンセリングでも受けたのであれば
その時にもらった診察費の領収書でもとっておけば
それは損害額を計算する上での良い証拠になると思いますが。
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