高いところから飛び降りようとしている人に
「 あなた、そんな高いところから飛び降りたら死んでしまいますよ! 」
と言って、忠告というか、思いとどめようとするのは
脅迫になるのか?
つまり、
「 飛び降りたら、あなた死ぬよ! 」
という文言が、脅迫が成立する上での
害悪の告知(脅迫する言葉)にあたるのか?っていうことです。
場合によっては、相手の不安をあおって「死ぬよ!」と
告げているようにも見受けられるかもしれませんからね。
・・・まぁ私が一体何言っているのか分からない(?)かもしれませんが
とりあえず、そういうことです。
深く考えないでください。
それで、弁護士さんに聞いてみたところ
忠告した人は、
飛び降りようとしている人が、実際に飛び降りたらどうなるのか?
という、
飛び降りようとしている人自身の行為の結果を
予想して告げているだけなので
害悪の告知に当たるような言葉は一切言っていないので
脅迫にはならない、とのこと。

しかし、もしも、たとえば、忠告する人が
「 私にお金をいくらか払わなかったら、あなた死んでしまいますよ! 」
と言ったのであれば、これは害悪の告知にあたる可能性が高い。
なぜならば、さきほどは
忠告者は
飛び降りようとしている人“自身”の行動の結果を予想して
告げただけであり
別に、忠告者自身が、その飛び降りようとしている人に
危害を加えるようなことは一切告げていない。
( というか心配して言ってあげている )
しかし、その、
私に金払わなかったら死ぬかも!という言葉は
忠告者自身が、金を払わなかった人に対して
何かしらの危害を加えるようなことを告げている。。。
つまり、自分自身以外の誰かから、
危害を加えられることを、ほのめかされたら
その時、言われた言葉は脅迫で言うところの
害悪の告知にあたるが、、、
(つまり脅迫に該当する)
自分自身の行動によって
自分自身が怪我したり死ぬなりの危害(というか被害)を
受けることを、誰かから告げられても
それは脅迫でいう害悪の告知にはあたらない、、、ってことですね。

今回、話したことは、よく考えなくとも
当たり前と言えば、当たり前のことですが、、、、
それでも、一度よく考えてみる余地のあることではないのでしょうか?
あと、余談 ではあるのですが
私が、中学生の頃、部活の後輩が
2階にある、部室の窓から
「 これくらいの高さなら、飛び降りても怪我しないだろ~
それに俺体軽いし~ 」
とか言って、遊び半分で飛び降りようとしていたのを
まわりで見ていた人が
「 絶対、足の骨折るから! 」
と、忠告していたにも関わらず
そのまま自信満々で、飛び降りてしまいました。
かなりの高さ、4mくらいはあったのですがね。
それでも、ほぼ無傷で、上手く着地したのですから
すごい、と思ってしまった。
着地した瞬間、前転してたから、上手く衝撃逃がしたのかも。
( パルクールっていうのか? )
下がコンクリではなく、草むらだったとしても、なかなか・・・
まぁ、それでも足をくじいたみたいなので
もう二度と飛び降りることはしませんでしたが。
でも、やっぱり普通はやらないだろ。
若さ、と、馬鹿さ、は紙一重だと思う・・・
<高所 パルクール 高い所 飛び降り 警告 忠告 注意 心配>