<質問の概要>
学校の教員が校則違反だからといって
男女問わず生徒の髪を
ほぼ強制的に切ってしまうのは
傷害罪にならないのでしょうか?
髪も人体の一部ですよね?
それを切られたら“傷害”ということにはならないのでしょうか。
髪を切られた生徒本人や、その親が
警察へ被害届を出しに行ったら
警察は受理して動いてくれるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします
<弁護士回答の概要>
傷害罪などの犯罪として取り扱うのが
難しい事案だと思われます。
警察は被害届を渋るでしょう。
以上、参考までに。

<私の考え>
中学や高校の教員が
生徒の髪を校則違反として
ほぼ強制的に散髪するというのは
今ではたまに教員から生徒への圧迫指導とかでおこなわれて
ニュースになる程度ですが
昔は結構どこでもおこなわれていたそうです。
なので、このことに関して
特に違和感がない人も多いみたいです。
しかし、教員が生徒の髪を
生徒の意思に反して切ることは
理屈の上では傷害罪です。
教員は
「校則違反だから生徒の髪を切った」
と主張するみたいですが
髪を伸ばすことが校則違反だろうが、
刑法に抵触することをすれば問題なく犯罪となります。
また、髪を散髪した教員(学校側)が
あくまで「事前に生徒の同意があった」
と言ったとしてもどうなのでしょうか?
(理屈の上では、
事前に“被害者の同意”があれば
その者に対して多少危害を加えても犯罪にはならない、ことにはなっている)
髪を切られた生徒は
教員に対して散髪を拒む余地なんてほとんど無いに等しいですし
生徒の同意は “有効な真意からの同意” とみなされるのか、
疑問だと思ったのですが
弁護士さんから話を聞いて
あまり生徒の同意が髪を切られる前にあったかどうか
というのは今回の質問のケースでは関係ないみたいです。
なぜなら警察が積極的に被害届を受理などせず
動きたがらないのは
生徒の同意があったかどうかで判断しているのではなく
ただ、たんに警察が
学校側の裁量の範囲に干渉したくないと思っているから
みたいです。
学校の内部のもめ事は
学校内で解決しろってことですね。
下手に関わると公権力が学校の自治に
不当に干渉したとかなんとか言われたりすることもありますし
たんに捜査するのが面倒だからということもあるのでしょう。
それに髪切られた程度で、、、と思うのでしょう。
しかし数年前に電車の中で
女性の髪を切った男性が傷害罪で逮捕されていたことがありました。
学校内という環境でなければ、
髪を切られるというのは
普通ならこのように刑事事件にできる可能性はそれなりにあるのですがね。

あと実は勝手に人の髪を切ることが
暴行罪になるのか?傷害罪になるのか?について
昔から少し争いがあります。
明治時代の裁判の判決で
人の髪を切る行為は
人の体の機能を害していないので傷害罪にまではならず
暴行罪にとどまるとしたものがあり
一応、今でも裁判所は
基本「人の髪を切ったら暴行罪とする」というスタンスをとっているみたいです。
けれども、同じような事件の裁判で
人の髪を勝手に切って傷害罪となった判決も出たことがあるそうです。
とにかく人の髪を勝手に切ったら
今までの裁判例から
暴行罪か傷害罪になります。
もちろん言うまでも無いことかもしれませんが
傷害罪の方が、暴行罪よりも刑罰は重いです。
下に一応、暴行罪と傷害罪の条文はっておきますので
比較して確認してみてください。
暴行罪
刑法 第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
傷害罪
刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
・・・人に暴行を加えて“傷”まで負わせれば傷害罪になりますので、
刑罰が暴行罪より重いのは当然ですよね。

弁護士回答にもあるように
教員に髪を切られても
学校内のことだからといって
警察が被害届を受理しないなどして動いてくれない時でも
髪切られた生徒がくやしくて、どうしても事件化したい、というのなら
弁護士をつけて告訴を試みるしかないですね。
または県や市の教育委員会などにダメ元で事情を話すなど
学校の上の機関へかけあってみることも考えられるでしょう。
まぁそれでも
警察も教育委員会もなかなか動いてくれないでしょうが。。。
警察や教育委員会にかけあいに行くにしても
最低限、髪を切った教員とのやりとりを録音した
証拠くらいは欲しいですね。
あと、髪を切ったことに対して理屈上
損害賠償を民事訴訟を起こして請求できますが
実際に髪を切った教員本人や学校側に直接請求することはできません。
それは、国家賠償法 に規定がありまして
公務員が仕事中になにかやらかして損害が生じても
その公務員本人(または関係者)には損害賠償請求できない定めになっていますので。
なので、学校を管理している県や市に対して
請求しなければいけなくなるので
はっきり言って訴訟を起こして
損害を賠償してもらおうとするのは
現実的ではないでしょう。
勝ち目が薄いですし、そもそも髪を切られた程度では
損害が認められても賠償は微々たるものです。
赤字の可能性が高いです。

悲しいかな、私としては
髪を強制的に切られて嫌な思いをしたくないのなら
事前に校則の厳しそうな学校へ入学しないように
噂を聞いて気をつけるなり
規則に対して厳しそうな教員がいたら
おとなしく自分であらかじめ
髪を短くしておいたりするのが無難だと思います。
髪を切られたことに対する
刑事処分も損害賠償請求も
ほとんど現実的に望めないでしょうしね。
悔しいかもしれませんが。
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