<質問の概要>
青信号になっても前の車が進まなかったら、
前の車は何か罪にならないのでしょうか?
道路交通法違反には、ならないのですか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
青信号になって車を発進させなくとも、
道路交通法でいうところの信号無視にはなりませんが、
停車違反 には、なる場合があります。
以上、参考までに。

<私の考え>
停車違反は道路交通法第44条に規定ありますよね。
道路の真ん中でずっと止まっていて
明確に他の車の迷惑であれば
警察が見ていれば反則金や違反切符を切られることは
あり得るとは思いますが・・・
(違反点数1~2点くらい、反則金1万円~、ってとこ)
青信号の意味は、
たしか直進することが「できる」だったはずなので「しなければならない」とは
書いていないのです。
<参考までに>
道路交通法第44条
「停車及び駐車を禁止する場所」
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び 次に掲げるその他の道路の部分においては 、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端から
それぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は
標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、
トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)

たしかに交差点に停車(および駐車)したら駄目だと書いてありますね。。。
・・・・・警察に交通違反で車を停車させられたり、車が故障した時は、
車を駐停車してはいけないとこでも停めておいてもOKということも書いてある。。。
この条文が、それらのことに関しての法的な根拠となるのでしょう。
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