※今回は税理士に興味本位で質問したことです。
質問したのは数年前だったかな?
<質問の概要>
仮に、の話ですが、
500万の贈与を親などから息子が受けて、息子が贈与税の確定申告をしなかった場合の話ですが、
もし税務署にそのことがバレたら、
もちろん故意ありの脱税とみなされますかね?
(・・・税理士が回答するまでもなく余程の事情がない限り故意扱いでしょうよ・・・)
500万の贈与で確定申告しなかったら、
どのくらいの罰を受けますか?
(500万で設定して質問したのは1000万より現実味がありそうだから)
<税理士回答の概要>
500万の贈与で、
贈与を受けた人が20歳以上で、
その贈与が直系尊属からの贈与の場合、
税金は48.5万となります。
贈与税は贈与された年の翌年2/1から3/15までの間に申告納税しなければなりません。
期限までに申告納税しなかった場合に、
その後の税務調査で指摘された時、
上記、贈与税額の15%の無申告加算税と、納付日までの日割の延滞税が課されます。

<私の考え>
まず48.5万という金額がどこからでたのか?
普通に計算して
500万ー110万(基礎控除)=390万
この390万に親から子(20歳以上)への贈与の特例税率をかけると、
390万×15%-10万=48.5万
となりますね・・・もちろん生活費とかの贈与という前提ではありませんので非課税ではないです。
税理士さんに、さらに
「48.5万の脱税で税務署にバレたら刑事罰はあるか?」
と質問したところ、
刑事罰までは、この程度の無申告の金額ではないそうです。
(要は刑事事件にまではならないということか?書類送検もされないのか?)
もちろん追徴課税は課せられるそうですが(当然でしょうね・・・)
税務署にも目を付けられますし、
逮捕とかされなくとも痛い目にはあうということですね。

隠れて贈与を受けて、納税しておきたくない場合ですが・・・(少し考えてみました)
以前100万以上の預金を
銀行の一つの口座で入れておくと
税務署が口座を調べるとか聞いたことがあります。(本当かは分からない)
多額の贈与を現金で受けて、そのお金を保管しておきたい場合、
自分の口座に入れる場合でも、少額ずつ口座を分散して預金したり、
現金でそのまま持っているか、工夫する必要がありますね。。。
あまり現金の動きが証拠に残らないようにするのがベストだと思います・・・
あと今話したことは参考にしないで下さい。
しかしあまりにも多額の贈与を受けた場合、申告しなかったら
逮捕とかもあり得ますね。
たしか質問した税理士さんの感覚では、
課税対象額1億以上(1億円以上の贈与)の脱税から、
刑事罰があり得るとのこと。
(刑事罰に関する具体的水準は公表されていないらしい)
数百万の贈与では脱税がバレても、
追徴せまられるだけですが、
1億からは洒落にならないようです。
しかし、いろいろ、あーだこーだ言いましたが
多かれ少なかれ贈与を受けたときにはしっかりと申告して
全部納めるべきものは納めましょう。。。。
誰か俺に数百万くらい贈与してほしい・・・税金はちゃんと納めるから・・・
SH
日常的に自分が使うお金を、できるかぎり会社に払ってもらおうという本です。
書いてあることを自分が真似する必要はないですが(まぁ危険な方法ではないです)、
「こういう抜け道があるんだな」と知っておけば、
他の人が行っているのを見て、
「本に書いてあったな」と思い出すこともあるでしょう。
漫画で描いてあるので、読みやすいです。(読むのに時間がかかりません)
かなり参考になるかと。
<関連する記事>
<確定申告 税務署 贈与税 脱税 追徴>