<質問の概要>
彼女とドライブをしていたが
車の中で口論(喧嘩)になって、
とりあえず高速のパーキングエリアによった時に
彼女が車を降りた間に、
彼氏が怒って勝手に彼女を置き去りにして、
車走らせて帰った場合、
彼氏は 遺棄 とかの罪になりますか?
<弁護士回答の概要>
彼女が病気で死にそうという場合や、
おばあさん等でない限り遺棄罪にはなりません。

<私の考え>
そもそも 遺棄罪 とは、
「扶助を必要とする者」を
危険な場所に棄てるなどして保護されない状態(すなわち放置したまま立ち去る)
に置くことを内容とする犯罪らしいですね。
簡単に言うと彼女が元気なら置きざりにしても問題ないということです。
しかし彼女が酒など飲んでいて泥酔している状態だったら、
置いてきたら (保護責任者)遺棄罪 になる可能性はあります。(そういう裁判例がある。)
まぁ恨まれてあとからどんな仕返しをされるかはわかりませんが・・・
あと、余談ですが車でドライブ中は、ほぼ車から降りることは困難でしょう。
車から彼女が出たがっていても、降りれずに
強制的に高速内のパーキングエリアで連れてこられて放置されたなら、
別の犯罪になる可能性はないのでしょうかねぇ?
彼氏が意図的に高速のパーキングまで連れてきたなら
場合によって 車での「監禁」 とかになるような気もします。

あと昔、
スーパーの駐車場で
泣き止まない子供を、置き去りにして
車で帰ろうとする親を見たことがあります。
親の気持ちは分からなくもないですが(笑)
しかし、そういうことしたら
子供が幼ければ遺棄罪になる可能性はあるでしょう。
帰るフリだけで済ませて、本当に帰ろうとしない下さい。。。。
・・・・追記
この記事を載せた後に、記事を読んだ人から、
パーキングエリアに置き去りにすること自体、遺棄ではなく監禁罪ではないか?
と質問されました。
要は、高速のパーキングエリアに置き去りにされたら、
パーキングエリア内から自分の力で出られないから、実質パーキングエリアに監禁されたのでは?
と思ったらしいです。
(正直そういう考え方もあるのかーと思った)
なので、私は、パーキングエリアなら車の中と違い、
パーキングエリアにいる人に自由に助けを求めたり、
財布や携帯持ってさえいればタクシー呼ぶことも容易なので、
監禁にはならないでしょう、と答えました。
密室等に出入りできない空間に閉じ込められた場合なら監禁になるでしょうが、
それ以外で監禁罪が成立することはあまりないと思ったので、そのように答えました。

<参考までに>
(遺棄)
刑法 第217条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、 一年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
刑法第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を 遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
・・・・遺棄の対象となる人を覚えておきましょう。
SH
本屋でちょっとだけ読みましたが、
「許す、ということは、復讐することをあきらめることだ」
みたいなことが書かれていました。
要は、昔仕事とかで、
いじめられたり、馬鹿にされたりして、
植え付けられた嫌な記憶が、
時折フラッシュバックして、
今でも自分を苦しめていることがありますよね?(思い出しむかつきってやつです)
そういったトラウマからどうやって抜け出して健全な生活送ればいいのか、
という方法が記載されています。
まぁ今回の記事のように、
付き合っていた人に高速のパーキングエリアに置き去りにされたら、
寛容な人であっても、何年経とうが 絶対 に相手を、許すことはできないと思いますが。
また、現時点で、許せない人と一緒に職場で働いている場合の、
対処法(許し方)みたいなことも記載されていましたが、
どんなに良い対処法が書いてあっても(良い対処法はちゃんと書いてありましたよ!!)、
絶対私には出来ないと思いました。
現時点で嫌がらせを受けていて、それを許すことは私にはできません。
(家族要る人なら、仕事、簡単に辞められないし、この本読むといいかもしれません)
そんな同僚や上司に許せないほど我慢するほどの職場なら私はとっとと退職します。
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