<質問の概要>
「許さない!」という言葉を相手に言ったら
脅迫になるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
許さない、という自分の感情を相手に伝えているだけなので
脅迫罪は成立しないでしょう。
以上、参考までに。
<私の考え>
まずはちょっと脅迫罪の条文を見てみましょう。
脅迫罪
刑法 第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
・・・条文に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」
とありますが、
この告知は “害悪の告知” といわれています。
まぁ相手に対して「なにかしら危害を加えるぞ!」と告(つ)げると、
その告げた内容が害悪の告知になるわけですね。
その害悪の告知を、相手に対して告げることで脅迫罪が成立します。
(一言告げるだけでも理屈上成立する)
告げる方法は
直接口頭で言ったり、
手紙やメールを用いて伝える方法などがあります。

それで「許さない」という言葉は
発言した人のその時の心境を吐露した(心情を吐き出した)
だけのものだと、一般的にとらえられており
相手に何かしらの危害を加えるという言葉ではないので
言われた相手も恐怖を感じないと思われており
通常、害悪の告知とはなりません。
なので、誰かに「お前のこと許さないぞ!」とか言っても
それだけの発言では脅迫したことにはなりません。
しかし、今説明したように
理屈上「許さない」と相手に言ったり
そう書いたメールをや手紙を送っても脅迫にはなりませんが
1度や2度ではなく、
何度も複数回
相手に対して言ったり、そう書いたメールや手紙を送ったりすれば
明確な脅迫行為だと見なされて
警察に事件としてとりあげられる(立件される)こともあるようです。
過去に、実際に携帯のメールで何度も男性が
女性に「絶対に許さない」「一生許さない」などと書いて
常習的に送っていて捕まった事例があります。

また、
「許さない」と言う言葉は、たしかに
その言葉そのものは脅迫の言葉、つまり害悪の告知にはなりませんが
言ったその場の状況によっては一言でも脅迫になることはありえます。
「許さない」と言った時に相手を怖がらせる状況であったとか・・・
分かりやすい例をあげると
相手を
自分の車の中に連れ込んでドアをロックして
胸ぐらをつかみながら「許さないぞ!」とか言ったら
脅迫になりやすいでしょう。
でも、まぁ大体
人に「許さない」とか言ってしまう人は
許さない、という言葉だけではなく
何か明確に脅迫(害悪の告知)にあたる
言葉もあわせて一緒に言っていることが多いです。
先ほども言ったとおり
「許さない」という言葉一言では脅迫の言葉になりませんが・・・
たとえば
「絶対許さない!徹底的につぶしてやる!!」とか
「許さない、殺してやる!」など、と
言っている人が多いです。
それでアウト、
つまり脅迫として事件化されてしまっている人が大勢います。

何度も言ったとおり「許さない」という言葉それだけでは
脅迫の言葉(害悪の告知)になりません。
しかし念のため
人ともめ事を起こさないためにも
日頃から「許さない」などと、あまり口にしないようにしましょう。
特にメールや手紙に書いて送ったりと
証拠をみすみす残すような行為はしないように。
万が一にも
怪文書・怪メールと思われて警察に持って行かれて
被害届が受理されてしまったらやっかいですので。
SH
嫌いな人を「許す」必要はない。
しかし憎しみの感情にとらわれてばかりでは
不幸になってしまうので
憎しみを乗り越える必要がある・・・・みたいなことが
この本に書かれていました。
そこらへんの自己啓発本であれば
嫌いな人でも許しましょう、とかサラリと書いてありますが
許さなくてもいい!!と言われると、少し気が楽になると思います。
本当に自分にとって嫌いな人を
簡単に許すことなんてできないのですから。
何十年も生きていれば、絶対許せない人というのに
何人も出会ってきているはずです。
たとえそいつから嫌な目にあって
そのことに自分にも多少非があり
嫌いな人が100%悪くなかったとしても
理屈じゃなくて自分の感情を優先して
無理に許さなくてもいいでしょう。
とにかくこの本は
憎しみの感情を自分でうまくコントロールできるようになることで
幸せになりましょう、というのを目標にしているみたいです。
<許さない 脅迫 害悪 告知 害悪の告知 言葉 単語 構成要件>