<質問の概要>
原告が貸金返還請求訴訟を起こす際に、
訴状に利息を請求する旨を書き忘れた場合、
あとから準備書面上で主張できますか?
<弁護士回答の概要>
利息の追加は 「請求の趣旨」を変更する という、
「訴えの変更」となります。
そのため、
準備書面とは別に、
訴えの変更申立書を作成しなければなりません。
訴状を出したときと同様に、
訴え変更申立の正本と副本を作り、
正本を裁判所、副本を相手方に提出する必要があります。
「請求の原因」などの変更や追加だけであれば準備書面で構いませんし、
準備書面であれば、裁判所と相手方にFAXすれば足ります。
(送り状などを付ける必要はありますが)。
<私の考え>
借りた金を返せ、と訴訟起こすときには、
最初、訴状に「元金」(貸した金)と「利息」(貸した期間についた利息)を、
「請求の趣旨」(何を被告に請求するのか書いてある一番重要な部分)に
書いて裁判所に提出します。
しかし、まぁ普通無いとは思いますが、
最初、訴状を出すときに「請求の趣旨」に「利息の請求」を書き忘れた場合に、
裁判の進行途中にどうやって「利息」を請求するか、ということについて話していきます。
「利息」は最初に「元金」とともに訴状の上で請求しないと、勝訴しても一切もらえません。
弁護士の言う通り、 準備書面に、
(準備書面とは?・・・裁判の進行中に原告・被告双方が自分の意見を出し合う書面、裁判が長引けば何回も出し合う、書面のスタイルは内容さえわかれば自由)
自分の被告への反論とともに、
ついでに、訴状で「利息」を請求し忘れたので、請求します。。。と書いて裁判所と相手方に提出しても 意味はない です。
弁護士も言っていたように「利息」の追加は、
「請求の趣旨」、
つまり裁判において重要な事項の変更となるので、
訴状を出した時と同じように、
訴えの変更申立書という、ちゃんとした形式の書類をつくって、
裁判所に正本、被告に副本を提出しないといけないのです。
(副本は、原告が裁判所に出して、原告の代わりに裁判所が被告に送ると思います、訴状と同じように送る)
「利息」を追加して請求する際は、あらためて正式な手続きが必要ということですね。
最後に、
訴状に必ず書く「請求の趣旨」と「請求の原因」というのはなんなのか というのを
簡単に説明します。
「請求の趣旨」は、“原告から被告に対しての、いくら金貸したから返せ”という主張です。
「請求の原因」は、“原告がなぜ訴訟を起こすに至ったかの経緯”が書いてあります。
具体的に言うと、
“いつどのようにして原告が被告に金を貸した、しかし、被告は期限過ぎても貸した金を返してくれなかった“、
という原告が訴訟を起こしてまで被告に金の返済を求めるに至った、
原告が主張する経緯(事実)が書いてあります。
SH
民事訴訟法に関しては一切触れておらず、
民事裁判の流れ(仕組み)を、イメージするための本です。
この本読めば、民事訴訟法どころか民法も、一切知らなくとも
民事裁判がどんなものか頭にイメージできるようになります。
長い文章もなく、読みやすいですし、2回ほど読めばバッチリでしょう。